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2024年9月06日
論パタ会社法2-1-6答案例の42行目~46行目について教えて下さい。Eが取締役会決議での意思決定を容易に知りえないことがどうして新株の取引安全の重視につながるのでしょうか?
ご質問いただきありがとうございます。

 これは、取締役会決議での意思決定という会社内部の事情は外部の人からは分からないので、そのような外部から把握しにくい事情によって、外部との取引安全を害すべきではないという発想です。
 
 ここでは、会社の内部事情を知らない外部の人はてっきり新株発行が問題なく有効だと信じて取引しているので、会社の内部事情という外部の人からは分からない事情によって新株発行が無効となってしまうと、「有効だと信じて投資したのに…」となってしまいます。要するに、外部からは把握しにくい会社の内部事情によって新株発行が無効となってしまうと、内部事情を知らない外部の人にとっては不意打ちになり、取引安全を害します。
 すなわち、Eが取締役会決議での意思決定を容易に知りえないというような会社の内部事情については、その内部事情を根拠に新株発行を無効としてしまうと、内部事情を知らない外部の人はてっきり問題なく新株発行が有効だと信じているのを不意打ちで裏切られることになります。
 したがって、外部から把握しにくい会社の内部事情によって新株発行を無効としないようにすることで、内部事情を知らない外部の人の取引安全や信頼(新株の取引安全の重視)を守ることにつながるのです。 (さらに読む)
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2024年9月06日
論パタの旧司問題の講師作成答案例で、条文の要件を認定せずに結論を書いてる箇所が時々あります。これは、問題文の事情が少ない旧司問題の特性上、空気を読んで、要件を満たしていると仮定せざるを得ないからであって、現行の予備試験等では基本的にすべて要件に該当する事実はあるという認識で大丈夫でしょうか?
ご質問いただきありがとうございます。

 挙げていただいた通りのご認識で大丈夫です。
 旧司の場合は問題文の事実が少ないので、問題文から空気を読んで、書くべき要件とそうでない要件を識別したり、仮定的な事情を加えて場合分けしたりして論述する必要がありました。
 しかし現行の予備・司法・ロー入試では、問題文の事実が多くなっていますので、基本的にすべての要件に該当する事実があると考えていただいて大丈夫です。 (さらに読む)
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2024年9月04日
会社法がまだ初学者なのですが、やはり改正部分から(1講義目から)お聴きしたほうがよろしいでしょうか?それとも、1条のパートから聴いても効果的でしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問いただきありがとうございます。

 会社法はある程度手続の流れが理解できていないと学習の方向性がズレてきてしまうので、初学者なのであれば改正部分とかは気にせずにまずは手続の流れを把握する方が良いです(逐条知識はメモ帳に手続の流れを書き出せるレベルになってからインプットすれば大丈夫です)。 (さらに読む)
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2024年8月30日
先日第2版がリリースされましたが、初版を購入した受講生用のアップデート価格の設定はありますでしょうか。
参考リンク
お問い合わせを有難うございます。
完全リニューアルとなりますので、現在のところアップデート価格は想定されていないと思います。

お手数ですが、BEXAの事務局までお問い合わせを頂けますでしょうか。

https://bexa.jp/contacts/

宜しくお願い致します。 (さらに読む)
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2024年8月29日
前記質問訂正 【民法論パタ】第76回 2-4-8:小問2後半の動画ラスト辺りで相続人間の損害の二重取りについて、Fの財産的損害では二重取りが生じて精神的損害では二重取りが生じる。と記載しましたが、正しくは 財産的損害では二重取りが発生して、精神的損害では二重取りが発生しない。でした。
ご質問いただきありがとうございます。

 まず本問で財産的損害の二重取りが生じるのは、挙げていただいた通り、内縁配偶者のFではなく、別居中の妻Eという理解で大丈夫です。

 ここは答案例63~66行目にありますように、Fのついては内縁配偶者であるため相続人に当たらず、二重取りにはなりません。そして、二重取りのリスクがあるのは67~70行目にありますように、別居中の妻Eになります。最後にFについては、711条に準じて固有の慰謝料請求権が使えますが、これはF固有の権利ですので二重取りにはなりません。
 そのため、質問文に書いていただいた通りの理解で大丈夫と考えます。ここは恐れ入りますが、本問の答案例の63行目以降の内容でそのまま押さえて下されば大丈夫です。 (さらに読む)
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2024年8月29日
【民法論パタ】第76回 2-4-8:小問2後半の動画ラスト辺りで相続人間の損害の二重取りについて、Fの財産的損害では二重取りが生じて精神的損害では二重取りが生じると解説されてましたが、Fは内縁配偶者のため相続人に当たらずBの逸失利益はFに相続されず財産的損害の二重取りにはならないのではないかと思いました。これについて解説お願いいたします。
ご質問いただきありがとうございます。

 まず本問で財産的損害の二重取りが生じるのは、挙げていただいた通り、内縁配偶者のFではなく、別居中の妻Eという理解で大丈夫です。

 ここは答案例63~66行目にありますように、Fのついては内縁配偶者であるため相続人に当たらず、二重取りにはなりません。そして、二重取りのリスクがあるのは67~70行目にありますように、別居中の妻Eになります。最後にFについては、711条に準じて固有の慰謝料請求権が使えますが、これはF固有の権利ですので二重取りにはなりません。
 そのため、質問文に書いていただいた通りの理解で大丈夫と考えます。ここは恐れ入りますが、本問の答案例の63行目以降の内容でそのまま押さえて下されば大丈夫です。 (さらに読む)
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2024年8月26日
4S論パタ民法2-4-4で民法112条を検討する際に111条で代理権の消滅事由を参照しました。そこで疑問なのですが、111条1項2号で代理人が死亡すると112条1項にいう「代理権の消滅後・・・他人が第三者との間でした行為」という状況はあり得ないのではと思いました。また同様に111条1項1号の「本人の死亡」によって112条1項の「他人に代理権を与えた者・・・は責任」を負えないのではないのでしょうか?
ご質問いただきありがとうございます。

 まず本問の表見代理は、112条ではなく110条を使います。たしかに代理人であるBは死亡していますが、Bの無権代理行為(乙不動産の売買契約)自体は、「Bが存命中」になされています。そのため、Bが存命中に夫婦の日常家事代理権を基本代理権として無権代理行為をしたのではないかと考え、110条で表見代理を検討します。

 さて、111条1項2号で代理人が死亡した場合には代理権は消滅するとともに代理人自体がこの世から消えるので、挙げていただいたように112条1項の状況自体はおそらく発生しないと考えます。しかし本問は、無権代理人Bが存命中に行った無権代理行為自体はあるので、後はこの行為を110条で検討した上で、最後に無権代理人と相続の解釈論で処理する流れになります。そのため、挙げていただいた状況がそもそも本問では問題となりません。Bは確かに死亡していますが、Bが無権代理行為をしたのは、Bが日常家事代理権を有している存命中の時点だからです。

 本問のポイントは、Bが存命中に日常家事代理権がある状態で無権代理行為をしているので、この無権代理行為が表見代理で例外的に効果帰属するかは110条で検討するという点です。そして、110条からは効果帰属しないとなるので、最後に無権代理と相続の解釈論で相続人たるACへの責任追及の可否を論じます。
 また、本人が死亡した場合には111条1項1号から代理権が消滅し、本人たる地位を相続人が承継しないとなるため、本人の相続人には責任追及できないと考えます。もちろん死亡済みの本人にも責任追及できません。しかし本問は、無権代理人Bが存命中に無権代理行為をしており、その後に本人Aが死亡するという典型的な無権代理と相続の場面であるため、112条1項は問題となりません。最後にBとAを順番に相続したCへの責任追及を論じれば足ります。

 本問は事案がやや複雑なので、誰がどの時点で行為をしたかという点を注意深く追いながら、110条・112条の条文をよく読みつつ復習してみるのがおススメです。 (さらに読む)
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2024年8月20日
4S論パタ民法2-2-5解答過程設問2にて、①売買代金の甲の反論で、先取特権と異なり、抵当権には追求効があるから物上代位不要とあります。 追求効とはなんですか?またそれがあるとなぜ、物上代位不要と考えられるのでしょうか?
ご質問いただきありがとうございます。

 追及効とは、抵当権の対象物が第三取得者に移転した場合でも、その第三取得者に対して抵当権を追及できる効力です。つまり、抵当権を設定した不動産等が第三取得者へと移転した場合でも、抵当権を主張することができます。

 そして、この追及効がある場合には物上代位が不要ではないかという見解があります。その理由としては、追及効によって第三取得者に対して抵当権を主張して競売をすれば債権回収としては十分であり、敢えて別建てで物上代位を認める必要は乏しいのではないかとも思えるからです。
 しかし多数派の見解では、372条によって304条が準用されているという文理解釈等を理由に、物上代位と追及効をどちらも選択的に行使できるとしています。 (さらに読む)
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2024年8月19日
受講期限はありますか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

講義の視聴期限につきましては、
https://bexa.jp/abouts/v/legaldescription/
こちらの特定商取引法に関する記載欄「配信期限」にございます。

原則として、視聴期限は販売期間終了から1年間となっており、販売終了の際には、3ヶ月前に告知いたします。

その他、講座ごとに例外としての視聴期限を設けているものが一部あり、その場合は例外が優先されます。
例外となる講座は、各講座ページに視聴期限を記載してございますのでご確認ください。

何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年8月20日
伝聞法則の写実的証拠についてお伺いいたします。 写実的証拠については、伝聞法則の趣旨が該当しないとありますが、321条以下を検討することなく証拠能力が認められるのでしょうか。 ただ録音テープについては、録音内容の真実性が問題となる場合には伝聞証拠となり、伝聞例外を検討する必要があるのでしょうか。 とすると、署名・押印が不要になるとの意味合いに留まると考えます。 H26予備の問題を解いての疑問です。
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

 これは写実的証拠の内容や使い方にもよりますが、その写実的証拠が犯行状況などを撮影した現場写真などの非供述証拠といえる場合であれば、伝聞証拠にはそもそも当たりません。伝聞証拠は供述証拠であることが前提なので、非供述証拠となるものについては、そもそも伝聞法則が適用される余地はありません。そのため、321条以下を検討することはありません。
 この場合は、自然的関連性や違法収集証拠排除法則からの証拠禁止との関係で問題がなければ、証拠能力が認められます。

 録音テープの場合には、その録音された会話などを話した原供述者が存在するため、その原供述者の供述過程が問題となり、伝聞証拠としたうえで後は伝聞例外を検討します。つまり、録音テープに録音された音声や会話といった録音内容の真実性が問題となる場合には、伝聞証拠となります。そしてこの場合は、録音された会話等の原供述者が被告人以外か被告人本人かに応じて、321条1項各号又は322条1項で伝聞例外を検討します。
 最後に伝聞例外を検討する場合には、録音自体は機械的に行われており、供述録取者の供述過程に準じる過程が存在しないので、お考えのように署名・押印が不要となります。署名・押印は、捜査官などの供述録取者の録取過程に問題がなく、原供述者の供述の正確性を保証する意味合いがあるところ、録音テープの場合には機械的正確性をもって原供述者の供述が録音されており、録取の過程に問題がないからです。 (さらに読む)
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2024年8月18日
授業7-2で話しておられます、百選第5版65事件(6版・62事件)の論証について、自由心象主義(247条)を書いたうえで、刑事訴訟法(317条・320条1項以下)とは異なり、民事訴訟法では証拠能力の制限が無いと書いてはいけないのでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
書いてはいけないという訳ではありませんが、ご理解のとおり「自由心証主義」の具体的意味内容を記載することが肝ですので、単に「民事訴訟法では証拠能力の制限が無い」と説明したのみでは論証としては不十分となります。自由心証主義の意味内容を前面に押し出す必要があります。 (さらに読む)
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未回答の質問
憲法で権利の重要性弱で制約強度強の場合の審査基準はどうなりますか。
参考リンク
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2024年8月13日
4S論パタ刑法2-2-8について2点質問です。 ①作為義務の認定において道交法が使えない場合でも、轢いた人間との関係では信義則(民1条2項)により救護義務があるとできないでしょうか。②またこれを付け加えることにより作為義務を肯定できないでしょうか。つまり、信義則のような一般規定により柵義務が認められそうだとしても排他的支配や保護の引き受けの認定(条解でいう慣習)の方が重く判断されるのでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。

①について
 民法1条2項の信義則は、あくまで民法上の概念ですので、刑法上の作為義務との関係で直接使用することは避けた方が安全です。
 これについては、刑法以外の法令・契約上の義務が、なぜ刑法上の作為義務を根拠づけるのか明らかではないという批判があるため(『基本刑法Ⅰ〔第3版〕』83頁)、民法上の概念である信義則を、刑法上の作為義務では使わない方が無難です。

②について
 まず、信義則のような一般規定により作為義務を認めるわけではありません。上記①の『基本刑法Ⅰ〔第3版〕』で述べられているような批判もあるためです。そのため、信義則は使用せず、排他的支配や保護の引き受け、条理などを作為義務の根拠として使用します。
 次に本問では、不作為による殺人罪の作為義務を肯定しない方が安全です。
 これは、殺人罪のような法定刑の重い犯罪においては、作為義務を基礎づける事情が2個以上必要という相場があるからと考えるのが一手です。つまり、殺人罪のように法定刑が重い罪の作為義務については、作為義務を基礎づける事情がそれなりに多くないとバランスが取れないと考えます。
 そうすると本問では、過失により乙をはねたという事情があるにとどまり、そこからさらに、甲が乙を自動車の車内に入れたが病院に連れて行かなかった等の排他的支配等がありません。そのため、甲の殺人罪との関係では、作為義務を基礎づける事情が少ないことを理由に、不作為による殺人罪の作為義務までは認めないのが一般的です。
 このように考えた場合でも、軽い罪である保護責任者遺棄罪における作為義務は認定できるので、不作為の殺人罪の作為義務を認めなくても問題はありません。 (さらに読む)
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未回答の質問
 刑法コア知識編P5、65条の解釈おける判例や通説の立場が誤っていたように感じます。判例は、1項が真正身分犯の成立と科刑を、2項が不真正身分犯の成立と科刑を定めているという考え方に立ち(合否を分けた肢で学びました)、業務上横領罪を真正身分犯と考えて業務上横領が成立する上、業務者でない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべく単純横領の刑を科すとしています(短パフェR5-14解説参照)。
参考リンク
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2024年8月14日
完成版がアップロードされていますが、従来の内容に対して、どのような差が生じているのか、対比表とは申しませんので、少なくともWORDのコンペア機能を使ってコンペアしたファイルをPDF化してアップロードしていただけないでしょうか? 論文直前期のため、ご検討いただけると幸いです
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。

尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。

何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年8月14日
昨日アップされたこれだけ75の完成版レジュメ…民法19ページ、刑法62ページの誤植が訂正されていません。 これは本当に完成版ですか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。

誤植につきましては、人の目を通しておりますため、抜け漏れがある場合もございます。
ご指摘いただきました点につきましては、剛力先生にもお伝えし、引き続き改善して参ります。

ご不便をおかけしており申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。 (さらに読む)
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2024年8月14日
昨日アップされたこれだけ75の完成版レジュメ…民法19ページ、刑法62ページの誤植が訂正されていません。 これは本当に完成版ですか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。

誤植につきましては、人の目を通しておりますため、抜け漏れがある場合もございます。
ご指摘いただきました点につきましては、剛力先生にもお伝えし、引き続き改善して参ります。

ご不便をおかけしており申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。 (さらに読む)
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2024年8月14日
全科目について完成版がリリースされていますが差分を明らかにしてください。既にプリントアウトして学習済(書き込み等加工済)のため、取り扱いに苦慮しております。誤植等の既告知箇所以外でどのような変更点があるのでしょうか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。

「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤字脱字等の対応を行なっております。

学習内容面においては、従来のレジュメ内容と同等のため、すでに印刷されているレジュメをご利用いただき学習を進めていただいて問題ございません。

ご不便をおかけしており申し訳ございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年8月08日
取締役退任の報酬請求権 1.339条1項で解任可能 2.元取締役は報酬請求可能(339条2項)。 これに対し会社は、「正当な理由がある」として報酬支払を拒絶できるか。 ・論証(42事件) →「正当な理由がある」と会社が立証できた場合は報酬請求は不可能 →「正当な理由がある」と会社が立証失敗、請求可能 但し報酬請求権は、社会通念上相当な範囲内に限定される。 という論証の形でよいのでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
具体的な問題設定が不明なので何とも言えませんが、おおむねご理解のとおりです。
なお、(質問者様は整理できているかと思いますが)論証という形ではなく、主張反論の応酬がどのように行われるかで理解しましょう。
(さらに読む)
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2024年8月09日
4S論パタ刑訴2-1-6について2つ質問があります。 ①問(2)において令状により捜索ができるとしても、なおその行為態様が捜索手段として妥当性を欠き、「必要な処分」を超え違法ということができないでしょうか ②問(3)において判例(米子銀行事件)の規範(捜索に至らない程度の行為は強制に渡らない限り)を使う場合でも、答案例と同様に強制処分か否かを検討すればよいのでしょうか
ご質問いただきありがとうございます。

①について
 本問では、「必要な処分」を超え違法とはしない方が無難です。
「必要な処分」とは、捜索・差押えという本体的処分に伴う付随的行為と考えられますが(『リーガルクエスト刑事訴訟法〔第2版〕』128頁)、本問におけるカバンの鍵の破壊と中を除く行為は、捜索という本体的処分そのものと考えられるので、「必要な処分」とはいいにくいと考えます。
 この場合は私見になりますが、捜査比例の原則(197条1項本文)を使うのが一手と思料します。捜査比例の原則は、「強制の処分」にあたると否とにかかわらず、その目的達成のために必要・相当な範囲で行うことができる(『リーガルクエスト刑事訴訟法〔第2版〕』49頁)ので、捜索の行為態様が行き過ぎであれば、上記の捜査比例の原則から違法とする余地があると考えます。もっとも本問では、行為態様に関する事情が少ないので、この部分は問われていないと考え、端的に適法とするのが無難です。

②について
 米子強盗事件の規範を使う場合でも、答案例と同様に、まずは強制処分か否かを検討するという処理になります。
 ここでは、行政警察活動である所持品検査が「捜索」に該当するか、又は「強制にわたる」場合には違法となります(『リーガルクエスト刑事訴訟法〔第2版〕』61頁)。そこで、警職法2条3項が警職法上の強制処分を禁止していることを踏まえ、警職法2条3項の禁止する強制処分は、刑訴法197条1項但し書の「強制の処分」と同義と解される(『事例演習刑事訴訟法〔第3版〕』38~39頁)として、強制処分か否かを検討します。ここは、警職法2条3項との間で強制処分の該当性を検討するという形になります。 (さらに読む)
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161-180/1,005 9/51
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