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御多忙中申し訳ありません。
違憲審査について質問です。
よく、○○することにより△△△を確保し、もって何々を図ると条文にあります。
△の目的が複数あり、その内1つだけ目的審査をクリアした場合、そのクリアした目的と関連性、手段審査をパスすれば合憲となるのでしょうか。
目的審査をクリアしなかった目的は、合憲の結論に影響はしないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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前提として、規制目的の審査では、問題となっている「条項」の目的が問題となります。そのため、法令の目的を定めている第1条を直接審査するわけではありません。
また、目的をクリアしなかった法令について審査する必要はありませんが、他の目的との関係で正当化されてしまえば合憲となってしまいます。 (さらに読む)
第3回予備試験H27-16肢ウで、被疑者甲が勾留に関する裁判に不服がある場合は準抗告できることを学びました(429Ⅰ)。一方、肢エで樋田先生が、「勾留決定された場合、被疑者側が犯罪の嫌疑がないことを理由に準抗告できない(420Ⅲ,429Ⅱ)。」と説明してます。結局、被疑者や被告人は勾留について準抗告できるのでしょうか?できないのでしょうか?
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BEXAの先生がTwitterでつぶやかれていた通り、直前期は焦りがちで疎かになりがち?な条文と基礎をやろうと思います。他に直前期は何をすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
定期的に起案して筆力を落とさないようにしましょう。
あと、択一も間違えた問題を中心に一通り問題演習をしておいた方が良いです。 (さらに読む)
4S基礎講座、初心者がいきなり実践練習できるわけないじゃんとも思ったのですが、どうなんでしょう?
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座では法的な問題を国語の問題として解けるような思考過程を学習するので、いきなり実践からスタートできます。実際に中村先生が中高生に司法試験系の過去問を4Sを使って解いてもらったところ合格レベルに近い回答も多く出てきたようです。ちなみに、知識をインプットしても、問題を見て解答に落とし込めるという方はほとんどいません。知識のインプットから始めるパターンもありますが、先に実践演習から始めることはとても大事です。これは自転車に乗るための練習に似ています。たとえ話ですが、自転車の構造を理解してから乗る練習をしてもいいですが、おそらくほとんどの人は、まず転んでもいいから乗ってみて、ハンドルの機能やブレーキの機能といった重要な知識から覚えつつ、その使い方を覚えて、まずは乗れるようになるのではないでしょうか。その中で重心の置き方や、スピードを出したりコーナリングをするための傾け方といった細部の精度を高めていってもいいのです。逆に自転車の構造を完璧に理解していても実際に乗るときに転ばないとは限りません。しかし法律の勉強をしている方は無自覚に知識を詰め込む=自転車の構造を理解することに非常に多くの時間を費やし、実際に問題を解く=乗る練習に取り掛かるのが遅くなってしまい、乗りこなす前にやめてしまうということがあります。とはいえなかなか本当に実践演習ができるのか?という疑問はあるところかと思いますので、一度4S基礎講座のサンプル講義を視聴することをおすすめします。 (さらに読む)
可処分時間が少ないです。勉強のモチベが下がってきています。4S基礎講座のカウンセリングはモチベ維持も期待できますか?
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座のカウンセリングでは、講師の中村先生とお話しできることから、モチベ維持も十分期待できます。
中村先生はこれまで多くの受験生を見ているので、質問者様のお悩みであるモチベの維持・回復や可処分時間の少なさへの対策について、中村先生からアドバイスが可能だと考えます。
そのため、カウンセリングをご利用いただいて、モチベの維持・回復等に努めるのも一手です。その際には、ご自身の置かれた状況やお悩みなどを事前にある程度言語化しておくと、中村先生からより的確なアドバイスが貰いやすくなります。
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民法までで合計の講義時間が約35時間ですが、商法を含めた残り講義時間で75時間に達するのでしょうか?配信期日に合わせるために色々端折ってる感じが否めません。少なくとも75時間のボリュームがある講義だと思い購入したので。
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答案構成に時間がかかってしまい、途中答案になってしまいます。答案構成にかける時間を決める以外に何か対策はありますか?
ご質問ありがとうございます。
問題の読み方(配転項目や設問から目を通す、時系列や人物関係図を書きながら事案整理を行い、問題文を読み直す手間を減らす)などルーティン化できるものはルーティン化して効率化を図るのがおすすめです。 (さらに読む)
インプット苦手な初学者です。4S基礎講座はどんな人に向いてますか?
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座は、全ての司法試験系受験生に向いている講座といえますが、特に①最短・最速で合格したい人、②他校である程度学習したが論文が書けるようにならなかった人に向いています。
まず①ですが、司法試験系の学習では論文式試験が一番の山場であり、この論文対策をいかに適切に行えるかが重要です。すると4S基礎講座では、条文・処理手順をメインにしながら学習するので、実力の伸びるスピードが速いです。そのため最短・最速で合格したい場合には、条文・処理手順といった論文式試験で最も重要な要素に焦点を当てた4S基礎講座がおススメできます。
次に②ですが、従来型の指導ですと、場当たり的に論点や答案例を覚えただけになってしまい、論文答案が書けないというデメリットがありました。そこで4S基礎講座では、従来型の指導を改め、条文・処理手順に則って論文問題を解くことで、自分の頭で考えて知識を的確に運用しつつ論文が書けるようにしてあります。
このように、①最短・最速で合格したい人、②他校である程度学習したが論文が書けるようにならなかった人に特に向いている講座といえます。
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「憲法統治知識完成講義」森田雄二の講義レジュメ23頁の地方議会出席停止処分については、司法権の範囲内とする令和2年の最高裁判決が出ており修正すべきだと思います。
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短答過去問セレクト講座の行政法バージョンをリリースしていただけないでしょうか。
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過去問起案すると演習書まわす時間がなくなる、演習書やると暗記時間がなくなります。いつも中途半端になってしまいます。勉強のやり方、時間配分は、どのようにすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
「午前中は〇〇をやる、午後は〇〇やる。」,と時間で区切るか、「通勤時間に短答やる、食事の時間に講義録音を聞き流す」と毎日のルーティンに絡めて優先度の高い勉強を行うと捗りやすいですね。
ちなみに私は短答は午前中、机に向かう時間に起案、集中力切れた時は講義録音の聞き流し、寝る前はインプットという形でルーティン化させていました。 (さらに読む)
4S基礎講座は、演習でアウトプットしながら、知識をインプットしていくのですか??
ご質問ありがとうございます。
これは「演習でアウトプットしながら、知識をインプットしていく」という側面もあるのですが、4S基礎講座のキモは「条文・処理手順に従った運用能力がつく」という点です。
まず4S基礎講座では、論文問題を演習してアウトプット先行で学習を進めて行きます。この際に、演習によって知識をインプットできるという側面もあるのですが、それ以上に条文・処理手順に則った運用能力(アウトプット能力)が身につきます。
従来型の指導ですと、インプット講義が条文重視ではないうえに、論文講義では処理手順が明示されないまま漫然と論文問題を解き、何となく論証や答案例を丸暗記しただけというケースが多かったです。しかし、4S基礎講座であれば条文・処理手順に則った演習中心で学習が進むので、知識のインプットだけでなく運用能力が身につきます。
そのため、演習でアウトプットすることで、知識のインプットにとどまらず、知識の使い方・運用能力が身につくのです。
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中村先生の4S基礎講座はいきなり論文を書きはじめるときいたので不安です。そのほうが効率がいいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
不安になるのも分かりますが、最初から問題を解き始めるメリットはいくつもあります。①最初から知識を詰め込むと挫折しやすい。②法律の学習に重要なのは紛争の問題を解決する思考過程なので、それを最初に学ぶことができる。③問題を解くために重要な知識から、使い方と連動して理解することができる。といったところが大きいです。まず、法律の勉強を知識を詰め込むことから始めてしまうと、使い方のイメージが湧かないまま、大量の難解な概念や論理と向き合わなくてはならないのですがその途中で挫折する方は多いです。しかも、そういった知識を詰め込むことから始まる講座や基本書の多くは(必然的に)問題を解決するためにさほど重要でない知識も網羅的に学習するつくりになっています。しかし、法律の問題は基本的に実際の紛争を解決することにあるので、問題となった事案から派生して知識を広げていくほうが理解しやすいという面があります。そもそも、現在体系化された理論等も出発点は個別の紛争だったと考えると、問題からスタートしたほうが重要な知識から身につけることができると、分かりやすいのではないでしょうか。そうはいっても基礎的な知識はないと、とっかかりが不安だというのももちろん分かりますが、4S基礎講座では基礎的な知識から身に付けられるよう過去問で繰り返し問われている分野や優先順位の高い問題を選別して構成されているので、安心していただければと思います。不安が強い場合はサンプル講座等を受講してみて、分かりやすいかどうかもチェックしてみるとよいかと思います。 (さらに読む)
矢島直先生の刑法第3回 刑法総論の動画で、音声が途切れている場所があります(29:23~)。私の環境のせいでしたら申し訳ないのですが、ご確認いただくことは可能でしょうか?
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「コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) 」講座は、令和6年度の司法試験にも対応できるでしょうか?
以下の2点が気になって質問させていただきました。
①令和5年度の問題が含まれていないこと
②令和5年度の司法試験短答憲法は、難易度が高く、講義においてそのことについての言及などがおそらくはない
伊藤先生のお考えとアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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対応できます。令和5年のそういった肢は、過去問対策として検討をしておけば足ります。
この講義のコンセプトは、単年度のものとは異なり、全般的に合否を分けた肢を対策することにあります。 (さらに読む)
予備試験受験生です。朝活?朝勉?を始めようと思います。先生は朝におすすめの勉強は何だと思いますか?
ご質問ありがとうございます。
アウトプットか前日の復習ですね(睡眠を挟んで復習すると知識の定着は早まります)。
ちなみに頭が冴えているうちに苦手な勉強を終えてしまうのもおすすめです。 (さらに読む)
第10回の音質がかなり悪いように思います。速度も不自然です。再掲を希望します。
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初学者です。法律の勉強を何からはじめればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
まずは薄い入門書で構わないので、目次を意識しながら全体像を把握しましょう。 (さらに読む)
民事実務基礎の事実認定についてです。
類型的信用文書があり、その成立に争いがある場合、印鑑の盗用に関する間接事実(ex.被冒用者の家で盗み出しやすい場所に保管していた事実、冒用者が被冒用者の家に行った事実)を動かし難い事実と認定するということでしょうか。それとも、類型的信用文書に印章があるということが動かし難い事実になるのでしょうか。前者で、被冒用者が証言するだけでは動かし難い事実にならない?
ご質問ありがとうございます。
動かし難い事実とは、成立の真正が認められる信用性の高い文書の内容(パスポートに記載された出入国の事実など)や、利害関係のない第三者供述のうち信用性が高いものの内容、当事者双方で争いの無い事実や当事者双方の人証が一致して供述した事実が当たります(『ステップアップ民事事実認定 第2版』39頁)。
そうすると、印鑑の盗用に関する間接事実について、当事者間で争いが無い・一致供述など冒頭の要件を満たす場合であれば、動かし難い事実に当たります。反対に、冒頭の要件を満たさないのであれば動かし難い事実には当たりません。
このように動かし難い事実に当たるかどうかは、当事者間で争いが無いなど冒頭の要件を満たす場合かどうかで事案ごとに考えることになります。
さて、類型的信用文書に印章がある場合は、民訴法228条4項による二段の推定のうち一段目の推定がなされるという処理になります。この二段の推定では、一段目の推定で「作成者の印章による押印がある場合は、作成者の意思に基づく押印がある」と推定します。
そのため、類型的信用文書に印章があるという事実について争いがないか証拠上明らかと認めることができる場合には、二段の推定のうち一段目の推定に関する事実があるということになるので、一段目の推定がなされます。
そして、この一段目の推定を破る事情として印鑑の盗用という事情があり、この盗用を反証できれば一段目の推定を破ることができます。
すると、被冒用者が盗用を証言するだけでは動かし難い事実にならず、その盗用の証言が人証で双方一致したり相手方が争わなかったりする場合など冒頭の要件を満たす場合には、動かし難い事実となります。しかし通常は、盗用という事情を相手が認めるとは考え難いので動かし難い事実にならず、この盗用という事情を被冒用者側で反証する形になります(『ステップアップ民事事実認定 第2版』64~65頁)。
結論として、類型的信用文書に印章がある場合は以下のように整理します。
①その印章があるという事実に争いがないか証拠上明らかであれば、二段の推定のうち一段目の推定がなされる。
↓
②この一段目の推定を破る事情として印鑑の盗用があり、盗用を反証できれば一段目の推定を破ることができる。
盗用という事情が、当事者間で争いが無いなど冒頭の要件を満たせば動かし難い事実になりますが、そのような場合は考えにくいので、被冒用者側で反証を試みるのが一般的です。
この箇所については、『ステップアップ民事事実認定 第2版』の39頁・64~65頁をお読みいただければ理解が深まります。
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4S基礎講座・憲法の原則パターンで、令和5年予備試験憲法の問題を解く場合での質問です。Xの証言拒絶の自由を裁判所が制約するとして目的手段審査で論じようとしてもうまく適合せず、真実発見・裁判の公平と報道・取材の自由との比較衡量から、「職業の秘密」に関する判例の規範と当てはめを論ずることになるように思われます。その規範を知らなければどうしようもないように見えますが、どう対策すればよいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
このタイプの問題の対策としては、短答対策で得た知識を何とか転用するのが現実的です。
まず、令和5年の憲法の素材となった判例自体は、短答過去問で何度も出題されています。そのため、短答過去問をやり込んでいれば、少なくとも「職業の秘密」からの比較衡量で規範定立していたということは頭の片隅には入っている形になります。
そこから、試験本番では短答過去問で得た知識として規範が「職業の秘密」からの比較衡量だったという点さえ何とか想起できれば、後は規範を現場でそれとなく記述し、そのうえで問題文の事実を使い切るつもりで検討すれば大きく沈むことはありません。
これは残酷な言い方になってしまうのですが、この問題を見た時に素材判例や「職業の秘密」からの比較衡量の規範が本当に全く思い浮かばなかったのであれば、事前の準備不足と言われてもやむを得ない側面はあります。
短答過去問は、中村先生も仰るように「試験委員会からの公式インプット素材」といえます。そして、短答過去問でこの素材判例が「職業の秘密」からの比較衡量の規範で処理されているという点が何度も出題されている以上は、何となくでもよいので、この素材判例では「職業の秘密」からの比較衡量の規範が使われていたというレベルの理解・記憶は最終合格に当たって求められているといえます。
そのため、近年の予備試験の憲法論文の対策としては、4S論パタの人権パターンを押さえるのと並行して、①短答対策など日頃の学習を通じて、主要な判例の判断枠組みは大雑把でもよいので何となく把握しておくこと、②論文試験本番では、短答対策で得た知識を何とか想起して大まかでもよいので判断枠組みを定立したうえで、後は問題文から検討してほしいポイントを見抜いてそこを重点的に論述し、当てはめでは問題文の事実を使い切るつもりで少しでも豊富・的確に論述するのが現実的です。
やや厳しいことも言ってしまいましたが、日頃の学習を通じて重要判例の判断枠組みを大まかでもよいので地道に押さえつつ、論文ではその重要判例についてカジュアルに言及するという心構えで学習いただければ大丈夫です。
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