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2024年12月09日
民事訴訟法4S条解テキストP88 4諸問題(1)代償請求について質問です。 質問① アの場合とイの場合の違いが理解できません。 アの場合もイと同様予備的併合(両立しない)ではないかと思ってしまいます。 質問② (両立するとして)アに場合、物の引渡(現在給付)と強制執行が不能となった場合に備えて代償請求(将来給付)はどちらか一方が認容されれば、他方は解除になり、選択的併合ではないかと思ってしまいます
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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【ご質問①について】
 両者の違いは、「基準時(事実審の口頭弁論終結時)に履行不能かどうか」という点です。
 アの場合は、「基準時後」に執行不能となった場合に備えるものであり、「基準時」には履行可能とするのが前提です。したがって、「基準時」には履行が可能であることから請求が両方とも可能となっており、両立すると考えます。
 イの場合は「基準時」の時点ですでに履行不能となっています。そのため、「基準時」には履行不能と履行可能という点で両立しないので、予備的併合となります。

【ご質問②について】
 両立するとした場合は、これはあくまで「基準時」において両立しているという意味です。
 基準事後に履行不能になった場合であっても、あくまで「基準時」において両方が請求可能であれば両方とも「基準時」の時点では請求可能であるため、「基準時」においては両方問題なく請求できるという意味で単純併合となります。
 この代償請求については、「基準時」において請求が両立しているかどうかを見れば大丈夫です。 (さらに読む)
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2024年12月09日
刑法2-2-4 講義内で、フラッシュメモリにコピーした行為に235条の「財物」性を否定して、データ売却行為では、同条の「財物」性を肯定した理屈が、よくわからなかったので、詳しく解説お願いいたします。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 これについては、何について財物性を検討しているかを識別できれば大丈夫です。

 まずデータをフラッシュメモリーに移した行為1については、移された「データ自体」について財物性を検討しています。
 すると、財物とは有体物(固体・気体・液体)をいうところ、データ自体は電子の情報であるため固体・気体・液体のいずれにも当たらず、財物性は否定されます。

 次に、データを移したフラッシュメモリーを売却した行為2については、売却された「フラッシュメモリー自体」の財物性を検討します。
すると、フラッシュメモリー自体は電子機器という固体なので財物性が肯定されます。

 このように、行為1では「データ自体」、行為2ではデータを移された「フラッシュメモリー」がそれぞれ被害品といえるので、データ自体かフラッシュメモリーかという点で財物性の肯否が異なるという流れになります。 (さらに読む)
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2024年12月09日
4S基礎講座 刑法の2−2−4について質問です。 「百貨店のコンピューターから〜にコピーし」という行為について、フラッシュメモリー(及びこれに化体されたデータ)に対する窃盗罪が成立するということはできないでしょうか? 百貨店にはフラッシュメモリーに対する間接占有があるといえませんか? その上で、窃盗罪と業務上横領罪の包括一罪として処理するのは間違いになりますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 挙げていただいた行為について、フラッシュメモリー自体の窃盗罪の成立を認めるのは誤りと判断されるおそれが大きいと考えます。

 まず窃盗罪の客体は「他人の財物」であり、これは他人が所有権を有し占有している有体物をいいます。フラッシュメモリーは「日頃自ら(甲)が管理していた」と問題文にある以上、その占有は甲にあると考えるように誘導されています。その結果、フラッシュメモリー自体は他人(百貨店の社長など)が占有しているという点を満たさないため、窃盗罪の客体にはならないと考えられます。また、化体されたデータ自体は有体物ではないので、同じく窃盗罪の客体とはなりません。
 仮に百貨店(正確には百貨店の社長などの自然人)の間接占有をフラッシュメモリーに認めたとしても、窃盗罪の実行行為として「窃取した」、つまり、財物について意思に反する占有移転が必要です。しかし、フラッシュメモリー自体は甲の手元にあり、データをコピーしたことで財物たるフラッシュメモリーの占有移転自体があるとはいえないため、この点からも窃盗罪は成立しないと考えます。
 結論として、データをコピーした行為に窃盗罪は成立しないと考えるのが一般的であるため、業務上横領罪との包括一罪にもならないと考えられます。

 刑法については、行為の切り出しと罪名選択はもっとシンプルに考えていただいて大丈夫です。私も大学時代に経験したのですが、行為の切り出しと罪名選択を複雑に考えすぎることで、答案が明後日の方向に行くというリスクがあります。
 刑法の論文では、個々の罪名の構成要件要素を正確に理解・記憶することと、その罪名が成立する典型的な場面を押さえて行くことで、シンプルかつ正確に処理できるようになり、それができればもう合格です。これについては慣れと反射神経みたいなところがありますが、4Sを使って修業していくことでできるようになるので、頑張ってください! (さらに読む)
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2024年12月06日
レジュメ88ページの基本問題49の参考答案上から8行目「・・・当事者の申立ての方が不利である・・・」は「・・・当事者の申立てより不利である・・・」とするのが正しいと思われますが、どうでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおり、「当事者の申立てより不利である」の方が適切な記載かと思います。
お詫びして訂正させていただきます。 (さらに読む)
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2024年12月06日
4S基礎講座 刑法の2−2−3の問題について「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為について、窃盗罪ではなく刑法241条の強制性交等及び同致死の成否を検討してもおかしくはないですか?不法領得の意思が欠けるため、結論としては窃盗罪として検討した場合と同じにはなるのですが・・・。 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 本問では、挙げていただいた「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為の前段階で、改正で新設された不同意性交等致傷罪が成立すると考えられます。
 「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為については、財物を領得する行為であるため、性犯罪系の不同意性交等罪ではなく、財産犯である窃盗罪・器物損壊罪を検討すれば足ります。
 本問での性犯罪系の処理については、「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為の前段階で、性交をする目的で顔面殴打や頸部の締め付けといった行為がなされているので、これらの行為に不同意性交等致傷罪を成立させれば足ります(ちなみに答案例では強制性交等致傷罪になっていますが、ここは新設された不同意性交等罪の条文を使います。追って改正版を配布予定ですので、今しばらくお待ちください)。

 そして、犯人であるXは、甲が死亡したと誤信しているものの、客観的に見て甲は死亡しておらず人事不省に陥っただけですので、不同意性交等致死罪までは行きません。ここは間違えやすいポイントですが、致死罪まで行くためには客観的に見て被害者が死亡していることが必要であり、本問のように、被害者が死亡しておらず犯人が誤解しただけの場合は致死罪にはなりません。

 結論として、性交をする目的で顔面殴打や頸部の締め付けといった行為について性犯罪系である不同意性交等致傷罪を検討すれば、性的被害については評価し尽くしているといえるので、「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という財物領得行為については財産犯たる窃盗罪・器物損壊罪を検討するという流れになります。 (さらに読む)
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2024年12月24日
ロープラクティス民法攻略講座 第51問 参考答案の第1の2(1)の最後の部分 「『義務を怠らなかった』とはいえない」と記載があります。しかし、ロープラ本体の解説p342の説明からしたらこの部分の記載は「『義務を怠らなかった』と言える」となるのではないでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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解説の説明からすれは解答例のとおりです。
説得的に論じることができれば、反対の結論でも問題ありません。 (さらに読む)
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2024年12月03日
「これだけ75」を購入させていただきました。テキストのダウンロードは完了しました。音声のダウンロードはできないのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、「これだけ75」につきましては、講義音声の用意および提供を行なっておりません。ご承知おきいただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年12月24日
Law Practice民法 総則物権編の第22問の小問(2)について、Aの死亡を原因とする相続により、Bの追認拒絶権が消滅し、本件売買契約の効果がAに帰属しないか。という問題提起の部分が、理解できません。補足の解説などいただけるとありがたいです。お願いいたします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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追認拒絶ができなくなれば、売買契約が有効であることが確定するため、売買契約の効果の帰属先が確定するという意味です。 (さらに読む)
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2024年12月02日
こんにちは。 行政法で勉強する「公法私法二元論」とは、もともと、どのような時代背景があって公法関係には私法を適用しないとの議論がなされていたのでしょうか。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 これについては、櫻井先生・橋本先生の『行政法〔第6版〕』(弘文堂)6頁に以下の記述があります。
「公法・私法二元論は、ドイツ型の立憲君主制を採用する明治憲法下において登場し、私法に対する関係で公法の特徴を強調することで国家権力を正当化し、これを擁護する機能を有していたということができる(官のための行政法)」
 この記述によれば、我が国が明治時代に欧米列強に対抗できるだけの強い国づくりをする一環として、国家権力の正当化と擁護のために公法・私法二元論という議論がなされたものと考えられます。

 もっとも、戦争終結後はアメリカ型の憲法が導入されたため、戦後の行政法学は公法・私法二元論を克服することに強い関心が払われたとのことです。 (さらに読む)
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2024年12月03日
これだけ75の民法レジュメp.59 3行目に「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とあります。一方で、転得者に対する詐害行為取消請求の条文である民法424の5は、冒頭で「受益者に対して詐害行為取消権ができる場合」の規定であることから、受益者も悪意でないと、たよえ転得者が悪意であっても詐害行為取消権は認められないのではないでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 民法後半レジュメp12の【④受益者の悪意】について、「受益者善意、転得者の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」と記載がございますが、当該結論は改正民法により否定されております。424条の5柱書で、「受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において」とされている以上、一旦善意者が出現した場合には、転得者から善意の受益者に対する責任追及を防止するためにも、転得者に対する詐害行為取消権の行使は否定されます。
以上の範囲で、該当部分の講義内容についても訂正させていただきます。この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
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2024年12月02日
行政法2-4-4答案例51行目の反論は、どの要件に対する反論なのでしょうか?①指導に従う意思がない旨を表示した、②真摯かつ明確のどちらかでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 こちらについては、強いて言えば①への反論と考えられます。
 51行目にある「金銭補償で付近住民との紛争を解決」という事実は、行政指導に従ったゆえの行為なので、①に関連して、行政指導に従う意思の表れと捉えることができるからです。 (さらに読む)
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2024年11月29日
【行政法論パタ】第33回 2-4-1の講義内終盤の復習で、先生が、手続き的違法で、適用除外されたら個別法を検討する手順は皆気づかないからオプションとありました。これはその後の処理として通常通り適用除外されないとして行手法から違法事由を調達すればいいのか、行手法違反には触れず実体的違法を検討すればよいのかどちらの趣旨でしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 この場合は、①個別法の手続的違法事由、②個別法の実体的違法事由の2つを検討するのがおすすめです。
 まず、行手法が適用除外となる場合に、行手法を適用除外されないとして検討すると論理矛盾のリスクがあります。そこで個別法の条文から手続規定を見つけて、その個別法の手続規定に照らして手続的違法事由がないかを検討します。この場合には、行手法で習った理由付記などを想起するのが一手です。そのうえで、個別法に則して、さらに実体的違法事由が無いかを検討します。
 
 以上より、本問のような問題の処理の流れとしては、①行手法の適用除外である点を認定し、②個別法を読み解きながら実体的違法事由・手続的違法事由の2つを考えるとなります。 (さらに読む)
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2024年11月29日
【行政法論パタ】第31回 2-4-1。手続上の違法を検討するにあたり、行手法12条に該当する処分基準なるものがないと講義でおっしゃられていましたが、参照条文の地方公務員法27条は、行手法12条にいう処分基準には該当しないのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 処分基準とは行政規則の一種であり、この行政規則は行政機関内部のルールであって、外部的には効力を有しないものです。
 すると、地方公務員法27条の規定は法律による規定であるところ、法律は国民に対し外部的効力を有するものであるため、行政規則・処分基準には当たりません。 (さらに読む)
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未回答の質問
行政法の処分性。ここで差がつく!の、段階的行為の処分性の考え方で、②後行行為に処分性が認められるかの検討は、例の処分性の規範にあてはめるような正確な緻密な検討は不要でしょうか?端的に処分性認められそうだなくらいの感覚でいいのでしょうか?
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未回答の質問
行政法の処分性。最判平17・7・15病院開設事例のあてはめで、実行的権利救済の観点から処分性を認めています。その理由として、保険医療機関の指定がないのことを分かった状態で、病院開設に要する時間的経済的負担を被るとあります。しかし、保険医療機関の指定があろうがなかろうが、病院開設自体には時間的経済的負担は発生すると思うのですが、この点について詳しく解説いただきたいです。
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2024年11月26日
『刑法の法的因果関係の書き方』あてはめで行為の危険性を設定する際は、自分がもっていきたい結論(通常は因果関係を肯定する方向)に沿うように危険の内容を書けばいいのでしょうか?そして、その危険の内容は、問題文に書いてある事情(現実化した危険・結果)を使って逆算的に書くということでもいいのでしょうか?また、試験の相場として法的因果関係を検討させる場合、条件関係が否定されることはあまりないのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 おおむねその理解で大丈夫です。
 あてはめにおいては、自分が採りたい結論を自然かつ合理的に導けるように、事実の摘示・評価を常識的に行えれば大丈夫です。
 
 危険の内容については、問題文の事情から逆算などして常識的な説明ができれば良いです。また試験の相場として法的因果関係を検討させる場合、条件関係が否定されることはあまりないと考えられます。
 条件関係が否定されるとそもそも危険の現実化の話に行かないので、法的因果関係として危険の現実化の検討を出題意図とする場合は、その前提となる条件関係は認められるような事実関係になると考えられます。

 因果関係に限らずあてはめにおいては、結論とそれに至る事実の摘示と評価に常識外れがないかを気をつけると説得的に書けます。 (さらに読む)
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2024年11月29日
CFO・管理部を目指す人のための「フリーランス新法」体制構築講座を視聴させていただきました。ありがとうございました。 画面共有いただいた、①業務委託契約書案、②3条通知案、③取引記録案のサンプルもぜひ見たいのですが、こちらは共有はいただけないでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。
参考リンク
お問い合わせいただきありがとうございます。
担当講師よりサンプルの共有がございましたので、カリキュラム>テキスト内にアップロードいたしました。
ご確認のほど、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年11月25日
4S論文解法パターンテキスト民法2-2-7、2-4-9問2について。民法415条1項但書にそって履行補助者を論ずる際に報償責任の法理を用いるのは控えた方がいいでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 履行補助者の場合でも、報償責任の法理を指摘することは可能と考えます。

 野澤正充先生の『債権総論 セカンドステージ債権法Ⅱ〔第4版〕』60頁によれば、履行補助者について「今日の判例(大判昭和4・3・30民集8巻363頁)及び学説では、債務者の責任が認められることに争いはない。というのも、今日の経済社会においては、企業が取引の主体の中心であり、債務者(企業)は、履行補助者を用いることによってその活動領域を広げて利益を得るものであるため、履行補助者の行為についても、債務者の責任を認める必要があるからである(平井・債権総論83頁)。このような理解は、被用者の不法行為について使用者が責任を負う(715条)根拠(報償責任・危険責任)と同様である。」とあります。
 この記述によれば、履行補助者の行為について債務者の責任を認める根拠が被用者の不法行為について使用者が責任を負う根拠(報償責任・危険責任)と同様であると読めますので、同書の立場に依るならば報償責任の法理を履行補助者の場合でも指摘可能と考えます。 (さらに読む)
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2024年11月25日
4S論文解法パターンテキスト民法 2-3-5問2について 答案ではFへのワインの引渡しがあったことを前提とする562条1項により法的構成されています。 本問ではワインの引渡し債務は取立債務にあたりますが、ワインの引渡し債務履行完了の時点は具体的にはどの時点になるのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 この場合は、Fの指示を受けた従業員が甲倉庫にワインを取りに行き、破損を免れた半数を持ち帰った時点で引渡しありと構成できると考えます。
 問2の問題文2行目において「とりあえず残りの半数だけ持ち帰った」とあるので、この記述から残り半数のワインの引渡しがあったと捉えることができます。

 ちなみに本問ではワインの約半数が地震で破損しているので、引渡し債務履行完了ではなく、一部履行不能と考えた方が安全です。
 引渡債務履行完了とは、債務の本旨に従った弁済を行った場合をいいますが、本問ではワインの約半数が破損したことで追完もできず引き渡せないため、履行完了ではなく一部履行不能となります。 (さらに読む)
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2024年11月22日
中村充先生の4S基礎講座憲法2−1−2−3について質問です。 問(2)について、高層マンションの建設計画を立てている段階でその計画が中止になったとしても、土地所有者のこれから得られるであろう利益が得られなくなるだけであり、この利益は未だ財産権とまではいえないと考えることは可能ですか? 可能であれば、権利の制約そのものがないとすることになると思ったのですが。 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 挙げていただいた構成でも、全くありえないわけではないと考えます。
 もっとも本問では、そのような構成に則って財産権とそれへの制約がないとしてしまうと、論じるべき事項がほぼなくなってしまいますので、財産権とそれへの制約は認められることが前提であると考えます。

 憲法の論文問題において、そもそも権利保障や権利の制約がないとしてしまうと、その後の違憲審査基準や事実の摘示と評価が書けなくなってしまうので、一般的にはそのような問題は出題されにくいといえます。出題されるとしたら、その自由がある人権の条文Aでは保障されないが、別の人権の条文Bでならば保障されるというパターンがあり得ます。
 また、マンションの建設計画が中止になった場合には、そのマンションを建てる予定の土地が本来の意図(マンションの建設と運用)で使用できなくなっています。すると、土地所有権という財産権を予定通りに使用できていないことから、土地所有権という財産権への制約ありと考えるのが一般的です。
 したがって、本問で財産権やそれへの制約がないと考えることはたしかに興味深い考えと思えるのですが、題意からはおそらく求められていないと考えられます。 (さらに読む)
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241-260/1,152 13/58
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