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未回答の質問
お忙しいところ、申し訳ございません。令和元年予備試験行政法の22問エの肢に関する質問です。
仮に、エの肢が「執行停止の申立人は、申し立てを棄却する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、申立人が、即時抗告後、相手方が処分の執行を継続することは許される。」であった場合、行訴法25条7項及び8項から正しいという認識であっていますでしょうか
参考リンク
27年の司法合格を目指し、予備の勉強を始める社会人です。剛力先生の「これだけ!75」の受講を検討中です。以下、質問です。
①初学者の場合、基礎講座を併せて受講する方が望ましいか。
②望ましい場合、これだけ!と基礎講座のどちらを先に受講する方が効果的か。
③これだけ!と相性の良い基礎講座はどのようなコンセプトのものか。
これだけ!を使ったお勧めの勉強方法もあれば併せて、ご回答いただけますと幸いです。
ご受講をご検討くださりありがとうございます!
下記にて回答させていただきます。
①全くの初学者の方の場合、併せて基礎講座のような講座を受講いただく方がよろしいかと存じます。
②まずは、本当に聞き流す程度でもいいので、基礎講座を1周してください。ここでのポイントは、多くを理解しすぎようとせずに、大事そうな部分はどこかを考えながら受講していただくことです。
③基礎講座であれば基本的にはどの講座でもいいとは思います。サンプルを受講してみて、なんとなく聞きやすい、なんとなく印象がいい、などの直感で選んでいただくのがいいかと存じます。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
吉野勲先生の王道基礎講座におけるコア思考100憲法はいつ頃までに全ての配信が終了しますか?
ご質問ありがとうございます。
配信が遅れておりご不便をおかけしております。「コア思考100」は6月中に配信完了する予定となっております。 (さらに読む)
4S講義の論パタ講師作成答案例について最低ライン、合格ライン、加点事由等がありますが、ロー入試で見ると、最低ラインと合格ラインの違いは何でしょうか?加点事由等は学費免除にあたるものでしょうか?よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
これは、最低ラインが「それを書かないと一発で不合格になりうる内容」、合格ラインが「最低ラインを書いて土台を作ったうえで、ここまで論述できれば合格できる」というものです。
まず、最低ラインの論述が全くないと、そもそも議論が明後日の方向に行っており、理解が著しく不十分とみなされ、一発で不合格になり得るのです。そして、最低ラインで議論の方向性をある程度正しく作ったうえで、合格ラインの論述を積み上げると、文字通り合格ラインに達します。
加点事由は、最低ライン・合格ラインを適切に論述したうえでそれに触れられると上位合格できる性質の論述です。ここまで書けると、早稲田・中央ローでは学費免除がつく場合が多いです。
(さらに読む)
論パタ民法2-4-4で初めて不動産の引き渡し請求で債権的請求をテーマにしてますが、講義では2-4-3まで不動産の引き渡し請求は物権的請求で民法200条を検討していたので、自分が復習する時に不動産の引き渡し請求を法的構成するならずっと200条を考えてましたが、講義で2-4-3まで債権的請求を法的構成をしなかったことには何か意図があるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
これは「当事者間に契約関係があるかどうか」で、債権的請求になるか物権的請求になるかが分岐します。
まず論パタの2-3の物権的請求型であれば、当事者間に契約関係がないので、物権的請求で引渡しを求めます。これは民法の重要な視点なのですが、当事者間に契約関係があれば債権的請求権を考え、契約関係がなければ物権的請求権・法定債権(不法行為・事務管理・不当利得)・債権者代位権や詐害行為取消権などを使う場合が多いです。
そうすると2-4-4では、乙不動産の売買契約をしているところ、これは売買という契約関係があるので債権的請求を使います。このように、当事者間に契約関係があるかどうかという視点から、債権的請求と物権的請求の使用ルートが分岐します。
(さらに読む)
王道基礎講座 民事訴訟
P248 判例 最判昭和39年5月12日
4行目「反証がない限り」の部分について
意思に基づいて成立したものと推定されるので、本証の気がしますが、どうして反証になるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
ここでの証明の対象は、「文書の真正」です(228条1項)。この判例は、「二段の推定」に関して判断したものですが、「①印影が本人の印章のものであれば、その押印は本人の意思に基づくと推定され、②その結果、228条4項が適用されて、文書の真正が推定される」というものです。
この二段のプロセス全部が、文書の真正を証明しようとする者の証明責任となります(これが本証活動です)。このプロセスの一部を否定(否認)する活動が、質問のあった、相手方による「反証がない限り」なのです。つまり、この推定プロセスを全体としてみると、本証活動に対する相手方による妨害活動になるので、「反証」で良いのです。
仮に、「本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合」だとしても、「第三者が盗み出して勝手に押したのだ」と反証できれば、推定は崩れます。つまり、相手方は「本人の意思に基づかないものであること」について揺さぶりをかけられれば十分なので、「反証」になります。 (さらに読む)
4S民法論パタ2-4-3(1)で錯誤を検討してますが95条2項の「表示」には黙示も含むものですが、問題文の「Ⅹが予定し~できなくなってしまった場合、」が黙示にあたるというのはなぜでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
これは、売買契約の際に面積などを明示していることから、建築のためには200平方メートル通りの土地が欲しいというメッセージ(動機)が暗示されていると考え、黙示といえるのです。
黙示という言葉のニュアンスは、「はっきりと述べられていないが、態度や雰囲気・言動などからそれなりに読み取れる」というものです。本問では、契約の際に面積が200平方メートルと示されており、ここから契約に当たって面積が重要だということが読み取れます。
そして、面積が足りなかったことで予定していた建物の建築ができなかったことから、200平方メートルという面積が重要だったにもかかわらずその点にミスがあるので、この契約においては面積が重要だったことが分かります。
つまりこの契約では、面積が200平方メートルと示されていたことから、はっきりと当事者で述べられていないものの、契約に当たって面積が重要であり、建築のためには規定された面積通りの土地が欲しいという動機がそれなりに読み取れるのです。
そのため、面積自体が示されていた以上は、「建築のために規定面積通りの土地が必須である」という動機が匂わされていたといえ、その後に建築ができなかったことから、面積が契約の基礎として黙示されており、建築のために200平方メートルの土地を確実に得たいという動機が黙示されていたと考えられます。 (さらに読む)
物権変動的登記請求権と真正な登記名義の回復って何が違うんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
両者の違いは、「物権変動の過程に忠実かどうか」という点です。
まず物権変動的登記請求権は、正しい物権変動を登記に反映するために認められます。
例えば、甲土地の所有権が売買契約によってA→B→Cと移転したものの、登記がいまだAの下にあったとします。この場合、BのAに対する売買契約に基づく債権的登記請求権が時効消滅していても、物権変動のA→B→Cの過程を正しく登記に反映するため、物権変動的登記請求権を使って、BのAに対する登記請求権が認められます。
次に真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続請求権は、物権変動の正しい過程を省略してでも認められるものです。
例えば、A所有の甲土地についてBが勝手に書類を偽造して自己名義の保存登記を行い、Bを起点にB→C→Dと甲土地が転売されたとします。この場合、Aは本来であれば、CとDを被告としてB→C→Dの移転登記の抹消請求を求め、その後にBへAに対する移転登記を求めます。つまり、ズルをしたBからB→C→Dと登記が流れているので、これを全て遡って元に戻すのです。
しかし、B~D全員に訴訟をするのはAにとって過大な負担です。そこで判例は、Aの便宜に配慮して、最後のDのみを被告として直接Aへの移転登記を認めました。
このように、物権変動の過程を省略してでも、真の権利者のために直接に移転登記できる請求を真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続請求権と呼びます(以上は『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』40~42頁を参照)。
(さらに読む)
4S民法論パタ講義2-3-5問1前段の追加質問なのですが、AからEが遺贈を受けたら985条で死亡の時から効力が生じここに物権変動がありEに所有権が移転しますが、Eは登記を具備してません。この時点で不完全物権変動説によって、Eの所有権は不完全なものであるのでDやFを第三者当たるかを検討する余地があるということでしょうか?
まとまりがなくすいません。
ご質問ありがとうございます。
概ねそのような理解になり、そのうえで前回の回答で述べた藁人形の処理を本問では行います。
まず物権変動における二重譲渡の場合には、不完全に物権が移転しているので、先に対抗要件(本問なら登記)を備えた者が確定的に権利取得します。本問では、先に遺贈を受けたEに所有権移転していますが、登記がないため、所有権が確定的にはEに移転していません。
この段階で、後から参加したFが先に登記を得ているので、本来であればFが確定的に所有権を取得します。
しかし本問ではDがFを利用しているので、前回の回答で述べた藁人形の処理を行い、Fが「第三者」に当たり本来は確定的に所有権取得する場合でも、Fを藁人形とした背信的悪意者Dが黒幕である以上は、DではなくEを勝たせるという構成を採ります。
本問のポイントは、DがFを藁人形としているので、本来は先に登記をしたFが確定的に所有権取得してDはそれを承継できるはずなのですが、藁人形という点を重視し、黒幕のDを勝たせないという処理を行うのです。
ここは受験対策としては、前回述べた『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁にある、Fは「第三者」に当たる場合でもDが「第三者」ではないので、Dが負けるという処理(これが本問の答案例に記載されている処理になります)を採るのが無難です。 (さらに読む)
民法論パタ講義2-3-5問1前段について、Fが177条の第三者にあたるか検討されてますが、FはⅮに所有権を売却した時点でFは所有権を失うと思うのですが、なぜ所有権がないのにFについて177条の第三者にあたるかを検討するのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
これは、背信的悪意者が事情を知らない者を利用した場合には、事情を知らない者を藁人形として使っているので、背信的悪意者を保護しないという構成を立てるためです。
本問では、Dは事情を知らないFを間に挟んでいますが、これは刑法の間接正犯と同じように事情を知らない者を操り人形のごとく使っているというケースです。このような場合には、背信的悪意者Dが事情を知らない者Fを藁人形のごとく使ったとして、背信的悪意者Dよりも本問のEを優先するという処理が有力だからです(『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁)。
したがって本問では、背信的悪意者が事情を知らない者を藁人形として使っていることから、FとDについて「第三者」該当性を検討したうえで、Fが「第三者」に当たり本来は確定的に所有権を取得するとしても、黒幕のDが背信的悪意者であって「第三者」に当たらないことを理由に、Eを勝たせます。 (さらに読む)
4sで一方当事者の法的構成が決まったら、他方当事者の法的構成は、一方当事者の法的構成とは別の事実からできる場合と、一方当事者の法的構成の抗弁や反論になる場合とでは、どういう風に分ければいいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
これは一義的に決まるものではなく、問題文の事実関係や問われ方などから相対的に判断する場合が多いです。そのため、日頃の学習から法律知識や解法をストックするのと並行して、「問題文を丁寧に読み、どのような事実関係でどのような問われ方をしているのか」を丁寧に把握することが必要です。
つまり、同じような事案であっても、問題文の問われ方いかんによっては、一方当事者の法的構成とは別の事実からできる場合と、一方当事者の法的構成の抗弁や反論になる場合の両方があり得るので、これらを問題文を丁寧に読んで問いを把握し、臨機応変に振る舞うことが論文では求められるのです。
論文対策で重要な視点なのですが、論文試験では「問いに応じて臨機応変に振る舞えるか」という能力も問われています。そのため、事前に固定的な何かを決め打ちして吐き出すという姿勢ですと足元をすくわれるのです。そこで、知識・解法はたゆまずに押さえつつ、「問題文を読んで何が問われているか」をその都度考えることで、実力が伸びていきます。
これについては、4Sの全論文問題を繰り返し解き、司法・予備の論文過去問も合わせて解くことで必ずできるようになります。 (さらに読む)
エホバの証人剣道受講拒否事件についての伊藤建先生のポスト
https://x.com/itotakeru/status/1787878389992595541?t=NU9yAUfU_cGbu5r7g00Nbg&s=19
を見ました。
この判例類似の事案では、どのような審査を行うのが適切なのでしょうか。
このような事案の場合、普通に憲法20条1項の保障する信教の自由に対する制約として違憲審査をしましょう。
具体的文脈において、エホバの証人を排除する目的が認定できるならば、特定の宗教の禁止として直接制約といえ、絶対禁止あるいは厳格審査基準を適用します。
他方、一般的な法義務との衝突の場合であれば、君が代判決のように間接的制約として総合考量(あるいは中間審査基準)を適用することになります。 (さらに読む)
未回答の質問
「予備試験これだけ!75」民事訴訟法テキスト21ページに、釈明義務の有無の判定の際の考慮要素が挙げられています。これらは、消極的釈明と積極的釈明に共通して考慮要する要素のように読めますが、「民事訴訟法講義案」(司法協会)P130脚注では、積極的釈明の場合のように読めてしまいます。「予備試験これだけ!75」テキストの記述通り、双方に共通する考慮要素と考えて、論文を書いても問題はないでしょうか?
参考リンク
4S刑訴法2-1-3において、実質逮捕に当たる部分についてXの2度の同行を区別せずに検討していますが、午後11時前の同行は適法、午前12時ごろの同行は違法とすることも可能でしょうか。同行が複数あるような場合、事案によっては個別に検討しても良いのでしょうか、それとも一括で検討した方が良いのでしょうか
ご質問ありがとうございます。
これについては、判例(富山地決昭54.7.26【刑訴法判例百選5】)を念頭に置きつつ、時間帯ごとに適法・違法とすることもあり得なくはないと考えます。そのため、上記判例を踏まえて適切に論述できるのであれば、そのような論述もなし得ると思料します。
もっとも本問においては、時間帯自体は問題文に示されているものの、それぞれの時間帯ごとに詳しい捜査状況まではあまり記載されていないため、一括して検討することが求められていたと考えられます。
つまり、時間帯ごとに適法・違法を区別して検討させるのが出題意図であるならば、時間帯ごとの詳細な捜査状況が問題文に記載されると思われるのですが、本問ではそこまで詳細な捜査状況が記載されていないため、出題意図としては一括して検討すればよいものと読み取るのが自然と考えます。
したがって同行については、①捜査状況が時間帯ごとに詳細に記載されているのであれば個別に検討することも考えてみる、②本問のように時間帯ごとの詳細な捜査状況までなければ一括で検討するというように、「問題文に記載された捜査状況の詳細さ」で判断すれば大丈夫と考えます。 (さらに読む)
4S民法論パタ2-2-2の問題の自己所有物を時効取得するってどういう意味ですか?既に所有権があるのに何を時効取得するんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
自己物の時効取得は、「所有権に基づいて不動産を永く占有する者であっても、その登記を経由していない等のために所有権の立証が困難であったり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等」の場合において使われるロジックです(『新ハイブリッド民法1 民法総則』301頁)。
客観的に見れば所有権を売買契約などで取得しているものの、契約書が無かったり売主とトラブルになったりして所有権があることを立証又は対抗できないというケースでは、永く占有しているという状態を使って時効取得を述べることで、自身の所有権を改めて主張するのです。
いうなれば、自身の所有権の立証や対抗が困難である場合には、その自己物をずっと占有しているという事実状態を使うことで、自身に所有権があるということをあらためて証明するために自己物の時効取得というロジックを使うのです。 (さらに読む)
基本憲法1 第5講 直接的制約に当たるかの規範で使用されている「具体的文脈」がよく分かりませんでした。ご教示ください。
「具体的文脈」というのは、たとえば、事実関係として、君が代を歌っていない人がいないかを目視であえてチェックしたり、これに反対する者に備えて警察を配備した利している場合です。このような場合、実質的には思想強制に近いといえます。 (さらに読む)
●訴因変更の可否ついて
①公訴事実の単一性と②(狭義の)公訴事実の同一性、それぞれの違いは分かったのですが、どういう手順でどちらに当たるか検討すれば良いのかわかりません。
先に①を検討して一罪の関係になければ②を検討?②から検討する場合もある?等検討手順はあるのでしょうか?
参考リンク
これは論文問題としては、②狭義の同一性について基本的事実関係の同一性・非両立性を検討すればよいケースがほとんどです。つまり、基本的には②を中心に検討し、①を併せて検討することはほぼありません。
論文問題で訴因変更の可否が出題される場合には、検事の設定した当初の訴因と裁判所が心証を得た事実にずれがあり、検事が有罪獲得に当たって当初の訴因を裁判所の心証どおりの事実に変更できるかが問われる場合が多いです。そのため、②狭義の同一性が問題となり、当初の訴因と裁判所が心証を得た事実に基本的事実関係の同一性・非両立性があるかを問題文の事実を使って検討します。
したがって、論文問題では②のみ検討すれば大丈夫な場合がほとんどです。①は、住居侵入罪と窃盗罪のように2つ以上の犯罪をしても牽連犯として一罪になる場合の話が典型例ですが、これが今の論文で問われることはほぼ無く、問題文の事実の検討をさせやすい②だけが出題される場合がほとんどです。 (さらに読む)
商法論パタ2-1-1決議(2)について
Dの事情を裁量棄却の中で検討していますが、全員出席総会の判例を流用し、法令違反の瑕疵を治癒する方向で使えないでしょうか
Dは総会について知っていた→準備する機会はあったし、出席しない理由は通知と無関係だから招集を知っていた以上、出席の機会もあった→趣旨を満たし他12人が出席していることから判例の射程は及ぶ「株主の承諾」がないという瑕疵は治癒」
おそらくですが、そのような解答筋も別解として許容されうると考えます。
もっとも本問では、招集通知をメールですることについて株主の誰からも承諾を得ていなかったという事情があります。すると、招集をメールで行うことについて株主たちの承諾が無いという事情が敢えて存在することを踏まえると、おそらく出題意図としては、メールで招集通知をしてしまったという点を招集手続の法令違反として構成することが想定されていたと読めそうです。
したがって、問題文に招集をメールで行うことについて株主の承諾が全く無いという事情が敢えて存在することを踏まえ、この点を法令違反と捉えたうえで、あとはDの事情を裁量棄却で処理するのが問題文の事情に最も沿った検討になると考えられます。 (さらに読む)
慶應ローステメン講座です。課題の1〜3つの主題は「特筆すべきものを1〜3つにまとめたもの」の <それぞれ>につくものではないでしょうか。答案例のほとんどは、特筆すべきもの(すなわちア.問題意識と、イ.学習等内容と、ウ.ビジョンへの結びつきのセット)は1セットにも関わらずそれを上記アイウの3つに分解して、その部分ごとに「主題」を設定しているようですが、これは慶應側の指示の趣旨からずれていませんか。
良い質問ですね。質問者さんの疑問も加え、来年のテキストではこれも加えさせていただきますね。
さて、①まずは文言を加えず正確に読み解く、②文構造をきちんと把握する、③指示語を把握するということで解決に導けると思います。そしてこの能力は将来、条文や判例、特に英米圏の判例文言(英語は指示語や語句を大事にする上、論理構造を把握するのが重要)で役に立ちます。
①まず、指示説明文およびその記載文言を正確に把握しましょう。そこがスタートラインです。
慶應ローの課題はあくまでも
「~特筆すべき事項を1つから3つにまとめ、その主題を箇条書き~」
であり、
「特筆すべき事項を1つから3つにまとめたものの主題を箇条書き~」
を求めているのではありません。
質問者のご指摘通り、指示説明文が「まとめたものの主題を箇条書き」でしたら、質問者さんのご指摘のようになるのでしょう。ですが、慶應側が課題文で求めている、主題としてまとめる指示は、前者(特筆すべき事項~その主題)であり、
後者(まとめたものの主題)ではありません。
②文構造については、「(目的格部分の)特筆すべき事項」を1つから3つにまとめるのであり、目的格部分の特筆すべき事項を纏めることとなります。その問題であり、まとめ方については、講義でも申し伝えたとおり、ひとによっては1つ~3つの方もいるでしょう。
したがって記載については、その特筆すべき事項を、主題記載欄の文字数・項目数の範囲内で記載することとなります。
③「その主題を箇条書き」であり、「それらの主題を箇条書き」とは記載されていません。単数形の指示代名詞が用いられていることからわかるとおり、「その」という指示語が指すものは「特筆すべき事項」であり「特筆すべき事項を1つから3つまとめたもの」を指すのではありません。
これらのことを把握して、読んでみると正確に把握できるかと思います。
講義でもお伝えしている通り、趣旨はあくまでも文言を正確に読めていることを前提に発生するものであり、そも文言を正確に読むことで、条文の趣旨や目的、を把握することができます。
もっとも非常に良い観点の質問・相談でしたので、来年以降の講義やテキストにも反映させていただきます。 (さらに読む)
①民法の親族法・家族法は、最新の改正に対応していますか?
②親族法・家族法以外の民法の範囲でも最新の改正に対応していますか?
参考リンク
この度はご質問いただきありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
ご質問の件について、講座販売開始時点での情報を基に作成しております。民法については改正が相次いでおりますので、直近の改正までを踏まえたものについては今後改訂版を出した際に反映する予定です。 (さらに読む)