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2024年12月24日
4s図以外の答案構成①は必要ないのでしょうか? 私はむしろ①のほうが、得点に結びつきやすいと思っていて、その部分を練習できていないことが不安です。 ここでいう①とは以下のようなもです。 (ナンバリングを振ったミニ答案を作る、 問われている論点の名前を書き出す、 問題文の拾いたい事実に番号を記してミニ答案に反映する)
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 4S図以外の答案構成は、必要であれば作成・使用しても全く大丈夫です。その方が答案作成しやすいのであれば、むしろ使う方が得策と考えます
 挙げていただいたように、ミニ答案を作成するやり方であっても、質問者様にとってマッチしているのであればそのやり方で大丈夫です。
 
 答案構成のやり方は、唯一絶対のものがあるわけではなく、ご自身にマッチするやり方を採用いただければ問題ありません。4S合格者の私も、4S図自体は念頭に置いた上で、実際の答案構成自体は簡単な文章やメモ書きのような形で行うことの方が多かったです。
 そのため、挙げていただいたミニ答案のような形がやりやすいのであれば、それを無理に変える必要はまったくございません。 (さらに読む)
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2024年12月24日
各年度毎か、各科目を一つにまとめたPDFをアップロードしていただきたいです。 現在は各科目、かつ年度毎のPDFのレジュメと答案がアップロードされていて、印刷する場合、毎回クリックする必要があります。そのため、かなりの手間になります。 ご検討お願い致します。
参考リンク
この度は、お声をいただきありがとうございます。
可能な限り皆様にとって使いやすく、学習のお手間とならない形での提供をしていきたいと考えております。

レジュメの活用方法や取り扱いには個人差があるとかと存じますので、ご期待に副えるかどうかお約束はできかねますが、お声は関連部署とも共有し検討して参ります。このような形での回答で恐縮ではございますが、ご理解いただけますと幸いでございます。

この度は、貴重なお声をいただき感謝申し上げます。お気づきの点等ございましたらお気軽にお問い合わせまでご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年12月26日
①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、回答申し上げます。

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>①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。
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(▼こちらは講師より回答申し上げます)
現状では仕様なども明らかにひとまず練習版が公開されたらそちらを活用してみてください。あと、今後予備校がYoutubeやイベント等で対策について解説することになると思うので、そのような告知を見逃さないように情報をキャッチアップしてください。

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①また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。
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ご要望も踏まえ、今後検討して参ります。
現時点で明確な回答に至らず申し訳ございませんが、順次検討、企画を行なって参りますのでご理解いただけますと幸いでございます。

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②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
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(▼剛力講師より回答申し上げます)
法律科目で146点は、高得点の部類ですが、もう5点~10点法律科目であれば理想的ですね。
ご質問の点ですが、「短答思考プロセス商法」もご受講いただいているという理解でしょうか。
もし、短答プロパーの講座を受講しても短答の点数が思うように伸びないのであれば、論文知識を含めた、科目全体像への理解が足りていない可能性があります。
その場合、「これだけ」はコア思考のインプットを主題に置いていますので、「これだけ」を受講していただくことで今までバラバラになっていた知識が紐づいていき、体系的な理解がなされた結果、短答の点数も上昇、安定する、という可能性は十二分にございます。
(さらに読む)
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2024年12月21日
[予備試験・司法試験]【2年受講プラン】中村充『4S基礎講座』を受講開始した者です。講義を聞いているといきなり4S(?)を開始したり、J所(多分裁判所のこと?)など、すでにある程度講義を聞いた者が対象者のように見えます。 質問は、 この講座の前に受けておく講義がなにかありますか? です
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 4S基礎講座の前に受けておくべき講義は特にありません。そのため、いきなりこの講座を受けていただいて大丈夫です。
 法律は全体がつながっている構造になっている面もありますので、はじめのうちは、4S基礎講座に限らず戸惑うこともあるかと思います。しかし、講義を受講していくうちに徐々に慣れていきますので、心配は不要です。

 一応、講義前の準備体操ということであれば、伊藤塾の伊藤真塾長の『伊藤真ファーストトラックシリーズ』という市販の入門書がございます。そのため、このシリーズを読んでみると講義にスムーズに入れると考えられます。 (さらに読む)
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2024年12月16日
テキストp71(第8回講義)の問題4.にて、「旅費も給与所得の費用」とありますが、給与所得は費用の控除がない(収入金額から給与所得控除額を控除した金額が給与所得;28条2項〜4項)のではないでしょうか?
参考リンク
ご指摘をありがとうございます。以下、回答をさせて頂きます。

ご指摘のように、給与所得は他の所得区分(事業所得、不動産所得など)と異なり、個々の費用を収入金額から控除して計算するのではなく、法定の給与所得控除額を控除することで所得金額を算定します(所得税法28条2項〜4項)。
したがって、原則として給与所得では、特定の実費(旅費など)を別途「費用」として控除することはできません。

問題の解答例の「旅費も給与所得の費用である」という表現は、やや紛らわしい表現ではありますが、以下の趣旨になります。

「給与所得では、法定の給与所得控除以外に実費控除はないため、旅費を個別に控除することはできない。旅費も給与所得において費用に当たるが、その費用は給与所得控除によって包括的に処理され、個別控除はない」 という意味合いになります。

実務上は、「旅費をはじめ、給与を得るために要する費用は、給与所得控除という概算控除で処理されるので、個別の費用控除は認められない」という趣旨で「旅費も給与所得の費用である」と表現しておりました。

分からづらい記述になり、申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
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2024年12月19日
民訴5版の講座を受講していますが、民訴6版を購入しようか悩んでいます。講座で取り扱う判例はかなり変わったのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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取扱う判例は変わっていません。ただ、第六版で追加された判例を取り扱う講義が追加されております。アップグレードプランの購入をご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2024年12月16日
刑法2-3-9 事後強盗罪の対等型共同正犯で正犯意思のあてはめで、甲の窃盗と乙の暴行(4s図)とありますが、甲に暴行の意思、また乙に窃盗の意思は考えなくていいのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 ここは答案例63~64行目にありますように、最終的に甲乙に事後強盗自体の正犯意思を認定するという処理になります。

 本問では、甲が通帳を摂取した後に乙が加勢して暴行を加えていますが、問題文の下から7行目に「総ての事情を了解し」とあるので、甲乙は最終的に現場共謀で事後強盗自体を行うことについてまで共謀ありと読めます。
 そのため、最終的には甲乙に対して、事後強盗自体の正犯意思と共同実行の事実、故意を認定する処理になり、これを記述したのが答案例の63~65行目になります。 (さらに読む)
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2024年12月16日
刑法2-3-12 乙の共犯からの離脱→中止犯の検討について。本問で丙丁に強盗既遂罪が成立しているので、乙に共犯からの離脱を認めたとしても、中止犯の前提となる43条本文の「犯罪の実行に着手しこれを遂げなかった者」に乙が当たるのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 この場合には、未遂犯の更に前段階の予備罪にとどまると考えられるので、中止犯にもならないとの処理になると思われます。
 
 共犯からの離脱が認められた場合には、離脱後の行為について責任を負わなくなります。
 本問では、仮に乙に離脱が認められれば、強盗の実行行為着手前に離脱する形になるので、実行行為についても責任を負わず、予備罪の限度で責任を負います。そして、予備罪には未遂犯を観念する余地がないため、この場合は予備罪のみで処断され、予備罪について中止犯とはなりません(最大判昭和29年1月20日)。

 挙げていただいたように、乙に中止犯が成立する場合とは、乙が実行行為を行ったが未遂に終わった場合ですので、実行行為着手後で結果発生前の離脱であれば、中止犯を検討する余地が出てきます。
 しかし、本問のように実行行為着手前に離脱する場合は、実行行為の責任すら負わないため中止犯とはならず、あとは陰謀・予備罪を検討します。この陰謀・予備罪については中止犯は成立しないとするのが一般的です。 (さらに読む)
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2024年12月12日
刑法2−2−7の罪数処理について、住居侵入罪と詐欺罪が手段と目的の関係にあると考え、牽連犯とすることはできないのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 住居侵入罪と詐欺罪については牽連犯としない方が無難だと考えます。

 牽連犯は、罪質上通例、その犯罪どうしが手段と目的・原因と結果になっている場合をいいます。「罪質上通例」とあることから、単に犯人の思惑として手段→目的・原因→結果となっているだけでは足りず、犯罪の性質上類型的に見て手段→目的・原因→結果となっていることが必要です。
 すると判例上は、住居侵入罪と窃盗罪や殺人罪、偽造文書行使罪と詐欺罪は牽連犯となりますが、住居侵入罪と詐欺罪を牽連犯とする判例は私が調べたところないようですので、試験対策としては牽連犯としない方が無難と考えます。

 牽連犯については、代表的な判例が牽連犯を認めたものを押さえておけば足ります(『基本刑法Ⅰ』429頁参照)。言い換えると、代表的な判例が牽連犯を認めていないものについては、試験対策上は牽連犯としない方が無難と考えます。 (さらに読む)
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2024年12月12日
刑法の抽象的危険犯について質問です。 抽象的危険犯の成否を検討する際、結果と因果関係については考える必要(答案に記載する必要)はないのでしょうか?構成要件該当性の判断として、実行行為と故意の検討だけで足りますか? 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 抽象的危険犯の場合では、実行行為・故意に加えて、その抽象的危険が発生している点まで簡潔に記述できた方が望ましいです。他方で、因果関係は書かなくても問題ないと考えます。

 例として刑法論パタの2-4-3(司法平成30年第1問設問1)では、名誉棄損罪の成立に際して、「事実を摘示して」という実行行為に加えて、「名誉を棄損した」点についても抽象的危険犯に関する記述をしています。
 そのため、実行行為→抽象的危険の発生→故意の順番でを検討する方がより加点が期待できます。 (さらに読む)
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2024年12月12日
刑法の傷害罪で、問題文中に傷害罪の故意を否定するような特段の事情が書いてない場合、基本的に故意は認めてしまっても大丈夫でしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 刑法の傷害罪で、問題文中に傷害罪の故意を否定するような特段の事情が書いていない場合には、その行為者の行為態様から故意が認められる旨を簡潔に記述すれば足ります。
 例えば、「甲の行為態様から、傷害の「罪を犯す意思」(38条1項本文)も問題なく認められる」という形で、基本的に故意が認められる旨を簡潔に記述するのが一手です。 (さらに読む)
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2024年12月12日
民法2-4-9 危険負担536条→567条に至る経緯が理解できませんでした。536条だと何がまずいのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 本問で、536条ではなく567条2項・1項後段になる理由は、松茸の引渡債務の履行を提供したといえる点にあります。

 本問では、21日の午後8時には松茸を乙倉庫で引き渡せるように準備完了しているので、「債務の履行を提供した」といえる段階になっています。
 すると、567条2項は「債務の履行を提供した」場合の条文ですので、松茸を乙倉庫で引き渡せるように準備完了したという一連の事実が567条2項の適用場面に当てはまるとして、567条2項からの同条1項後段を使うという流れになります。

 536条は債務の引渡し前・履行の提供前の条文なので、本問の松茸のように「債務の履行を提供した」といえる段階であれば、567条を使うこととなります。 (さらに読む)
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2024年12月09日
刑法2-2-7 運転免許書に紙面を貼り付けた行為の、名義人(155条)のあてはめについて。本問で、甲が紙面を運転免許書に貼り付けていますが、仮にこれが高度な技術により直接同書を肉眼で見ても、紙面を貼り付けられたものとは通常、認識できない場合、名義人は、都道府県公安委員会になるのでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 挙げていただいた仮の事例であれば、名義人が都道府県公安委員会となる筋もあり得ますので、「偽造」に当たると考えられます。

 本問で、運転免許証に紙片を張り付けた行為自体が「偽造」に当たらない理由は、紙片を張り付けるという安直な動作では、その運転免許証を見た通常人は誤信しないので、紙片を張り付けたのも運転免許所の持ち主である甲だと分かる(甲が名義人となる)という点にあります。
 そのうえで、スキャナーで読み取らせると紙片が張り付けられたとは見えなくなることから、このスキャナー読み取りまで含めれば、名義人が都道府県公安委員会になるという流れです。

 そのため、仮に高度な技術で氏名欄を本物と同じレベルで改ざんできるのであれば、その運転免許証を見た人が名義人を都道府県公安委員会だと認識するので、「偽造」に当たるという筋もあり得ます。
 すなわち、高度な技術によって運転免許証の氏名欄を本物そっくりに「甲」と改ざんできたのであれば、通常人はその免許証を見た際に「都道府県公安委員会が甲という人に免許を許した」と認識するため、名義人は都道府県公安委員会・実際に作成したのは甲となり、「偽造」になると考えられます。 (さらに読む)
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2024年12月09日
民事訴訟法4S条解テキストP88 4諸問題(1)代償請求について質問です。 質問① アの場合とイの場合の違いが理解できません。 アの場合もイと同様予備的併合(両立しない)ではないかと思ってしまいます。 質問② (両立するとして)アに場合、物の引渡(現在給付)と強制執行が不能となった場合に備えて代償請求(将来給付)はどちらか一方が認容されれば、他方は解除になり、選択的併合ではないかと思ってしまいます
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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【ご質問①について】
 両者の違いは、「基準時(事実審の口頭弁論終結時)に履行不能かどうか」という点です。
 アの場合は、「基準時後」に執行不能となった場合に備えるものであり、「基準時」には履行可能とするのが前提です。したがって、「基準時」には履行が可能であることから請求が両方とも可能となっており、両立すると考えます。
 イの場合は「基準時」の時点ですでに履行不能となっています。そのため、「基準時」には履行不能と履行可能という点で両立しないので、予備的併合となります。

【ご質問②について】
 両立するとした場合は、これはあくまで「基準時」において両立しているという意味です。
 基準事後に履行不能になった場合であっても、あくまで「基準時」において両方が請求可能であれば両方とも「基準時」の時点では請求可能であるため、「基準時」においては両方問題なく請求できるという意味で単純併合となります。
 この代償請求については、「基準時」において請求が両立しているかどうかを見れば大丈夫です。 (さらに読む)
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2024年12月09日
刑法2-2-4 講義内で、フラッシュメモリにコピーした行為に235条の「財物」性を否定して、データ売却行為では、同条の「財物」性を肯定した理屈が、よくわからなかったので、詳しく解説お願いいたします。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 これについては、何について財物性を検討しているかを識別できれば大丈夫です。

 まずデータをフラッシュメモリーに移した行為1については、移された「データ自体」について財物性を検討しています。
 すると、財物とは有体物(固体・気体・液体)をいうところ、データ自体は電子の情報であるため固体・気体・液体のいずれにも当たらず、財物性は否定されます。

 次に、データを移したフラッシュメモリーを売却した行為2については、売却された「フラッシュメモリー自体」の財物性を検討します。
すると、フラッシュメモリー自体は電子機器という固体なので財物性が肯定されます。

 このように、行為1では「データ自体」、行為2ではデータを移された「フラッシュメモリー」がそれぞれ被害品といえるので、データ自体かフラッシュメモリーかという点で財物性の肯否が異なるという流れになります。 (さらに読む)
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2024年12月09日
4S基礎講座 刑法の2−2−4について質問です。 「百貨店のコンピューターから〜にコピーし」という行為について、フラッシュメモリー(及びこれに化体されたデータ)に対する窃盗罪が成立するということはできないでしょうか? 百貨店にはフラッシュメモリーに対する間接占有があるといえませんか? その上で、窃盗罪と業務上横領罪の包括一罪として処理するのは間違いになりますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 挙げていただいた行為について、フラッシュメモリー自体の窃盗罪の成立を認めるのは誤りと判断されるおそれが大きいと考えます。

 まず窃盗罪の客体は「他人の財物」であり、これは他人が所有権を有し占有している有体物をいいます。フラッシュメモリーは「日頃自ら(甲)が管理していた」と問題文にある以上、その占有は甲にあると考えるように誘導されています。その結果、フラッシュメモリー自体は他人(百貨店の社長など)が占有しているという点を満たさないため、窃盗罪の客体にはならないと考えられます。また、化体されたデータ自体は有体物ではないので、同じく窃盗罪の客体とはなりません。
 仮に百貨店(正確には百貨店の社長などの自然人)の間接占有をフラッシュメモリーに認めたとしても、窃盗罪の実行行為として「窃取した」、つまり、財物について意思に反する占有移転が必要です。しかし、フラッシュメモリー自体は甲の手元にあり、データをコピーしたことで財物たるフラッシュメモリーの占有移転自体があるとはいえないため、この点からも窃盗罪は成立しないと考えます。
 結論として、データをコピーした行為に窃盗罪は成立しないと考えるのが一般的であるため、業務上横領罪との包括一罪にもならないと考えられます。

 刑法については、行為の切り出しと罪名選択はもっとシンプルに考えていただいて大丈夫です。私も大学時代に経験したのですが、行為の切り出しと罪名選択を複雑に考えすぎることで、答案が明後日の方向に行くというリスクがあります。
 刑法の論文では、個々の罪名の構成要件要素を正確に理解・記憶することと、その罪名が成立する典型的な場面を押さえて行くことで、シンプルかつ正確に処理できるようになり、それができればもう合格です。これについては慣れと反射神経みたいなところがありますが、4Sを使って修業していくことでできるようになるので、頑張ってください! (さらに読む)
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2024年12月06日
レジュメ88ページの基本問題49の参考答案上から8行目「・・・当事者の申立ての方が不利である・・・」は「・・・当事者の申立てより不利である・・・」とするのが正しいと思われますが、どうでしょうか。
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおり、「当事者の申立てより不利である」の方が適切な記載かと思います。
お詫びして訂正させていただきます。 (さらに読む)
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2024年12月06日
4S基礎講座 刑法の2−2−3の問題について「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為について、窃盗罪ではなく刑法241条の強制性交等及び同致死の成否を検討してもおかしくはないですか?不法領得の意思が欠けるため、結論としては窃盗罪として検討した場合と同じにはなるのですが・・・。 宜しくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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 本問では、挙げていただいた「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為の前段階で、改正で新設された不同意性交等致傷罪が成立すると考えられます。
 「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為については、財物を領得する行為であるため、性犯罪系の不同意性交等罪ではなく、財産犯である窃盗罪・器物損壊罪を検討すれば足ります。
 本問での性犯罪系の処理については、「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という行為の前段階で、性交をする目的で顔面殴打や頸部の締め付けといった行為がなされているので、これらの行為に不同意性交等致傷罪を成立させれば足ります(ちなみに答案例では強制性交等致傷罪になっていますが、ここは新設された不同意性交等罪の条文を使います。追って改正版を配布予定ですので、今しばらくお待ちください)。

 そして、犯人であるXは、甲が死亡したと誤信しているものの、客観的に見て甲は死亡しておらず人事不省に陥っただけですので、不同意性交等致死罪までは行きません。ここは間違えやすいポイントですが、致死罪まで行くためには客観的に見て被害者が死亡していることが必要であり、本問のように、被害者が死亡しておらず犯人が誤解しただけの場合は致死罪にはなりません。

 結論として、性交をする目的で顔面殴打や頸部の締め付けといった行為について性犯罪系である不同意性交等致傷罪を検討すれば、性的被害については評価し尽くしているといえるので、「店内を荒らし〜金品を持ち出した」という財物領得行為については財産犯たる窃盗罪・器物損壊罪を検討するという流れになります。 (さらに読む)
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2024年12月24日
ロープラクティス民法攻略講座 第51問 参考答案の第1の2(1)の最後の部分 「『義務を怠らなかった』とはいえない」と記載があります。しかし、ロープラ本体の解説p342の説明からしたらこの部分の記載は「『義務を怠らなかった』と言える」となるのではないでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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解説の説明からすれは解答例のとおりです。
説得的に論じることができれば、反対の結論でも問題ありません。 (さらに読む)
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2024年12月03日
「これだけ75」を購入させていただきました。テキストのダウンロードは完了しました。音声のダウンロードはできないのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、「これだけ75」につきましては、講義音声の用意および提供を行なっておりません。ご承知おきいただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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81-100/1,005 5/51
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