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2022年5月11日
民法2-2-1 1 設問1(1)でAが無効を主張できるかについて、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」でも問題はないでしょうか?
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本問は相対的無効であるため、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」とは書かない方が良いです。
 
 94条の無効は、表意者保護のためのものであり、表意者本人は主張できるが、それ以外の者からの無効主張は制限されるという相対的無効です。
 そのため、相対的無効との関係で、表意者でないAも無効主張できるかという問題が出てきます。そして、Aの主張を認める必要性等から、Aの主張を認めます。
 「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)」というのは、絶対的無効の場合なので、この場合にこれを記述すると、94条が相対的無効であることを理解していないと採点者に思われるので、書かない方が良いです。 (さらに読む)
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2021年11月14日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
たける先生は平成24年答案で目的効果基準で書いています。藤田説によると、世俗性と宗教性が同居している場合には、目的効果基準としています。先生は藤田説に立つということですか?総合考慮は使わないのですか?
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総合考慮は、すべての政教分離で用いられる基準で、目的基準は下位の判断枠組みとなります。私の答案のどのページのどの部分でしょうか? (さらに読む)
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2022年6月01日
民法論パタ講義第14回 Bは実質的に「債務の一部の履行が不能」といえるので、Aは542条類推適用により無催告解除できないでしょうか。代金の半額を返したほうが債務者の助かりますし。
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現実的に資金調達できないことがあっても金銭債務に履行不能はないという法律上の建前があります。
したがって債務が金銭債務である本件で542条類推適用はやや厳しいのではないかと思います。また、今回の場面では手形不渡りのおそれがあるというだけで、支払時期まであとどれくらいなのか分かりませんし、不渡りのおそれというのも漠然としている(やや問題の設定が荒いかもしれませんね。)ので手形不渡りを出さずに期日までに十分な資力を確保する可能性はまだまだあります。
そうすると、実質的に履行不能というのはより難しいのではないかと思います。 (さらに読む)
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2021年11月11日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
人権享有主体性について、以前、Twitterでは①保護範囲論、②保障の程度、③目的審査の3つのフェーズがあるとされていましたが、流儀では①には触れず②③しか解説されていなかったのは何故ですか?
基礎編テキストの弐10頁に書いてあるとおり、人権享有主体性には、「憲法上の権利保障の程度が変化する議論」と「異なる制約根拠に服するという議論」があると記載されており、このうち前者には、保障の程度のみならず、保障の有無も含まれています。 (さらに読む)
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未回答の質問
吉野勲先生で7科目は極めたいです! ぜひ年度数もしくは良問年度で絞ったものでもいいので、制度変更される令和5年の戦国時代に間に合う形で司法試験過去問講座をリリースしてほしいです!
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2021年11月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
自己実現自己統治の有無で争点となる事例とはどういう場合ですか?判例で思い浮かばないのですが、なぜ受講生答案では自己実現自己統治をよく並べたがるのですか?もしかして点数入っていないとか悲しすぎます。
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薬事法判決を読めば、自己実現の価値は職業の自由でも認められることはすぐにわかるでしょうから、これが違憲審査基準に影響を与えているとはいえません(というか、およそ憲法上の権利として保障されるのであれば認められるような類の価値ではないかと思います)。
他方、自己統治の価値については、北方ジャーナル事件や博多駅事件などの判例上も認められているところですから、これを記載すること自体は誤りではありません。
自己統治の価値の程度問題が争点となり得る事例は、岐阜県青少年保護育成条例事件です。伊藤正己裁判官補足意見は、まさに自己統治の価値が低いことを理由に、青少年保護目的による自動販売機による有害図書販売の違憲審査基準として、中間審査基準(代替的伝達経路の準則)を適用しています。 (さらに読む)
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2021年11月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
たける先生は平成⑱年解説でこの年が最も難しいとおっしゃっています。司法試験至上最も難しい憲法は平成27年ではないですか?今後の司法試験の憲法対策としては、何年度の過去問を潰せば足りますか?
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(新)司法試験の憲法では、平成27年も難しいですね。何をどのように書けばいいのか悩ましい問題です。
また、平成18年と同じく、特定の見解を知っているか知らないかが重要になってしまう点も似ています。
あとは、平成21年もなかなか難問ではないかと思っています。
対策としては、難しいか否かにかかわらず、すべてをつぶしておくとよいでしょう。 (さらに読む)
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2022年7月20日
違憲審査基準は設定方法が分かりません。
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事例問題において違憲審査基準を立てる場合に、どのような点に着目をしたら良いのか、ということを質問いただいている前提で回答させてもらいます。
 違憲審査基準は、あくまでも比較衡量を踏まえた合憲性判断をするに当たって用いられる判断枠組みの1つに過ぎません。したがって、比較衡量のうち特に失われる利益の具体的内容に着目をする必要があり、①制約される権利の重要性と②制約態様という2つの視点を意識して違憲審査基準を設定すればよいのではないかと思います。 (さらに読む)
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2021年11月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
違憲審査基準は設定方法が分かりません。
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違憲審査基準は、原則として、学説や判例において、どのような事案であれば、どのような基準を適用するというように決められています。
例外として、そのような定説がない場合は、類似する事案類型のものを適用したり、そこから修正をしたりといったような手法になるでしょう。
https://bexa.jp/courses/view/187
憲法の流儀で詳しく解説をしておりますので、参考にしてみてください。 (さらに読む)
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2022年6月03日
刑法では構成要件や違法性で学説の対立がよく出てきますが、学説を整理しなくても、片方の学説に決めちゃって(構成要件で形式説を、違法性で行為無価値を採る)、決めた学説のみ記憶していいのでしょうか?
司法試験(・予備試験)対策との観点からすると、そもそも学説を理解・記憶をしていることは要求されていません(そこを意識しなくても本試験の論文試験でA評価を取ることができます)。まずは学説を理解する前に判例や条文の文言に即して論じられるようになりましょう。 (さらに読む)
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2021年11月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤塾生同士の議論で、平成23年のgoogleビューの自由権は自己実現も自己統治もない。だから要保護性あるのか疑問点が浮かびます。この点、たける先生のテキスト答案ではこれらについて言及がないのですが?
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ご質問ありがとうございます。学説に基づき、その点を論点とすることも可能ですね。
私の方では、学説ではなく、判例に基づき、事実の報道の自由との比較から論じております。
なお、採点実感では、「表現の自由に言及しているものについても,ユーザーの「知る権利」を中心に論じたり,Z画像機能の提供が,X社の「自己実現の価値に資する」とか,「民主政治の過程に資する」などと論じたりするものが数多く見られた。」といった形で、学説に基づく形式的な議論ではなく、判例に基づく実質的な議論が求められているように思います。 (さらに読む)
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2021年11月01日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
たける先生のnoteの孔子事件判決の判例変更解説を思い出しながら二四年解説を見ているのですが、具体的にどういう場面で孔子事件判決を引用し審査基準を今までのものと変えていくべきなのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
判例変更があったわけではなく、あくまでも基底的判断枠組みとしての総合衡量と、下位基準としての目的効果基準の違いを押さえておけば足ります。
判例は宗教的中立性を原則とし、国家と宗教との関わり合いを原則合憲、例外として相当の関わり合いを超えると違憲という枠組みで固定されたように読めますが、果たしてそれでよいのか、政教分離規定の趣旨からすれば、原則違憲、例外合憲なのではないかといった議論を展開することが想定されます。 (さらに読む)
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未回答の質問
概要欄に「2021年9月に全回配信完了予定」とあるのですが、一体いつになったら全回揃うのでしょうか? 今日から11月ですが。
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2021年11月01日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
たける先生は狭義の積極的目的規制か広義の積極的目的規制かで保護されるか結論が変わる説を平成26年解説で述べておられます。他にどういう見解が存在するのか教えてください。どちらも合理性で審査する見解など
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ご質問ありがとうございます。
そもそも広義の積極目的は正当化すべきでないとする見解(浦部説)のほか、広義の積極目的規制も狭義の積極目的も区別せずに明白の原則を適用すべきとする見解(国側の主張)などがあり得ます。 (さらに読む)
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2021年10月30日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
実戦編H23年についてです。判断枠組みの検討の中で、先生は、本法の規制は表現内容規制とはいえないと説明されていますが、4〜6号情報に限って規制している点で、表現の内容に着目しているといえないでしょうか
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表現内容規制とする立場も十分あり得ます。
しかし、本件は、一般的な表現内容規制かつ全部規制ではなく、時・所・方法の規制としての側面があります。
また、表現内容それ自体の危険性に着目したというよりも、インターネットという手段の危険性に着目しているともいえます。
この点を強調したのが私の立場です。 (さらに読む)
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2021年10月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
たける先生は基礎編5回目の講義で、真の目的については手段審査の中であぶり出すとおっしゃっています。これは目的審査→手段適合性審査→真の目的を再び審査すると言うことですか?答案上どう書けばよいですか?
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ご質問ありがとうございます。
講義のどこかで話しているかもしれませんが、目的審査、手段適合性審査をした後に、このような適合性のない手段なので、真の目的を●●であったと疑われる、と指摘するにとどめます。
なお、最高裁はこの手法を使っていませんので、別に真の目的を書く必要があるかといわれれば、そうではないでしょう。
要するに、形式的な政府の掲げた目的と手段の適合性を検討することは、違憲の目的をあぶりだす機能があるという有名なアメリカの学説を紹介しただけです。 (さらに読む)
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2021年10月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
思想・良心の自由に対する直接的規制について、基本講義憲法では絶対的禁止とされておりますが、憲法の流儀では厳格審査基準となっているように思われます。どちらが正しいのでしょうか。
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講義中で指摘しているかもしれませんが、内心においては絶対的禁止だが、それ以外の直接的制約まで絶対的禁止でよいのかは悩ましいところです。 (さらに読む)
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2022年6月03日
流質が制限されているのに、仮登記担保がokなのは何故なのでしょうか。占有移転しないからでしょうか。弁済しないと債権者が所有権取得するのは同じだという認識です
質権設定時またはそれ以降でも弁済期到来前に締結した質権設定時またはそれ以降でも弁済期到来前に締結した契約によって、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができません(民法349条)。これを流質の禁止といったりします。他方、仮登記担保については、前提として仮登記担保1条の要件を充足している必要があり、その要件は、①金銭債権を担保する目的であること、②債務の不履行があるときに債務者または第三者に属する権利の移転等をするものであること、③移転等される権利が仮登記または仮登録できるものであること、④代物弁済予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約であることとされています。 (さらに読む)
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未回答の質問
剛力先生の経済法の講座についてですが、こちらは過去問講座のリリース予定はございますか? また、リリースされるとしたらいつ頃を目標にされているでしょうか?
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未回答の質問
「司法試験論文過去問 分野別インデックス」に、予備試験問題(R3~H23)と直近(R3~H28)の司法試験問題を掲載してほしいです。「論文自己診断表」を各問題に添付して頂ければ尚良いです。
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961-980/1,009 49/51
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