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2021年12月21日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
武蔵野市在住の外国人に条例で、参政権を付与する可決されました。判例は法律で付与することも禁止しています。特に武蔵野市は定住外国人に限らず参政権を付与していますが、憲法上問題ないです??
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どの判例のどの部分のことをおっしゃっているかを特定していただけますと幸いです。
なお、定住外国人地方参政権訴訟判決は、一般的に許容説に立つものと理解されています。そうでない場合、根拠文献と通説に対する批判を論じていただけますと幸いです。 (さらに読む)
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2021年12月21日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
武蔵野市在住の外国人に条例で、参政権を付与する可決されました。判例は法律で付与することも禁止しています。特に武蔵野市は定住外国人に限らず参政権を付与していますが、憲法上問題ないです??
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同様の質問があるためこちらは閉じさせていただきます。 (さらに読む)
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2021年12月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H25の答案で先生は、平等原則のお決まりの論証を書かず、14条1項後段が特別意味説か例示列挙か全くふれていません。予備校答案ではこれらに言及していますが、なぜですか?答案骨子が大きく違います
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ご質問ありがとうございます。
当該予備校答案は、平成25年の事例において、後段列挙事由のどれに該当するとの立論なのでしょうか。 (さらに読む)
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2022年6月01日
中村先生が講義の中で推奨されている要件事実の書籍は、「新問題研究要件事実」と「新問題研究要件事実―付ー民法(債権関係)改正に伴う追補」の2冊のことで間違いないでしょうか。 回答の方、お願いします。
新問研とは新問題研究要件事実のことです。前者の新問題研究要件事実に追補を加えたのが後者ですので、後者のみ購入すれば足ります。追補の内容も多くなく、試験場もさほど重要ではないので追補版でなくともあまり問題はありません。 (さらに読む)
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未回答の質問
テキストには解答例は付かないのでしょうか。あると助かります。
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2022年1月23日
第二期を受講しています。二期の受講期限があればご教示ください。
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同じく2期を受講している者です。
下記のやり方で確認できると思います。

マイページ→「購入済みの講座」の欄から2期講座を選ぶ→下の方にある「この講座について」から視聴期限を確認。

私の場合は2024年1月まででしたが、これは講座の購入日によって違うと思われますので、もし分からない場合は事務局様に問い合わせ頂くのが良いと思います。
お互い勉強頑張りましょう^^ (さらに読む)
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未回答の質問
知的財産法 H29著作権法の回答について 設問4のみなし著作権侵害は113条7項となっていますが、現在は113条11項ではないでしょうか? 確認をお願いします。
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2022年6月15日
令和3年会社法改正について 今回の改正では、司法試験的には論点に影響するような改正は特に無いように思うのですが、押さえておいたほうが良い条文等ありましたらご教授頂きたいです。
質問された方が本試験受験生なのか、予備試験受験生なのかによっても変わってきますが、論文との関係では現時点で大きな影響はないと思います(したがって、押さえておいた方が良い条文等という形で優先順位をつけて学習する必要はないと思います)。ただ、直前期に新しい知識をインプットする慌てると思うので、現段階で一度改正の概要については学習しておいても良いと思います。 (さらに読む)
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2021年12月08日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
過去問を解き始めた段階です。講座聴講の前に2時間で起案する際、何もわからずペンが止まってしまい書けないのですが、憲法の考え方を身に付けるのに最適な年度はありますでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。まずは平成23年、平成26年あたりがベストですね! (さらに読む)
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2022年6月20日
予備憲法論文過去問H29 29条3項から直接損失補償請求可だが、条例には損失補償について記載がないのではなくしない旨明確に記載されているため、甲の損失補償請求権を侵害し違憲という構成は可能でしょうか。
ご質問ありがとうございます。そのような構成は十分成り立つと思います。ただ、論文試験との関係でいうと、そのような法律構成を導く過程にも点数が振られているため、事案に即した論述ができるかも検討してみてください。 (さらに読む)
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2021年12月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
精神的自由権において、「厳格な合理性の基準」と「実質的関連性の基準」は同じものを指すと捉えていたのですが、誤りでしょうか。(目的が重要で手段が目的と実質的に関連している)
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ご質問ありがとうございます。
「実質的関連性の基準」は、出自はともかく、現在では、一般的な中間審査基準(ないし通常審査)と理解されているところです。
これに対し、「厳格な合理性の基準」は、そもそも精神的自由の判断枠組みではなく、経済的自由において適用される「合理性の基準」が厳格になったものをいいます。
具体的には、薬局開設距離制限事件判決で採用された判断枠組みを指す場合が多く、実質的関連性の基準+手段必要性要件(より緩やかな職業活動の自由に対する制約では目的を十分達成できないこと)をクリアする必要があると考えられています。 (さらに読む)
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未回答の質問
第4期条解テキストはそれまでのものと比べ、誤字や誤植等は訂正されるのでしょうか?
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未回答の質問
4Sのアップデート 1,2期と4期は内容的にかなりの違いがあるのでしょうか? 説明を見ると結構あるような書き方ですが
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未回答の質問
オプション中村充「4S基礎講座」7目で、アップデートプランと、再受講プラントは、どう違うのでしょうか?教えてください。
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未回答の質問
短文事例問題の刑法37 賄賂罪の解答例で、受託収賄罪が成立するか検討しているのですが、 教授甲は実際に大学の授業中に発言するという不正行為を行なっているので加重収賄罪が成立しませんか?
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2021年11月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤先生のブログで、全文で読むべき憲法判例35選をご紹介していると思うのですが、現在もこの35選は変わらないでしょうか。それとも、全文で読むべき判例は加除がありますでしょうか。
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少なくとも削除はありませんが、いくつか追加したいものがあります。
現在は取りまとめる時間がないのでお待ちください! (さらに読む)
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2023年2月06日
民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられると同時に女性の婚姻開始年齢が18歳になるため、成年擬制はなくなりますよね?
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ご質問ありがとうございます。

ご指摘のとおり民法改正により、成年擬制は廃止されました。
ちなみに、条文上においても、旧民法753条は削除されています。 (さらに読む)
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未回答の質問
本講義において「強制の処分」の定義付けに際して、要件・手続をあらかじめ法律で明示しておくことにより濫用防止を図る必要性と、国会が制定した法律により民主的授権を行う必要性を理由としてしますが適切ですか
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2022年5月12日
民法2-1-2 設問2(1)の責任財産減少について、登記の移転まではしていなかった等の事情があった場合には結論が変わりうるのでしょうか? 設問2(2)で424条の5は使えないのでしょうか?
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質問前段
 これは、事案によりけりだと思いますが、登記移転が無かったとしても、甲土地の売買契約があること自体が財産流出に直結するので、売買契約だけで登記移転が無い場合でも責任財産減少あるとして、詐害行為があるとなるでしょう。
 本問では、売買契約後に登記移転しているので、詐害行為として売買契約を取消し、そのうえで甲土地の登記を債務者Bのもとに戻します。
 
 他方、もし登記移転が無かった場合でも、売買契約自体はあるので、この契約を詐害行為取消権で取り消すという流れになります。
 契約さえ否定すれば、甲土地は債務者Bの所有権下に戻るので、登記移転が無い場合でも詐害行為取消権を行使する実益は大いにありますし、売買契約自体で甲土地所有権はCに移転しているので(176条)、売買契約をしただけでも十分に詐害行為と言えるからです。

 
質問後段
 設問2(2)で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
 本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでB・C間の行為であり、C・D間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、詐害行為取消権を行使しています。
 
 424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
 つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
 しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにしているので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えません。
(さらに読む)
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2022年5月11日
民法2-2-1 1 設問1(1)でAが無効を主張できるかについて、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」でも問題はないでしょうか?
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本問は相対的無効であるため、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」とは書かない方が良いです。
 
 94条の無効は、表意者保護のためのものであり、表意者本人は主張できるが、それ以外の者からの無効主張は制限されるという相対的無効です。
 そのため、相対的無効との関係で、表意者でないAも無効主張できるかという問題が出てきます。そして、Aの主張を認める必要性等から、Aの主張を認めます。
 「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)」というのは、絶対的無効の場合なので、この場合にこれを記述すると、94条が相対的無効であることを理解していないと採点者に思われるので、書かない方が良いです。 (さらに読む)
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941-960/1,008 48/51
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