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未回答の質問
諸事情(自己責任)で受講期限が今年の秋までになっています。ただ憲法の初歩の段階で気だけが焦っています。講義を受けつつ短答過去問を解き、論文事例問題(論文対策)の始めるべき時期をご教授いただきたいです。
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2022年6月01日
民法論パタ92回について EのDに対する192条説主張について、いくら188条による無過失の推定が働くとしても、本問売買時点において甲につきD抵当権登記が存在する以上、無過失が覆らないのでしょうか。
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無過失が覆らないかという点については、まず、無過失の対象が問題となります、本件では無過失が推定されるのは前占有者の権利の適法性(論パタ92回48:20あたり~)です。過失の有無はいわゆる規範的要件ですが、抵当権の設定の登記があるだけで過失を基礎づける評価根拠事実となるというのは難しいと思われれます。抵当権が設定されているのはあくまで甲であって庭石ではないですから、庭石を買うときにその所在地の登記を確認する調査確認義務があるとまではいえないように思います。 (さらに読む)
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2022年3月11日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
予備試験択一試験の民法でも、以前にはなかった、学説問題が急増しています。民法の学説問題の勉強方法を教示下さい。参考書などありましたら、教えて下さい。
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具体的にどの問題のことかによりますが、過去問をやっておけば十分ではないかと思います。もし、特徴的な問題があれば、どの問題かを特定していただければ、より具体的なアドバイスができると思います。 (さらに読む)
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未回答の質問
基本問題41 についての質問です。 XのY1・Y2・Y3に対する訴えが通常共同訴訟となるのは、Xの本件土地に対する所有権を侵害している点で、「同一の…法律上の原因に基づく」といえるからでしょうか。
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2022年3月08日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H22ホームレスも日本国民と同視して人権共有主体となれるのか否かは判例がないのですが。外国人のようにみて、権利性質説の論点が問題になることはないのですか?ホームレスには在日外国人の方もいますよね。
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ホームレスを憲法上区別する理由はないため、あえて論じる必要はありません。
ご指摘のホームレスかつ外国人の場合は、外国人の問題として考えれば足りますからね。 (さらに読む)
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2022年6月01日
先月から4S講座を受講しております。初学者です。 論文講座では、4Sを①から書きながら、同時に答案作成しておりますが、現場では4S作成を1から4までしてからの答案作成になりますか?
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試験現場では、4S図を書かなくても答案構成ができてしまう状態になっている合格者もいますし、そうなるくらい論文過去問を繰り返し解くことが合格に近づくことになります。ただし、問題によっては4S図から書いたほうが整理しやすい場合もあるので、現場で解答筋が思いつかず困ったときに4S図から書くと効果的でしょう。 (さらに読む)
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2022年6月01日
民法論パタ2-3-6問(3)について 金銭請求につき703条構成をとられていますが、単純に249条2項を用いることはできないのでしょうか。
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249条2項については、今年の試験では改正法が出題範囲に含まれないので249条2項がないものとして判例同様不当利得による処理となりますが、改正法が出題範囲となった後はご質問の通りの処理でよいと思います。 (さらに読む)
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2022年3月04日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤先生吉野先生ともう一方の法律選択科目はコスパで選べという回がありました。私は学部時代国私国公は興味がでず両科目Cでした。逆に労働法は面白くてAでしたこの私にコスパよしの国私勧めますか?
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ご本人にとってコスパがよいのであれば、労働法でいいでしょう! (さらに読む)
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未回答の質問
訴えの交換的変更の33事件の解説で、2考え方の2段落目の「追加的変更の場合、元々の請求は...」という部分は、「交換的変更の場合、」の間違いではないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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2022年7月04日
民法論パタ2-2-3問(2) 137条1号の類推(又は趣旨の適用)によってBが残代金債務の期限の利益を主張することは許されない(Aは295条や533条を主張できる)、という論理展開は加点になりますか。
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同条の趣旨は債務者の財産状況が悪化した状態において期限の利益を認めると債権者の利益が不当に害されることから、期限の利益の喪失を認めたものですから(民法の基礎1第4版327頁)、債務者の財産状況が悪化していると考えられる本問でも類推の基礎はあるように思われます。したがって法的根拠を137条類推適用として、参考答案に近い論理展開で回答しても加点は得られるものと思われます。 (さらに読む)
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未回答の質問
田川裕太先生の国際私法速習講義について 令和3年の過去問講義はいつ頃配信されますか? 追加配信すると書かれているため購入したのですが…
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2022年2月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
実践編で少しずつ憲法の考え方が分かってきました。事例の演習としては、やはり市販の演習書よりも、ひたすらガールシリーズや実践編を用いて過去問を解くべきでしょうか。なお、市販の演習書は解いたことがないです
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はい。過去問をやることが重要です。
これらの講義や書籍にない過去問も、同じような考えで書いたらどうなるかを想定しつつ、とにかく過去問を回してみてください! (さらに読む)
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未回答の質問
本講座を本日お申込みいたしました。テキストですが、バラバラになっているようなので、一括ダウンロードはできませんでしょうか?他の口座ではできたのでお尋ねです。よろしくお願いいたします。
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2022年4月11日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H22で採点実感では、生活保護法があることが前提であるので生存権の各学説の論証は不要である旨指摘されています。先生も講義で指摘してます。ホームレスに対する生活保護法が不存在であると考えると必要では?
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法令の要件に該当しない立法不作為の問題ととらえれば、理論的には成り立ちますが、ほぼ勝ち目はありません。残念ながら、その筋は求められているものではありません。法令の要件に該当するとの主張をし、憲法適合解釈を求めるのが勝ち目がありまふ。求められていることを論じるのが試験ですから、割り切ってください。 (さらに読む)
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2022年2月21日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H21設問2の被験者が、自己及び家族の遺伝子情報を知る自由について、予備校は先生と異なる厳格基準にしていますが変ではないですか?学問の自由が歴史的に侵害されてきた経緯から厳格審査というのもなんか変です
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ありがとうございます。実際の答案を読んでいませんので不正確かもしれません。
自らの遺伝子情報を知る権利については、これを請求権と構成するならば厳格審査は難しそうですね。
また、家族の遺伝子情報を知る権利は、何が引き継がれ、何が引き継がれていないのかということ自体が、他人の権利であるため、そもそも自己の権利といえるのかが問題です。

他方、学問の自由については、憲法23条の制定経緯を理由に、特に厚く補償する趣旨であることや公権力に規制されやすいため慎重な判断が必要であることを理由にすれば、厳格審査基準を導くことは不可能ではないと思います。
ただ、本件の学問の自由が、学問内容に基づくものではなく、不祥事を規制する目的であることから、学問内容に関わらないという理由で、違憲審査基準を切り下げることはあり得るところです。 (さらに読む)
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2022年2月28日
お世話になります。 改訂版が出版されましたが、こちらの講座が視聴できなくなったりはしないでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。
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現在のところ、視聴できています。
第4版のバージョンアップを期待したまってますが、いつ頃視聴できますか? (さらに読む)
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未回答の質問
※字数制限のため/先の質問の補足 p103 直接制約㋐'は、中核の制約が多いと思いますが、㋑'は中核だけでなく、外側の内心を制約しうるかと思いました。 間接制約も、内心か信条で分かれるべきかと
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2022年2月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第五講の質問 教科書の直接制約と間接制約の定義に従ったとして 各々、中核である思想・信条を制約する場合 と外側の内心を制約する場合で分かれると考えるべきでしょうか。 乃ち4 通り考えるべきでしょうか。
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理論的には4通りありえますね。
イメージ的には、内心の場合は一段階下げる感じでよいでしょう。
一つの事案でも、複数の法的構成があり得ます。君が代ピアノ判決の藤田反対意見にあるとおり、「君が代が戦争に使われたから歌うべきではない」という信条それ自体に対しては間接的であると同時に、「歌を一律にピアノ伴奏で歌わせるのはおかしい」というのは信条ではなく内心に過ぎませんが、これに対しては間接的ではなく直接的と構成できます。
いずれでもよいし、双方を論じても良いと思いますよ。 (さらに読む)
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未回答の質問
ダウンロードできません。 ダウンロード出来ないので、WEB版に変更できないでしょうか?
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未回答の質問
論文処理手順マル秘ノート購入者です。「要件事実・記載例一覧」がノート本文中と巻末資料にありますが両者は同一内容ですか? 文面対比するとずれがあり完全同一か判別できませんでした。新旧の違い等ありますか?
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901-920/1,008 46/51
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