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2022年11月23日
「元データ」をダウンロードしたところ、行政法と刑訴法で、書込のない論パタ用テキストデータがございました。他の5科目についても書込みのないデータをいただきたいです。
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このたびは、ご回答までにお時間がかかりご不安な思いそして学習面でご迷惑をおかけし申し訳ございません。

書き込み無しのテキストデータについてご用意をさせていただきました。

【第3期】4S基礎講座受講ページの「この講義について」に「・テキストデータ・音声データのダウンロード」という見出しがございます。
そちらに「書き込みなしデータダウンロードページ」というものをご用意いたしました。
そちらから、ダウンロードいただければと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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未回答の質問
問題48 監査役の義務と責任 先生の答案例の小問(2)の2(6)のX社とYとの責任限定契約の処理について、本問ではYの任務懈怠とX社が被った「損害」(423条1項)との間に因果関係が認められると考えた場合、Yは「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき」(427条1項)にあたり責任限定契約により生じる効果が認められないのではないかと疑問があります。 なぜ427条1項の適用があるのでしょうか。
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未回答の質問
問題45の続きの質問です。旧株主による責任追及等の訴えと多重代表訴訟。両制度の違いについて前者は元々旧株主は子会社の役員に責任追及できる状況が、組織再編によりそれができなくなってしまった。その不都合を是正する。後者はもとから親子会社関係にある場合、親会社株主は子会社の役員の責任追及できず、それだと親会社の損害を回復するのに不十分だから一定の場合に責任追及できるよう改正。この理解は誤っていますか。
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未回答の質問
問題45の続きの質問です。 旧株主による責任追及等の訴えの要件について。当該訴えの要件に株式交換・株式移転または吸収合併の効力発生日までに責任原因事実が生じていることとあります。これは旧株主が元々、株式交換等がなければ株主代表訴訟できたところ、株式交換がされそれができなくなってしまったため、その株式交換の効力発生日までに役員の任務懈怠があったことが必要ということから導かれる要件なのでしょうか。
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未回答の質問
なぜ問いが本件株式交換の前後で分けてYの責任を論ずる必要があるのかが分かりませ。 また、本件株式交換前に発生した原因事実の責任追及には847条の2を適用し、本件株式交換後に発生した原因事実の責任追及には847条の3を適用するということで、なぜ適用条文が異なるのかも分かりません。 多重代表訴訟だけではダメなのか?と考えてしまいます。自分の中で両制度の違いが分かっていないからだと思うのですが。
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未回答の質問
お忙しいところ誠に申し訳ございません。 11月上旬より先生の商法攻略講義を受講している者です。 この度、受講した講義内で自分で調べた結果、いまいち理解できない点について質問したくご連絡いたしました。 早速ですが、以下において質問させて下さい。 問題45 多重代表訴訟について 本問で質問したい内容が3点あるのですが、字数制限のため、各質問を分割して送らせて下さい。
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2022年11月17日
中村先生4S刑法論パタ2-3-11:人毎に検討すること(方法1)がポイントだったと思います。 最初の昏睡強盗未遂だけを対等型の共同正犯として行為(毎)で検討し、 他の部分について甲→丙・乙と人毎に検討する、という方法2については触れられていませんでした。方法2は罪数処理がしにくくなるとは思いましたが、それ以外に方法1の方がよいところが思いつきませんでした。方法2が推奨されない理由をご教示ください。
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ご質問ありがとうございます。

本問において、共犯者の乙・丙には、昏睡強盗罪以降の強盗罪について共同正犯が成立しないかという問題点があります。そして、乙は呆然と甲丙の暴行を見ていただけなのに対し、丙は事後的に甲に加勢して暴行をしたという違いがあります。
 そのため本問は、昏睡強盗罪以降の共同正犯について、乙と丙で処理が異なってくるので、人ごとに検討する方法1の方が書きやすいのです。
 
 論パタ冒頭の複数犯パターンにあるように、行為ごとに検討する方法2は、より直接的な行為者が判別しにくかったり、共犯者間で特に処理の流れが変わらなかったりする場合(いわゆる対等型)ならば書きやすいのですが、本問では乙と丙で処理の流れが異なるので、人ごとに検討する方法1の方が処理の違いを書き分けやすく、無難なのです。
 もちろん、質問者さんが行為ごとに検討する方法2で綺麗に論述できるのであれば、その方法で答案を作成しても大丈夫です。
(さらに読む)
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2022年11月30日
「王道基礎講座 憲法」のP7ページの(2)最高法規性で、「硬性憲法(96条):形式的根拠」と記載がありますが、正しくは形式的根拠は「憲法の最高法規性(98条1項)」ではないでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。

吉野より下記の通り回答がありましたので、ご確認をお願いいたします。

ーーー
形式的根拠で間違いないです。
ここで言う「形式的」は、条文の内容面からではなく、改正が難しいと言う手続面から形式的に基礎づけられる、と言う意味です。
そもそも98条は根拠づけとして別に併記しています。
ーーー (さらに読む)
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2022年11月14日
社会人で予備受験ってすごく孤独です。勉強仲間が欲しいのですがどうすればいいですか?
お問い合わせありがとうございます。

予備校が受験生向けに無料のイベントをやっていたりするので、機会があれば参加してみると良いです。

また、TwitterはじめSNSで繋がるのも選択肢の1つとしてアリだと思います。

BEXAでも不定期ですがイベントを開催していますので、是非予定が合えば積極的にお越しください! (さらに読む)
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2022年11月14日
演習書を選ぶポイントはありますでしょうか
お問い合わせくださいまして、ありがとうございます。

演習書を選ぶポイントとしては、①解説を自力で読んで理解できるか、②今の自分のレベルに合っているかという2点から選ぶのが一手です。

 まず、演習書を使った学習の目的としては、基本問題の解法を習得する、予備校教材よりも一歩進んだ理解を得るというものが考えられます。
 そのため、演習書の解説を自力で理解できるレベルに達していないと、誤読・曲解をしてしまい、返って合格から遠ざかるリスクがあります。そこで①として、解説を自力で読み進められるかを判断基準としてみて下さい。
 もし、解説を読んでも意味が分からない部分が多いのであれば、まずは予備校教材にある程度取り組んでから演習書を使うのが無難です。

 次に、①と重複しますが、②として自身の学習レベルとかけ離れた演習書を選ばないように注意しましょう。よくあるミスマッチとして、予備校教材で習うような基本事項があやふやな状態で上級者向けの演習書(『事例演習教材』シリーズ等)に手を出し、消化不良のまま丸暗記・棒暗記に陥って何も身につかないというケースがままあります。
 『事例演習教材』シリーズも非常に素晴らしい教材なのですが、あれらはひと通り基本事項を習得し、過去問にもある程度習熟した段階で取り組むべき教材なので、それに至らない人が手を出しても返り討ちに遭うのが関の山です。

 以上のように、①②を意識しながら演習書を選んでみて下さい。
 参考までに、私個人のおススメ演習書を挙げると、民事系3科目は商事法務の『Law Practice』シリーズ(問題の網羅性と解説の分かりやすさが優れており、基本問題の解法を深めるのに役立つ)、刑事系は有斐閣の『事例演習 刑事訴訟法』(学術的に深い視座から解説がなされており、理論面の強化に役立つ)、行政法は日本評論社の『事例研究 行政法』(内容が手堅くまとまっておりバランスが良い)、上級者向けの演習書として『刑法事例演習教材』『会社法事例演習教材』等が挙げられます。

 もちろん、最優先で習得すべきなのは、予備校の入門講座などで習う基本事項と短答・論文過去問なので、そのあたりのバランスを考えて演習書をうまく活用することを考えてみて下さい。
(さらに読む)
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未回答の質問
民法Ⅱ第40問の解答例中、第2の1(1)イにある「B」は「A」の誤りではないでしょうか?
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2022年11月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の流儀実践編 h26の薬事法違憲判決の解説において積極目的にも狭義と広義の目的がある旨の解説がありました。解説の内容自体には疑問がないのですが、芦辺憲法や百選等に同様の記述がなく、また試験委員が認めるものなのかが確信が持てません。なので司法試験で書いてよいか、また伊藤先生以外で同様の解釈をなされている先生や資料はあるのかを教えていただけますでしょうか。
司法試験委員会が公表している出題趣旨にも「本年の問題では,職業の自由を規制し得る政策的目的が何を意味するのかも問題となる。生存権の保障と関連する「経済的弱者の保護」のための政策遂行目的に限定されるのか,それとも,「経済的弱者の保護」を超えて,より広く「国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進」等のための政策遂行目的も含むのかである」との記載があるとおり、わりと有名な論点だと思います。
限定する見解は浦部説ですね。 (さらに読む)
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未回答の質問
『Law practice 商法(第4版)』の問題50について、株主Y1・Y2の支払義務は、連帯しないのでしょうか。会社法462条1項柱書によると、取締役Y3・Y4と同様に、連帯して、金銭の支払義務を負うように思いました。この点について、ご回答お願い致します。
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2022年11月14日
カウンセリングの日程候補は 13日以降も今後設定される予定がありますか?
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個別指導に関する
ご質問ありがとうございます。

一旦募集を締め切っていますが
11月21日以降に募集再開予定ですので
カウンセリングの日程候補も
11月21日以降に設定予定です。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2022年11月17日
予備論文の結果が返ってきましたが、再現答案が十分に作成できていません。試験後に作るには作りましたが、本番に何をどこまで書いたか、論点をキーワード的にメモはしましたが、特にあてはめなどの事実認定として何をどこまで書いたかを思い出せず再現できませんでした。 大変お恥ずかしいのですが、この場合次年度に向けてどのように復習したらよいか、またおすすめの講座などあればご教授いただくことは可能でしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

再現答案を作成していないのであれば、現時点での答案の癖を把握するためにもう一度時間を測って起案してみてください。

起案した答案については合格者や講師に見てもらってご自身の課題を把握してください。

おすすめの講座がどのようなものになるかはこの段階でようやく明らかになります。

BEXAでは個別指導も扱っているので、お問い合わせください。 (さらに読む)
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2022年11月03日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
司法試験の論文で、手本は「辰巳」の合格答案再現集がベストですか?ほかにありますか?
超上位答案以外は読む必要はないように思います。あとは、私の憲法の流儀(実践編)や憲法ガール、行政法ガール、その他1位が作った答案ですね。 (さらに読む)
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未回答の質問
H21年 設問1 この点一つ確認したいのですが、審査基準において原告としては、学問研究への間接的な規制+歴史的背景→厳格審査で被告は付随的規制+遺伝子研究の特殊性→合理性の基準だと思うのですが、ここの文脈で使われている付随的規制が基礎編でおっしゃられていた一般人も規制されるからというロジックではなかったような気がするのですが、その点詳しく教えてくれませんか?
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2022年11月03日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
肢別本はやったほうがいいでしょうか?
短答パーフェクトの過去問を9割解けるようになったらですね。 (さらに読む)
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2022年11月03日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
択一が苦手です。択一はどう勉強したらいいでしょうか。
https://ameblo.jp/lawschool-life/entry-10921746928.html

こちらをご参照ください! (さらに読む)
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2022年11月03日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H26実践編 被告からの反論において、自身の見解で地域企業の保護の目的は、条例に記載がないとして、広義の積極として不当としていますが、原告の主張やその後の被告の反論の目的審査では地域産業の保護という目的も審査している気がするのですが、結局この目的は考慮していいのですか? ある目的を特定する場合に、目的規定からしか読み取れないものしか採用してはならないのか、全体を考慮すべきか教えてください。
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ご質問ありがとうございます。
まず、法令の目的は、1条だけではなく、問題となっている条項の目的を審査することになります。
次に、薬事法違憲判決は、①立法過程の議論と②法令の文言を考慮していますから、当事者の主張レベルでは、立法過程の目的を考慮すべきとの主張はあり得るところです。
②法令の文言から手掛かりがないものを後付けで主張できるのは不当というのが、私の私見ですが、これが唯一絶対の正解とは限りません。 (さらに読む)
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701-720/1,008 36/51
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