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旧司法試験過去問講座 憲法 平成5年の問題において、法律の設定は立法府の裁量が広いと主張することは、審査密度を下げる要素として適切ですか?解答例、解説講義で言及されてなかったので間違っているのではないかと思い質問しました。
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憲法92条が法律事項としていることから、被選挙権に対する権利侵害として構成するか、制度の方が優先すると解釈するのかは論点ですね。そのような立場もあるとの理解です。 (さらに読む)
4s受講生です。最近、予備論文の勉強を開始した初学者です。
法的三段論法は、論点や条文の解釈が必要な時に使って、それ以外の場合は問題文の事実をたんたんと条文に文言にあてはめればよいという認識でよろしいのでしょうか。例えば、刑法各論で構成要件の定義を摘示してあてはめる時もあれば、条文の文言に直接あてはめる時もありますが、何か明確な使い分けの基準などがあるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
そのような認識でおおむね大丈夫です。
法的三段論法は、大前提(条文の文言や判例・通説等を踏まえた規範)に問題文の事実(小前提)をあてはめて結論を出すという流れをいいます。
この大前提→小前提→結論という3ステップで処理することで、法律を使って事案を解決したということになるのです。そのため論文式試験では、この法的三段論法を意識した論述ができるかどうかで、同じような内容を書いていても点数が変わり、法的三段論法を守っている答案ほど、内容にもよりますが良い点数がつきやすくなります。
さて法的三段論法については、大きく分けると、ある程度フルスケールで展開すべき場合と簡潔に淡々と当てはめればよい場合の2つがあります。
いわゆる論点のように条文解釈が必要な場合には、規範→事実→結論というフルスケールで描いた方が良い場合が多いです。逆に、条文解釈をせずとも当てはめができる場合は、事実→条文の順番で、淡々と簡潔に当てはめれば良い場合が多いです。
明確な使い分け基準については、はっきりと一義的なものがあるとは言いにくいですが、受験上、重要論点といわれる解釈論については、ある程度フルスケールで書く場合が多いです。
重要論点についても一概にどれかという点は明示しにくいですが、目安としては予備校各社の論証集に掲載されているものであれば、重要論点として,、問題にもよりますがある程度フルで法的三段論法を踏む場合が多いです。4Sであれば、論パタで習う解釈論の多くがこれに当たります。
この辺りは慣れ・感覚によるものも多いので、4S論パタをやり込んだり、司法・予備の論文式試験の合格者再現答案を検討したりすることで、徐々に分かるようになってきます。
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他予備校が合わなかったみたいで、知人のすすめで中村先生の4Sを受講するか検討中です。考え方は身につきそうですが、網羅的に学習できる講座なんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座では、4S論パタ講義で、主要科目の論文合格に必要な技術や知識を網羅的に学習することができます。また知識についても4S条解講義で押さえるべき知識を押さえることができます。4S基礎講座のメリットとしては合格に必要な知識のみを条文に紐づける形でコンパクトにまとめた条解テキストがあることが大きな特徴です。分厚い基本書や他の予備校の参考書が合わない方でも4S条解テキストであれば条文に絡めて網羅的に知識をインプットすることができますし、4S論パタ講義と組み合わせることで条文の探し方や、条文に紐づいた知識の使い方を学ぶことができます。 (さらに読む)
夏休みに何をしたほうがいいでしょうか?過去問解くだけで十分でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
ご自身が次に受験する試験が法科大学院入試なのか、今年の予備試験論文式試験なのか、来年の予備試験や司法試験なのかによって変わってきます。
また、法科大学院生なのか、学部や社会人受験生なのかで復習に充てるか過去問に充てるかも変わってきます。
ただ、論文の過去問に着手できるようであれば夏休みを過去問分析に費やすことは良いことだと思います。 (さらに読む)
王道基礎講座民法Ⅰ[修正版]テキスト20ページに✳︎で「民法9条ただし書の類推適用」に関し、未成年者についても同条項が類推適用できる旨の記載があります。
他方、令和元年短答問題1では、類推適用できないことを前提とした解答が公表されています。
テキストの考えを維持してよいかご教示願います。
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テキスト記載の内容に内容に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
刑法の講座について、質問というより要望です。65条の身分犯に関する実践的な論証や処理手順の補講を希望したいです。高頻出の論点ではないのかもしれませんが、予備の過去問でも出題されていたと思います。そして、個人的には非常に理解が定着しにくいところなので克服したいです。ご検討いただけると幸いです。
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ご要望ありがとうございます。
65条の身分犯に関する実践的な論証や処理手順の補講を希望の旨を
講師の剛力にも伝えました。
ただいま検討中でございます。
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窃盗罪の客観的構成要件についての質問です。
「他人の財物」とは、他人が所有する財物
「窃取」とは、他人が占有する財物を~移転させること。
この2つを合わせると、『他人が所有する財物であって、かつ、他人が占有する財物を~移転させること』ということで良いのでしょうか。
宜しくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
おっしゃる通りの理解で問題ございません。
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
短答思考プロセス講座行政法の判例編のレジュメはありますか?
知識編、問題編のレジュメはダウンロードできるのですが・・・
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ご質問ありがとうございます。
行政法判例のテキストにつきましては、行政法判例ノートを使用しております。
弊社のホームページにAmasonのリンクも記載しておりますので、
ご確認いただきますと幸いでございます。
https://bexa.jp/courses/view/265
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
357頁の各論点の位置付け整理において、「逮捕が違法」かつ「解放なし」の場合、違法な逮捕後の重複逮捕の場合を想定することはできますか。
違法な逮捕と逮捕前置主義の論点のみ一罪一逮捕一勾留原則が適用されない論点ですが、ここには違法な逮捕後の重複逮捕があてはまるのではないかと感じました。
ただLQにも言及が無かったため、理論上ありえないなどの理由があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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沢田隆『論文処理手順講義』に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
こんにちは
これだけ!75 講座は、全科目込みなのでしょうか?それとも刑事系だけなのでしょうか?
9万円という金額から全科目かと思って購入したのですが、カリキュラムのところに刑事系の記載しかないため、混乱しております。
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9万円のプランは12月までに全科目配信予定だそうですよ。現在はまだ刑法と刑事訴訟法だけです。 (さらに読む)
民事実務基礎の勉強してて請求原因の記載で模範答案には「(あ)の貸金債務を保証する旨合意した。」と書いてあって、私は「本件貸付に関して保証する旨合意した。」と書いたのですが模範答案と文字列レベルで合致してないと間違いですか?
なお、私が「本件貸付」と書いたのは主債務の発生原因について書いてある請求原因1のところに以下本件貸付とするとカッコ書きで書いてあったからです。どの程度合致で正解か分かりません。
ご質問ありがとうございます。
これは模範答案と文字列レベルで同じでなければだめということはなく、おおむね同趣旨の記述であれば問題ないです。挙げていただいた記述であれば、少なくとも間違いと判断されることはほぼ無いと考えます。
請求原因の記載については、『新問題研究 要件事実』や『民事裁判実務の基礎 上巻』に記載通りのものがそのまま書ければ理想的ですが、一言一句同じでなくとも、おおむね同趣旨のものが大枠を外さずに書ければ問題ありません。
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たける行政技法への防衛構想として…studywebが、R5行政の模範答案をアップロードしました…坂本義和「中立日本の防衛構想」顔負けですね…取り急ぎ、ご報告まで。
https://study.web5.jp/230729a.htm
https://study.web5.jp/230730a.htm
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情報提供ありがとうございます! (さらに読む)
刑訴5回目の講義で、場所に対する令状でそこに置いてある物について捜索ができるか、と、場所に対する令状で人の身体に対する捜索ができるか、との論点がありました。
東京地裁の『~内に所在する者の身体及び所持品』と記載された事例との違いは、前の2つは、『身体』や『所持品』、といった記載がなかったこと、と考えて良いのでしょうか。
また、地裁の事例では、捜索差押令状のみの捜査でも適法なのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
ご記載の理解で問題ないと思われますが、念のため「東京地裁の~事例」は何年の判決を指しているかご教示いただけますでしょうか。 (さらに読む)
4S基礎講座 刑事訴訟法 2-3-2についてです。
答案例では、本件調書を321条1項柱書書面としていますが、本件証言は、公判期日でされたことから、324条から、322条を準用するという解答過程はなぜ取りえないのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
本件は、供述者をWという「被告人以外の者」と考え、Wの供述した内容を記した公判調書を伝聞証拠とするからです。
本件では、Aの『』内の台詞は供述証拠ではないと考えるので、Wを供述者と見ます。そのため、被告人Aの台詞の伝聞該当性が問題とならないことから、324条経由で322条を検討しないのです。
そして、供述者が被告人以外の者であるWと考え、Wの発言を記録した公判調書を321条1項で検討します。
仮に、Aの『』の台詞が供述証拠として伝聞証拠に当たるのであれば、この台詞の伝聞例外を考えることになるので、その場合であれば324条・322条を使いますが、本件ではAの台詞をそもそも供述証拠としていない(又は供述証拠と見ても、精神状態供述なので伝聞法則の趣旨が妥当しない)ので、この法律構成はとらないのです。
(さらに読む)
刑法論パタ 講師作成答案例について
2-1導入問題では書き出しが『YがAに対し・・・』と行為の客体まで書かれてあり、2-2単独犯パターン2-2-1では、客体の記載がありませんが、これは同一行為に対する結果(客体)が複数、存する場合には客体の記載をしないほうがよいのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
1個の行為から複数の客体に結果発生した場合は、錯誤論との関係で客体ごとに罪責を検討するところ、冒頭の書き出しで客体をまとめて書くと少し不自然になるリスクがあります。
そのため2-2-1では、答案例の1行目・11行目・33行目で、行為1について客体をMとNとKにそれぞれ書き分けているのです。
このように、客体ごとに分けて記載する分には問題なく、客体を全く明示しないと伝わりにくい答案になるので、基本的に客体は明示します。
2-1と2-2-1では、客体の明示の仕方が少し違うだけであり、客体は明示してあると思いますので、もう一度答案例を確認してみて下さい。
(さらに読む)
民法論パタ2-2-1問2(2)ですが、424条の5での構成はできないのでしょうか。
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解決したとのことで承知いたしました。
気になる方のために引用もありがとうございます。 (さらに読む)
労働法の条解テキストについて質問お願いします。
基礎講座7科目の条解テキストに付属している条文の項目の一覧表は労働法の条解テキストにも付属していますか。とても有用な資料なので付属するのであれば受講したく思っています。
ご質問ありがとうございます。
条文項目一覧表ですが、申し訳ありませんが現段階で付属はございません。
労働法の場合は、論文式試験のみの出題となるので、目次と条解本編のデータのみをテキストPDFとして添付しています。
今後必要であれば、条文項目一覧表についても添付を検討したいと思います。ご提案ありがとうございました。 (さらに読む)
第2講の伊藤先生の答案例2頁1行目で、本件各条項の規制が「表現内容規制にあたる」ため、厳格審査が妥当とされ、同頁6行目で想定反論として「政治的表現の全てを規制する主題規制であるから、」厳格審査は妥当でないとされています。しかし、第8講で基本憲法Ⅰの165頁の説明の際、同頁ウ主題規制は、いわゆる表現内容規制だとされていました。だとすると、先の答案例のような流れは成り立つのでしょうか。
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表現内容規制には、見解規制と主題規制があるところ、見解規制は、表現内容中立原則に違反するため厳格審査が適用されます。他方、主題規制の場合、表現内容中立原則に反するほどのものなのかは、場合によって異なるとされています。そのため、主題規制の場合、見解規制と「区別」して、表現内容中立原則に違反しないとして、厳格審査基準の適用をしない立場もあり得るところですね。実際に、アメリカ連邦最高裁は、同様の「区別」をした事例があります。学説はこれに賛否があり、木下先生による基本憲法の立場は、基本的には批判的だもいうことです。 (さらに読む)
高橋さんは、4Sとアガルートを併用して合格され、TAC講師を経由して、BEXAにたどり着きました。慙愧にたえません。
予備校渡り鳥の印象をうけますが、選択科目は、アガルート丸野の国際私法で受験したのに、TACで販売していた労働法講座を使いまわして、このたび、BEXAで4s労働法を開講しましたね。
なぜ、ご自身の受験科目の国際私法ではなく、労働法に手を染めるのですか?
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ご質問ありがとうございます。
実は私は、ロー時代に労働法の授業をいくつも履修しており、労働法での受験経験もあったからです。合格した年は、ある理由から国際私法に受験科目を変更したので、丸野先生の講座を受講していました。
また、合格後はすぐに修習に行かず、教育系企業で勤務を続け、その際に会社の就業規則改訂などの業務のために労働法の学習を継続していました。
その経験を買われ、TACでは国際私法よりも受験者数の多い労働法の講座を作成するように依頼されたので、労働法の講座を作成したという経緯があります。
ちなみに今回リリースした4S労働法は、答案例や説明方法などをTAC時代のものからリニューアルしています。
以上をまとめると、私が合格時に国際私法選択であったにもかかわらず労働法の講座を出した理由は、ロー時代に労働法を学習し同法で受験経験があることや、合格後に勤務先企業の業務に役立てるため労働法の学習を深めていたという事情があるからです。ご理解いただければ幸いです。 (さらに読む)
たける流儀への対抗構想として、studywebが、R5憲法模範答案をアップしました。気合い十分、まったなしで、坂本義和「世界市場化への対抗構想」も顔負けですね…取り急ぎ、ご報告まで。
https://study.web5.jp/230722a.htm
https://study.web5.jp/230722b.htm
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なかなかいい答案ですね!私も負けていられません! (さらに読む)