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2023年7月24日
外国人の公務就任権について 現在の多数説は、公務就任権を職業選択の自由(22条1項)と構成するらしいのですが、これで外国人の公務就任権を論じる場合、どうすればよいでしょうか。 マクリーン事件の規範から、職業選択の自由も外国人に保障されるとすればよいのでしょうか、その際の理由付けはどうすればよいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

この場合は、マクリーン事件の規範から国民主権を理由付けにして、保障の有無を考えるのが一手だと思います。
 
 公務員の職種は複数あるところ、①国の統治作用の根本とされる立法・行政・司法の権限を行使する公務員であれば、国民主権の観点から公務就任権を否定する、②公権力の行使や公の意思の形成に参画することによって間接的に国の統治作用に関わる公務員であれば、主権者たる日本国民の意思の発動として、法律の明示があるならば就任を認めることは禁止されないとする、③補佐的・補助的な事務や専門分野の学術的・技術的な事務等に従事する公務員であれば、国民主権との抵触は生じないとして、法律の明示がなくとも就任できる、という東京地裁の考え方によるのが一手だと考えます。
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2023年7月20日
司法試験終わってしばらくゆっくり過ごしたい、休んでもいいのでしょうか。一般教養、レベルが高すぎた......。
ご質問ありがとうございます。

予備試験受験生であれば短答過去問の自己採点をして、短答通過の見込みがあるようであれば論文試験に向けて対策することをオススメします。
ただ、試験に向けて無理をしてきたところもあると思うので、2,3日はゆっくりしてリフレッシュしても良いと思います。 (さらに読む)
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2023年7月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
令和5年司法試験受験生です。 論文憲法の構成として、①財産権、②平等原則、③生存権の3本立てて、広く浅く書き切ったのですが、これはまずいでしょうか。周りを見ると、平等と生存権で構成した人が多い気がしております、
受給資格喪失の点を財産権侵害とすることは不可能ではありませんが、問題文の誘導として「憲法25条違反」と書いてあることがやや気になります。
もっとも、当てはめがしっかりかけていれば、落ちるレベルにはならないだろうとは思います。 (さらに読む)
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2023年7月20日
4S基礎講座 民法2-2-1の設問1(1)について 問題文の事実であるCからDへの登記名義の移転と、講師作成答案例のCからDは甲所有権を取得していないの違いを教えて下さい。問題文でCがDに甲を売却するとともに登記名義もDに移転したと書いてありますが、それが甲所有権をCからDに取得したことにはならないですか?登記名義と所有権は別次元のものということでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

登記名義と所有権は別個のものであり、登記というのは権利の所在を記録したものであるところ、その記録が常に正しいかというとそうではありません。登記と所有権などの権利がずれるということはあり得るのです。
 権利は実体法的に見て本当はどこにあるのか・誰に帰属するのかというものであるのに対し、登記は権利の動きをデータにまとめたものなので、実体と記録が常に一致するわけではないというイメージです。
 そのため本問のように、登記名義の移転と所有権の本当の所在とが、通謀虚偽表示などでズレることはあり得ます。通謀虚偽表示の場合は、その法律行為が無効となるので、登記名義を移転していても権利という実体の移動が無効となるため、両者にずれが生じるのです。
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2023年7月13日
お世話になります。 本講座は一括ダウンロードできますか? できるのであれば、方法を教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。

テキストの一括ダウンロードはございません。

講座受講ページの「カリキュラム」より「音声ファイル」を開いていただき、受講したい回を選択、音声再生画面の「・・・」ボタンより個別ダウンロードと再生速度変更は可能です。

何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月13日
刑事系を10%オフ時に購入しました。現在全科目プランも本日までセールになっていますが、セール価格でのオプション追加購入はできないのでしょうか。
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セールに関するお問い合わせ等は
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年7月10日
自分にはまだ早いのに申込をしてしまいましたが、キャンセルして頂けないでしょうか? ご迷惑をおかけします。
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講座お申し込み等に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年7月13日
短答の肢の論理が変なことがありますよね。 Aの場合Bであるっていう肢があったとして、①全称命題として聞いている場合は反例がひとつでもあれば❌にできますが、②全称命題じゃなくてあくまで原則を聞いていることもあります。②の場合大抵「原則として」という留保がついていますけど、留保なしの場合もあります。 この問題についてどう考えれば良いですか?
ご質問ありがとうございます。

これについては、過去問を繰り返し解いて、空気を読む能力を身につけるのが一手です。
 法律学は意外と曖昧なところがあるので、特に司法試験系では「問題文の空気を読む」ことが求められる場面もままあります。

 そのため、様々な過去問を繰り返し解いて、その問題が全称命題なのか、それとも原則と例外を問う問題なのかをかぎ分けられるようにするのが最も効率が良いです。
 このように、知識だけでなく、ゴジラや孫悟空のような戦闘センス(能力・感覚・慣れなど)の類いが司法試験系では重要なので、過去問をしっかり解いて、その都度考え、復習をしっかりすることが大事です。
 もちろん戦闘センスといっても、所詮は後天的な訓練で身に着くレベルのものなので、過去問との対話を地道に行っていくことで、十分に習得することができます。
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2023年9月07日
条解テキスト刑事訴訟法p155の5の(3)のウの判断枠組で、「後行手続が①重大な違法性を帯びれば、②排除相当性が推定される」との記述があるのですが、「排除相当性が推定される」のはなぜでしょうか。 また、単一手続で違法収集証拠排除法則の適用を検討する場合(違法性の承継が問題となっていない場合)には、この推定は働かないのでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

これは要件の重畳性といわれるものであり、重大違法性があれば、その証拠は違法捜査を抑制するために使うべきではないといえるので、排除相当性もあると考えることができるようです。
 判例の傾向として、違法の重大性が肯定される場合に排除相当性も肯定される(要件の重畳性・『刑事訴訟法判例百選』209頁)という点があり、これの理由としては、重大な違法行為で獲得した証拠を裁判で使えてしまうと、捜査機関が違法行為をしてでも証拠獲得を目指す恐れがあり、それ故に重大な違法行為で得た証拠を排除する必要性が高まるため、排除相当性を推定するという流れになると考えます。 
 
 そのため単一手続の場合も、この重畳性の観点から、重大違法性が肯定できれば排除相当性も推定することができると思います。
 この場合は、重大違法性が認められれば排除相当性も基本的に推定されますが、例外的に、重大な違法行為が全くの偶発的なものであり、将来の反復可能性がほとんどないといった事情があれば、排除相当性が否定されて証拠採用できるとすることもあり得ます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』423頁)。
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2023年7月10日
「判例比較で学ぶ!教えて!吉野先生」のサンプルを受講させて頂いたのですが、本講義はどちらで配信されているのでしょうか?
講義サンプルに関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年7月13日
民訴法の複雑訴訟が難しいです。 予備試験、司法試験ともに複雑訴訟の出題頻度はどれくらいですか?また、合格者はどの程度まで複雑訴訟の対策をしていますか?時間をかけて勉強したほうが良いのか、あまり過度になりすぎない方が良いのか迷ってます。
ご質問ありがとうございます。

複雑訴訟は他の受験生も苦手にしている分野ですが、まずは短答や論文の過去問で何が問われているかを理解できるレベルに到達することを目指してください。
既にそのレベルに到達しているかどうかでどれだけ時間をかけるかも変わってきます。 (さらに読む)
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2023年7月06日
刑事訴訟法はいつから開講になりますでしょうか?短答対策との記載があったのでその点も考慮して購入したのですが・・・。 また、期限延長とかは為されるのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。

刑事訴訟法は、7月中に配信予定です。

時間数はあくまで目安程度でお考えください。

何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月10日
本番に備えて、数科目連続して試験問題を解くという訓練は必要でしょうか。
ご質問ありがとうございます。

模試を受験されていれば問題ないと思いますが、試験当日を見据えて慣らしておくことはとても良いことだと思います。 (さらに読む)
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2023年7月10日
4S基礎講座が難しいと感じます。自分に合わないのでしょうか?どう学習をすすめていったらいいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

①前提として、誰にでも、合う講座、合わない講座はあります。合うか合わないかは勉強に対するスタンス、今までの勉強体験(特に成功体験)が一致してる方向性の勉強が望ましいでしょう。そこで自分にあった講座を見つけたらとりあえず“最後まで”その講座はやりきりましょう。そうして合わなかった理由を分析した方が後の講座選びや学習法選びに役立つからです。「講座が難し/いなぁ」と感じたらその講座が自分のどこに向いていないか、考えることが大事です。「難しい」理由を深掘りしていきましょう。例えば「ここまでは分かる」→「ここも分かる」→「なんでこうなるの」?となったところで講義を止めてその理由を理解する…を繰り返していると、どこの部分で躓きやすいのかという傾向が分かってきます。②例えば、私は問題をいくつか解いてみて、「言い分までは分かるけど法的構成が上手く出てこないな…」ということがあったので、ざっくりその問題の付近の条解講義を聞いたり、法的構成の言い分で出てくるキーワードを意識してイメージが結びつくようにしたり。とにかく、分かるところを押さえつつ、分からないところを対策をとったりして重点的にステップアップさせていくことこれで、自分の中で苦手が無くなっていくのですこしずつスムーズに学習が進むと思って頑張ってください (さらに読む)
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2023年7月06日
「これだけ!予備試験75」刑事系プランに入会しました。まだ、刑法しか視聴できないことになっていますが、刑事訴訟法はいつからでしょか?7月からと記載がありましたが。また、刑事系プランは約20時間と記載がありますが、刑法は5時間程度でした。大丈夫ですか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

刑事訴訟法は、7月中に配信予定です。

時間数はあくまで目安程度でお考えください。

何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月13日
平成27年司法試験の刑事訴訟法の設問2について質問です。 伝聞証拠該当性の問題で、「本件メモ」を非伝聞とすることはできないのでしょうか。 痴漢による示談金による犯行はやめ、先物取引で会社の金を使い込んだことにする(という詐欺に転換した)という記載及びVが用意するよう言われた500万円は、乙と共犯関係にある甲の自白と一致しています。
ご質問ありがとうございます。

断言はしにくいですが、そのような推認も全くあり得なくはないと思います。
 特に司法試験の論文では、問題にもよりますが、完全解がある一方で、それ以外の実践解(完全解ではないがあり得なくはない解答筋)も説得的に書ければ十分な合格点がつくようになっているので、説得的な説明ができるのであれば、本問でもメモを非伝聞とする余地も全くあり得なくはないと思います。

 もっとも、このメモの真実性が証明できれば、メモ内容通りの電話が丙乙間でなされたと認められ、そこからRの立証趣旨たる丙乙間の共謀を推認できるので、本件メモは伝聞証拠と考えるのが一般的だと思います。

 ちなみに伝聞か非伝聞か迷った場合には、伝聞例外に当たる事情(本件の供述拒否のような供述不能事由など)があるかどうかを見ると、伝聞・非伝聞を正しく識別できることもあります。そのため本問では、やや邪道ですが、供述をかたくなに拒んでいるという点から本件メモは伝聞と考えることも可能です。
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2023年7月06日
法科大学院試験において、判例百選での学習は必須だと考えますか?
ご質問ありがとうございます。

法科大学院入試においては、誰もが知っているような条文・解釈論を的確に論じられれば最上位の学校も含めてほぼ合格できるので、判例百選での学習は必須ではありません。

 法科大学院入試においては、4S基礎講座の論パタテキストや市販されている伊藤塾の試験対策問題集(いわゆる赤本)・LECの論文の森といった、「黄色チャートレベルの基礎的な論文問題集」に掲載されている問題の解法をしっかりと理解して頭に刷り込むことが効果的です。そのため、判例百選を使わなくても、上記の問題集をしっかりと身につければ合格可能です。

 もっとも、判例の知識自体が不要という訳では全くないので、予備校の入門テキストなどに掲載されている判旨自体は、しっかりと読んでおくことは必要です。そのため、予備校テキスト掲載の判旨部分については、可能な限りしっかりと熟読し、理解しておきましょう。
 また、判例百選も、中上級レベルの受験生には有益なので、法科大学院入学後は積極的に利用してみるのがおすすめです。
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2023年7月06日
商法。商法分野、手形分野のレジュメ(講義)について。コンセプトとしてこの分野で満点を掲げられていますが、過去問知識のカバー率は高くないと感じます。あくまで、令和5年の出題予想を踏まえた知識の提示がレジュメ(講義)という認識でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

知識編で土台的な知識を固め、問題編でさらにアウトプットをすることで満点を取りに行くという趣旨で作成しております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月06日
刑訴法訴因。講義にて、訴因の特定を欠くと決定で公訴棄却とお話しされていますが、正確でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。

決定公訴棄却や、338条4号にて公訴棄却されるとする説がございます。
判例(最判昭33・1・23)では、公訴棄却の前に検察官へ釈明し、それでも是正されない場合いは公訴棄却されるべきとされています。
「決定で」ではなく「判決で」公訴棄却される場合もあるということを踏まえると正確ではないですね。
訂正してお詫び申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月07日
大学学部,大学院その他の教育研究機関において,どのような問題意識にもとづいて,学習,研究およびそれに関連する活動を行ってきたか という部分について、学部の講義内容から書いた結果、担当教授の専門分野だったので当然ながら担当教授の論文に近いものになってしまいました。盗用を疑われるくらいなら書き直そうと思うのですが、大学院側で調査が行われるのでしょうか。
参考リンク
盗用とみなされる恐れについて不安であるという趣旨の質問、拝読しました。そこでまず、一般的な観点から説明させていただきます。

【説明の概要】
講義でもお伝えしているとおり、論文に記載されている内容については、要は事実としては動かしようがないです。そのため、あくまでも、それの引用に留まる範囲で「事実の説明」として用いることが可能です。(つまり、~のような見解の論文があるに留まる程度)
ただし、その事実から導いた、教授の意見といった「評価」までをも全て引用してしまうと、問題があります。
①前提として、そもそもご自身の主張がないため、読み手に説得的に伝わりにくいという難点も当然あります。自分の意見ではない他説の紹介では、論理的かつ説得的に説明するには、かなり踏み込んだ理解をしている必要もありますし、また考えていないこともあり論理的説得的に説明できないというケースが往々にして存在します。
②またステートメント課題との関連性をどのように導くかという点でも、そのまま用いるのは、論理矛盾を生じさせないかという点で、なかなかハードルが高い・難しいところもあります。
③上記を前提としたうえで
評価項目についても他人の意見を引用した場合、いわゆる盗用に該当する危険が当然あります。特に法律に関する見解でしたら尚更です、一般的にはローの入試担当教員らが数人で読むわけですから、それは読んですぐに「これは〇〇先生の見解だな」と察知してしまうでしょう。だからこそ、その説明過程や評価の過程できちんと自身の考えを入れなければ(=自身の評価がなければ)ならないということです。

【さらに具体的に説明すると・・・】
上記を理解したことを前提に、さらに踏み込みますと
事実として記載したものとして質問者さんの述べた「学部の講義内容」があるというのは、動かしがたい事実ですし、それにとどまる限りは許容されます。
ですが、その事実をどう評価するかは、一般的には人により千差万別です。
事実や日本語の読み方に留まるものついては当然動かせない(いわゆる「動かしがたい事実」)ですが、それが正しく読めていることを前提とした場合には、人の評価は「意見」「考え」となります。すなわち、解釈や評価については教授の主張が正しいという方もいれば、それは妥当な解釈ではない・誤っていると主張する方もいます。
法律の世界における判例・学説・有力説・少数説、それを見ればわかりますよね

そしてステートメントを受験生に課す趣旨は、「あなたの考えを、読み手にもわかるように論理的・説得的に伝える」ということが、根本にあります。
だからこそ、ステートメントにおいて「あなたの考えがない」のであれば、それは評価されないということとなってしまいます

【解決策】
解決策としては、その教授の主張を聞いたうえで、あなたがどう考えたか(同意・一部同意・不同意)ということを書き、
そのうえで後2者であれば、現代社会で生活するうえでその主張だと問題点・不都合が生じる場面がないかというケースを想定し、それと将来像を関連させるという書き方が考えられます

前者の場合は、それが問題となる場面、現代社会における諸問題の事実、特に身の回りの事実などを想定して記載し、評価(教授の主張に関しさらにその必要性を抱いた等という形で補強)し、そこからそのような問題に対処できる・未知の現代社会の諸問題を解決しうる考える力を有する法曹(もちろん具体的な像は説明する必要はありますが)としての将来像に結び付けるというというようにすれば可能です。
いずれも、レビューや研究評釈、論評をするときの基礎となります。
ロー入試だけでなく、今後も含めて参考にしていただければ幸いです (さらに読む)
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