論パタ憲法2−1−1−5 結社の自由において、内容規制が妥当するかについて
先生は結婚事業者を狙い撃ちにしているというのであれば内容規制ともいえるが、全ての事業者に誓約書を求めるという点で中立規制ともいえると言っています。
ただ、自分は、誓約書の内容が法律婚を目指すものであり、事実婚を含めた結婚支援事業をする事業者を狙い撃ちにしており、内容規制と感じられます。
この考え方はどこが違うのでしょうか
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた考え方も間違いとまでは言えないと思います。ここは出題趣旨に記載がないので、複数の構成があり得ると考えます。そのため、内容規制という点について説得的に論じられれば合格点がつくと考えられます。 (さらに読む)
論パタ憲法2−1−1−5について質問です。
本文では、A市が侵害した法人Xの憲法上の権利と思想良心の自由も検討しています。結社の自由が成立する以上、精神的自由権の中では一般的な規定である思想良心の自由は、検討する必要がないとも思えるのですが、なぜ検討したのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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これは、答案作成上のアドバイス②にあるように、生の自由2つが誘導されているからと考えられます。ここでは、①問題文末尾の「自らの方針に沿わない見解を表明させる」という点から思想良心の自由+消極的表現の自由と、②同じく「また、助成が受けられなくなる結果を招き、Xの活動を著しく困難にさせる」という点から結社の自由の2ルートがあると誘導されているように読めるので、思想良心の自由も検討しています。しかし結論としては、どちらかに一本化して書くのが現場では正解だったと考えられます。 (さらに読む)
民法論パタ2-4-4小問(2)に関する質問。
無権代理人を本人と共に相続した第三者がその後本人を相続した場合、63年判決では資格融合説がとられ、追認拒絶は信義則上認められないとしていますが、それについては批判もあると理解しています。解答例は資格併存説で第三者であるCが追認拒絶しても信義則上問題ないとしていますが、これは判例とは異なる見解(判例への批判と同様の見解)という理解で宜しいですか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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その理解で大丈夫です。この論点は判例の処理ですと妥当な結論を導けない場合があるので、学説で処理しています。 (さらに読む)
民法2-4-3の小問(1)(2)の解答の中で、564条(損害賠償と解除)と95条・96条(錯誤・詐欺)が両方使える場面では95条・96条は主張できないとの記載があります。その理由として、「総則、特則の位置関係や126条の趣旨たる法律関係の早期安定」ということですが、特に詐欺の場合などは表意者保護に欠けるようにも思います。そういった観点は不要なのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、髙橋講師からの回答をお伝えします。
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これは、564条が使えることから、表意者の保護としては十分であり、95条・96条の適用は不要と考えることができます。
特則である564条で解除・損害賠償ができることから、表意者は十分に保護することができ、また、この場合に95条等を使うと特則である564条の意味を没却すると考えられます。そのため、564条が使える以上は表意者保護が不十分というわけではないと思われます。 (さらに読む)
論パタ商法2-1-2についての質問です。Dの代理人である妻に総会が撹乱されるおそれはないと評価して、代理を認めて決議取消しの訴えはできないとしたら、間違いでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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そのような筋も間違いではないと考えます。
妻という点をどのように評価するかによりますが、Dの意を汲んで適切にふるまうこともできると評価すれば、あげていただいた筋もあり得ると考えます。 (さらに読む)
論パタ刑法2-3-13について質問です。Aの罪責については問われてませんが、回答したとして配点はあるのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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たしかなことはいえませんが、裁量点で配点されることはあり得ると思います。
甲乙の罪責を検討する前提としてAの罪責を検討するので、その点で裁量点の対象にはなりえると考えます。 (さらに読む)
論パタ民法2-4-1についての質問です。93条但書のYの反論を認めたら間違いですか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
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あてはめ次第では、反論を認めるという筋もあり得ると考えます。
答案例では、Xがまだ18歳であることや視野が狭そうであることを理由に反論を否定していますが、そのような評価をしないのであれば、反論を認めることも可能だと考えます。 (さらに読む)
論パタ民事訴訟法2-3-3についての質問です。細かい話ですが、賃貸借期間の満了は平成21年7月31日ではないでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
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確認したところ、平成元年から20年のカウントをするので、お考えの通り21年になると思われます。そのため、修正してお使いくださればと思います。申し訳ありませんでした。 (さらに読む)
論パタ刑法2-3-8の甲宅について質問です。109条1項の未遂罪にとどめたら間違いでしょうか?既遂が多数派ですか?未遂の方がしっかりきます。
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ご質問をいただきありがとうございます。
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ここでは、甲宅の床板が燃えている以上は、既遂とすべきです。
未遂になるのは、そもそも焼損結果自体が発生しない場合や、焼損と実行行為との因果関係が認められない場合です。
本問は、木製の床板が燃えており、木製である以上は燃焼の継続可能性も否定できないことから、既遂とすることが想定されているといえます。
あまり燃え広がらなかったという事情自体は、情状で考慮すれば足りると考えます。 (さらに読む)
論パタ民法2-5-2の追認しない場合のD→E請求の解説に関する質問です。
第93回の21:40頃からの解説にて、Eは即時取得するからDはαを返還請求できない、とあります。ですが192について私の理解では、即時取得は無権代理の場面では適用できないと認識しています。BがC持分につき無権限だから即時取得の適用場面という構成も納得できるのですが、上記私の理解と相反する気がします。どう理解したらいいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問は、BがCDに無断で売却したにとどまるので、無権代理とはいえないと考えられます。つまり、Bが代理人と称して勝手に売却していれば無権代理となるのですが、本問は単に無断で売却しただけなので、無権代理の場合には当たらないとなります。
そのため、無権代理の事案ではないとして、即時取得が可能となります。
無権代理の事案となる場合には、「代理権がないにもかかわらず、代理人と称して」などの事情が書かれますが、本問はそのような事情はないので、無権代理ではないと判断します。 (さらに読む)
4S講座の勉強において講義動画は理解できるまで何度も見たほうがいいですか?
テキストなら自分が分からない部分だけをざっと確認することができるのですが、動画だと最初から最後まで全部見ることになってしまい時間がかかってしまいます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、高橋法照講師より回答をお伝えします。
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講義動画については、1回だけ集中してご受講いただき、あとは論パタの復習や問題演習に充てていただいた方が得策です。
4S基礎講座は、教材と講義の両方で完結する仕組みになっていますので、講義動画は見ていただいたほうが良いです。しかし、何度も見る必要はなく、1回だけ集中して受講できれば十分です。 (さらに読む)
刑法の構成要件的事実の錯誤(例、死体遺棄の故意で、殺人を実現)について
答案の冒頭で、甲が、~した行為につき〇〇罪の成否を検討すると書きますが、この罪名の部分には行為者の主観面における罪名を書くべきか客観的に実現した罪名を書くべきなのかは、決まり等あるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、客観・主観を総合して最終的に成立するであろう犯罪名を書くのが一般的です。
最終的に成立すると考えられる犯罪名を書くことで、読み手に安心感を与えるという発想になります。 (さらに読む)
論パタ刑法2-3-6について質問です。甲に占有が残っているとして、業務上横領罪を成立させたら間違いですか?また、乙には盗品譲り受け等罪256条2項は成立しないのですか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問における業務上横領の成立は、やや厳しいですがあり得なくないと考えます。
まず出題趣旨には「仮に,新薬の書類に対する甲の占有が失われていないとしても,後任部長にも新薬の書類に対する管理権が存在するとすれば,新薬の書類を持ち去る甲の行為は,共同占有者の占有を侵害することとなる点に注意が必要である。」とあり、仮にという形ですが、甲の占有を認定する余地があるように書かれています。
そのため、甲の占有を認定する余地が排斥されているとまでは言いにくいので、業務上横領罪の成立はあり得なくはないと考えられます。
そして、甲が占有する他人A株式会社所有の書類としても、甲がA社の社員であることから、委託信任関係はA社との間では認められると思われます。
もっとも採点実感には「業務上横領罪とした答案は,新薬開発部部長が占有の主体であるとしつつも,甲が暗証番号を知っていることからその占有は失われないとするものが多数であったが,出題の趣旨でも述べたとおり,後任部長にも新薬の書類に対する占有があることは明らかであって,これを的確に把握できていなかったといえる。」とあります。
そのため、甲の占有があるとして業務上横領罪にしてしまうと、後任部長との共同占有という問題が出てきて処理が非常に複雑になるので、ここは甲が部署異動したこと等を踏まえて甲の占有を否定し、窃盗罪の成否を検討するのが簡潔明瞭です。
乙については、甲に対して書類を持ち出すよう積極的に働きかけています。
この一連の事情を踏まえれば、盗品等罪よりかは、窃盗罪の共同正犯を検討するのが題意と考えられます。 (さらに読む)
4s論パタ民法2-4-3の小問3で、Y側が錯誤取り消しできるか、という論述が求められているように感じましたが、この考えは妥当でしょうか?Yとしては増額請求できないなら取り消しも取りうる選択肢かなと思いました。
また、この点回答するならどのような論述になるか、教えていただきたいです。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問で錯誤取消しをしてしまうと、4000万円の代金債権も丸ごと消えてしまうので、この処理はYのニーズには合わないといえます。
Yとしては、4000万円から4200万円に増額したいという思いはありますが、4000万円は確実に支払請求できるなかで、敢えてこれを全てなかったことにすると儲けが全くなくなるので、この点はYの思いとしては考えにくいといえます。
したがって、錯誤取消しの回答は求められていないと考えられます。 (さらに読む)
会社法299条は、株主総会を招集するには、取締役は総会の日の二週間前までに・・・通知を「発し」なければならないと規定してますが、これは文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はないのでしょうか。もしそうだとすると、同項の趣旨である、株主の総会総会への出席・準備の機会を保障するという関係でよくないと思うのですが、これについてご教示いただけますでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは発信主義が採用されており、「文言通り発しさえすれば足り、二週間前までに通知が現実に株主に到達することまでは必要はない」という理解のようです。
この場合でも、届いていない場合には株主総会決議取消しの訴えが可能と考えられますので、そこまで問題はないものと思われます。 (さらに読む)
論文について質問です。仮に来年以降に予備試験、司法試験を目指すとすれば、書く練習より、pcで文字を打つ練習をしたほうがいいのでしょうか。
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これは、PCで練習しておいた方が望ましいと考えます。PC入力が遅すぎると致命傷になる可能性がありますので、文字を打つ練習をしておいた方が得策です。 (さらに読む)
民法2-2-7の相当因果関係(416条)の検討について。
本問では、特別の事情があるので、同条二項を検討していますが、特別の事情がない場合(二項の検討をしない場合)であっても415条を書くときは基本的に416条1項は検討するという理解でいいのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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特別の事情がない場合でも、416条1項を簡潔に検討した方が無難です。
債務不履行の損害賠償については、通常事情に基づく通常損害を規律するのが416条1項です。
したがって、特別事情がない場合でも、通常事情に基づく通常損害が認められるのであれば、その根拠となる416条1項を簡潔に検討した方が緻密な答案になります。 (さらに読む)
民法の債権的請求で約定債権関係と法定債権関係がありますが、債務不履行に基づく損害賠償請求や解除による原状回復請求としての金銭債権は、体系的にはどこに分類されるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これらは約定債権関係に位置付けられると考えます。
法定債権関係とは、当事者間に契約がなくても使える権利であり、事務管理・不当利得・不法行為などを指します。
債務不履行に基づく損害賠償請求や解除による原状回復請求としての金銭債権は、不法行為等には当たらず、契約に基づく関係から生じていますので、約定債権関係と考えられます。 (さらに読む)
三段論法について質問です。法人の人権享有主体性の論点を論証するとき、規範定立したらあてはめる部分はあまりないと思うのですが、その場合は、無理に三段論法にこだわらずに、その一段で済ませてしまってよろしいのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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お考えの通り、無理に三段論法にこだわらずに、その一段又は一文で済ませてしまって大丈夫です。
その問題において、明らかに争いのない論点・小さな前提論点であれば、フルで三段論法を行わず、簡潔に処理しても問題ありません。 (さらに読む)
民法2-4-4の答案例65行目からの無権代理人が自己に「代理権」がないことを知っていたに関して質問です。
上記の代理権とは、任意代理権がないことなのか、761条の法定代理権がないことなのか、どちらになるのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、売買に関する任意代理権がないことと考えられます。
本件売買の際には何の任意代理権もなかったわけですから、この任意代理権がないことを知っていたと考えるのが素直です。 (さらに読む)