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論パタ刑法2-3-8の甲宅について質問です。109条1項の未遂罪にとどめたら間違いでしょうか?既遂が多数派ですか?未遂の方がしっかりきます。
#[予備試験・司法試験]【2年受講プラン】中村充『4S基礎講座』
#中村充
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7月07日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ここでは、甲宅の床板が燃えている以上は、既遂とすべきです。
未遂になるのは、そもそも焼損結果自体が発生しない場合や、焼損と実行行為との因果関係が認められない場合です。
本問は、木製の床板が燃えており、木製である以上は燃焼の継続可能性も否定できないことから、既遂とすることが想定されているといえます。
あまり燃え広がらなかったという事情自体は、情状で考慮すれば足りると考えます。
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