ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問は、BがCDに無断で売却したにとどまるので、無権代理とはいえないと考えられます。つまり、Bが代理人と称して勝手に売却していれば無権代理となるのですが、本問は単に無断で売却しただけなので、無権代理の場合には当たらないとなります。
そのため、無権代理の事案ではないとして、即時取得が可能となります。
無権代理の事案となる場合には、「代理権がないにもかかわらず、代理人と称して」などの事情が書かれますが、本問はそのような事情はないので、無権代理ではないと判断します。