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未回答の質問
令和5年第1問設問1(1)の参考答案例に関するご質問となります。 答案例によると、新株予約権の権利行使益はゼロとして、益金の額を算定されています。この点、権利行使益は、1500万円から、新株予約権の取得価額0円と行使時の払込金額の500万円を差し引いた金額(所令84条3項2号)の1000万円であると考えています。採点実感からも、そのような趣旨が読み取れるのですが、いかがでしょうか。
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令和元年第1問設問3参考答案例に関するご質問となります。 7万円が雑損控除、33万円が資産損失により必要経費となるという記載となっています。 しかし、出題趣旨で「本問の事案においては、雑損控除の適用があり、資産損失の必要経費算入の規定の適用はないとの結論を示すことが必要である。」との記述があり、双方が適用できないように思います。 この点について、どのように考えれば良いかご教示ください。
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お世話になっております。ご質問を有難うございます。以下、回答を致します。

令和元年第1問設問3参考答案例では、「所得税法上、乙の平成30年分の総所得金額等の合計額330万円から、7万円が雑損控除される。
 もっとも、所得税法51条4項の対象となる資産について、損失がたまたま災害により生じたために控除額が限定されるのは不合理である。
 そこで、雑損控除の規定によっては控除できない33万円について、資産損失(51条4項)として同項の定める限度額の範囲内で必要経費控除できると解すべきである。」と記載をしております。

ご指摘の通り、出題の趣旨では「雑損控除の適用があり,資産損失の必要経費算入の規定の適用はないとの結論を示すことが必要である。」とあります。


解答例の33万円を必要経費にという部分は、災害により生じた損失の控除額が限定されるのは不合理であるという価値判断をもとに解釈として、そう主張し得る余地があるとして記載しました。

原則通り、出題の趣旨のように「資産損失の必要経費算入(所法51条4項)は、本件では適用されない。災害損失は雑損控除により調整され、必要経費の算入は許されない。」とするのが出題の趣旨に整合する論述だと思います。

以上、宜しくお願い致します。
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司法試験R4年第2問設問3に関するご質問となります。 C社がB社に過大に支払った電気料金は、判明した事業年度において修正し、R3年度に損金算入されると答案例では示されています。 問題文では、C社はR2年度に過大分を含めて電気料金を損金算入して法人税の申告納付したとあることから、過大に支払った電気料金を含めない形で、R2年度の修正申告を行い、過大部分は、R3年度に申告するという意味合いでしょうか。
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御質問を有難うございます。以下、回答いたします。
ご指摘のとおり、過大電気料金500万円をR2年度の損金に含めない形で、R2年度の修正申告を行い、過大部分は、R3年度に申告するという意味になります。
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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租税法過去問参考答案例令和元年第1問設問1についての質問となります。 答案例では、法法22条2項から、A社の益金算入額を4000万円と導いています。しかし、22条の2が新設されていることから、以下の通り、22条の2第4項を適用して論述するべきではないでしょうか。 益金の額は、譲渡をした資産の引渡しの時における価額(22条の2第4項)→引渡し時の価額は、第三者間で通常付される価額(時価)4000万円
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お世話になっております。ご質問を有難うございます。以下、ご回答をさせて頂きます。

令和元年の出題趣旨では、「設問1は,法人による資産の低額譲渡について,益金の側の法人税の取扱いにつき問うものである。解答に当たっては,まず,益金の額への算入の規定である法人税法第22条第2項を指摘し,同項が益金の額に算入すべき金額に「無償による資産の譲渡」が含まれる旨を規定していることとその趣旨ないしは理由について述べることが必要である。その上で,低額による資産の譲渡が「無償による資産の譲渡」と「有償による資産の譲渡」のいずれに該当するかにつき述べ,低額による資産の譲渡の場合に資産の時価まで益金に算入される旨とその理由を述べることが期待されている。」とございます。

上記の趣旨にしたがって「無償による資産の譲渡」の解釈に焦点をあてて、解答例を作成しております。

以上になります。宜しくお願い致します。 (さらに読む)
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所得税法テキストp16の記載について、利子所得と配当所得についてまとめてありますが、全体的に記載内容に違和感があります(e.g.利子所得の定義に配当所得にあたる内容が含まれているなど)。 スタンダード所得税法も参照しましたが、同様の主旨の記述は見当たりませんでした。 誤字・脱字というレベルではないので、おそらく何らかの文献等からコピペorまとめたものと思いますが、出典を教えてください。
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御質問を頂き、有難うございます。以下、お答えをさせて頂きます。
ご指摘の点について、確認いたしました。
当該文章は、イメージをしやすいように、分かりやすくまとめたものになります。特定の文献からではなく、条文(所得税法第23条・第24条)を基に理解を補助するために作成しました。
ご指摘の「利子所得に配当所得にあたる内容が含まれている」とのご指摘については、文章の表現上、両者の区別が明確でなかったために生じたものと考えております。
正確には、利子所得と配当所得は所得税法上別の区分で定義されており、条文に従うと以下の通りです。
利子所得(所得税法第23条):預貯金の利子、公社債の利子等、金融資産の貸付け等から生じる利息収入
配当所得(所得税法第24条):株式や出資金に対する利益の配当・剰余金分配等
したがいまして、元の文章はあくまでイメージを持ちやすくして頂くための理解補助のまとめであり、法的定義に完全に沿ったものではございません。
誤解を与えてしまい、申し訳ございませんでした。 (さらに読む)
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