お世話になっております。ご質問を有難うございます。以下、回答を致します。
令和元年第1問設問3参考答案例では、「所得税法上、乙の平成30年分の総所得金額等の合計額330万円から、7万円が雑損控除される。
もっとも、所得税法51条4項の対象となる資産について、損失がたまたま災害により生じたために控除額が限定されるのは不合理である。
そこで、雑損控除の規定によっては控除できない33万円について、資産損失(51条4項)として同項の定める限度額の範囲内で必要経費控除できると解すべきである。」と記載をしております。
ご指摘の通り、出題の趣旨では「雑損控除の適用があり,資産損失の必要経費算入の規定の適用はないとの結論を示すことが必要である。」とあります。
解答例の33万円を必要経費にという部分は、災害により生じた損失の控除額が限定されるのは不合理であるという価値判断をもとに解釈として、そう主張し得る余地があるとして記載しました。
原則通り、出題の趣旨のように「資産損失の必要経費算入(所法51条4項)は、本件では適用されない。災害損失は雑損控除により調整され、必要経費の算入は許されない。」とするのが出題の趣旨に整合する論述だと思います。
以上、宜しくお願い致します。