基本的な質問ですみません。共犯の処罰根拠について、相互利用補充関係(山口説)、物理的心理的に高めあって結果惹起(前田説)、結果惹起への因果性といったものがありますが、用語の使い方として、これらは同じ論証の中で使用してもよいのでしょうか。自分は、共犯からの離脱や承継的共犯の論点への展開のしやすさから、因果性をもとに論証したいのですが、そこで、例えば「相互利用補充関係のもと、結果に対し因果性を持つことである」、とするのは、概念の整理ができていない、と評価されるのでしょうか。
ご回答のほどをよろしくお願いします。
2017年3月4日
法律系資格 -
司法試験
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