不当利得について

不当利得の侵害利得の際に適用条文をどれにするかいつも悩んでしまいます。704条と190条の決定的な違いは何なのでしょうか?
私は、190は物に対する特則で、その物の現物返還が可能である場合には適用すると理解してきました。しかし、予備校などの答案を見る限り、賃貸借契約終了後に土地居座る賃借人の使用利益の請求に際して704を適用しています。この場合には土地は現物返還は可能であるし、自分に本権(賃借権)がないことは元賃借人は分かっているのだから190でも行けるのでは?などと迷ってしまいます。
2019年11月30日
民事系 - 民法
回答希望講師:中村充
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