司法試験・予備試験対策するならBEXA
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
会社法レジュメ 第3-3 取締役・取締役会 (4)代表取締役(349条) 代表取締役が2人以上いる場合は,各自が会社を代表する(2項) との記述がありますが、これは「前項本文の取締役」(2項)は代表取締役の事をいうとの解釈ですか?講義でも特に説明は無く,レジュメを読み上げてました。
#短答思考プロセス講座民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
#剛力大
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
5月17日
フォロー
----
ご質問ありがとうございます。
349条2項は、「前項本文の取締役」とありますので、代表取締役を指しているのではなく、平の取締役が複数いる場合は、各自が代表権を有する、という記述ですね。
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#伊藤たける
#剛力大
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0