事業者団体規制において1号と4号や5号が同時に該当することはないのでしょうか?特に4号の「不当に」の要件では「競争の実質的制限に至らない程度の競争制限」が問題になるため4号にあたれば、1号には当たらないとも思えます。 よろしくお願いします
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