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民法の、”時効完成後の債務承認の効果“について質問です。かかる論点は、152条1項の「権利の承認」についての解釈論として理解すれば良いでしょうか。それとも、時効の利益の放棄(146条反対解釈)が認められるためには?という問題なのでしょうか。結論として、時効援用権が喪失する(信義則)点は理解したのですが、その前の議論が解りかねます。時効の更新と時効の利益の放棄とは別の概念という理解が誤りでしょうか?
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