ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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事案の軽微性については、必ず触れなければならないわけではありません。
現行犯逮捕の適法性を検討する場面では、まず令状なく逮捕行為に及んだことが刑訴法上許されるかという点が主要な問題意識となるからです。
217条は、軽微事件の場合に現行犯逮捕を例外的に制限する規定にすぎず、現行犯逮捕の本質的要件ではないため、通常は触れる必要が生じません。もっとも、答案上217条に言及するのであれば、その前提として現行犯逮捕としての要件を満たすことを示す必要があります。