ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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検討順序としては、まず①当該手法が「強制の処分」に該当するかを判断します。強制処分に当たる場合には、次に②その手法が強制処分として法定されているか(強制処分法定主義)を検討します。さらに、③強制処分かつ法定されているにもかかわらず令状を取得していないのであれば、令状主義違反が問題となります。
したがって、「令状主義・強制処分法定主義のいずれからも問題がある」という書き方自体は誤りではありませんが、より厳密には、強制処分該当性 → 法定の有無 → 令状の有無という段階的な枠組みで問題を提示することが望ましいと言えます。