ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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被侵害利益の認定という意味では論じる内容は被ることは間違いではないですが、当てはめが完全に被るかというとそうではないと思います。
すなわち、①強制処分該当性のところでは、被侵害利益がⓐいわゆる「重要な権利利益」に該当するか、ⓑ「重要な権利利益」に該当するとして、それに対する実質的な制約があるかどうかを論じることになります(②に比べると類型的判断になることが多いです)。
他方で、②任意捜査の限界においては、被侵害利益に対する制約が、処分の必要性を踏まえつつ、具体的状況の下で相当といえるかを検討することになります(問題文の具体的事情を踏まえて個別判断をすることが多いです)。