民法の債権者代位権の転用事例について質問です。 講座内でも特段の言及がなかったのですが、被保全債権が金銭債権でない場合でも、423条の7を根拠に簡潔に債権者代位権の転用を認めてしまってよいのでしょうか? 従来論証されていた、「原則は金銭債権で、保全の必要性があれば例外的に〜」といった論証は、現在は不要という理解で正しいでしょうか?
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