悪性格の立証という論点について質問です。 前科証拠→前科事実(間接事実)→悪性格→犯人性(要証事実、主要事実)は実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定になるから許されない。悪性格とは被告人はこのような犯罪をする傾向を有しているという意味らしいのですが 「悪性格」とは、間接事実なんですか?それとも経験則の評価のことをいうんですか?
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