占有改定における178条と192条の関係について教えてください。 178条では占有改定で所有権を第三者に対抗できるとなっているのですが、192条では占有改定は即時取得の要件は満たさない。 そうなると、結局占有改定では所有権は第三者に対抗できないということになるのでしょうか? それとも、前主が「その動産」についての権限があれば192条が適用せず178条で対抗できるのでしょうか?
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