ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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178条はあくまでも承継取得した場合の対抗要件を定めた規定である一方で、192条は動産の原始取得ができる要件について定めた規定になります。そのため、前主に所有権があるかどうかでいずれをメインで検討しなければならないかが決まってきます。すなわち、売主が動産について所有権を取得している場合には178条を、無権利者の場合には192条を検討するというのが基本になると思います(ご認識されているとおり、「前主が「その動産」についての権限があれば192条が適用せず178条で対抗できる」という整理で間違いないと思います)。
なお、178条と192条の適用関係については旧司法試験H18の論文式試験でも問われている問題意識になりますので、ぜひそちらも検討してみてください。