ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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まず、通常共同訴訟か必要的共同訴訟かの区別を具体的に行うには、判決の合一確定という点から、115条で既判力が及ぶがどうかで判断します。
次に、必要的共同訴訟について固有か類似かは、115条ではなく、当事者全員が揃う必要があるかどうかを実体法的観点・訴訟法的観点から考えます。
つまり、当事者適格の基礎となる管理処分権や法的利益の帰属形態と、訴訟経済・紛争の統一的解決等の訴訟法的な要請を見て、固有か類似かを検討します。