民事訴訟法2−5−1に関連して質問です。通常共同訴訟か必要的共同訴訟かの区別を具体的に行うには115条で既判力が及ぶがどうかで判断し、固有必要的共同訴訟か類似必要的共同訴訟かの区別を行うには115条1項1号に該当するか、同条項2号〜4号に該当するかで判断するということでいいのでしょうか?よろしくお願い致します。
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