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4s論パタ民法2-4-10設問3について、Bへの譲渡の承諾を、差押えの送達の「あと」に行っている点は問題にならないでしょうか?Bは悪意のため、A→B間の譲渡の有効性は通知時点では未確定で、その後の466の4Ⅰでより強い効果をもつ差押で権利関係が確定し、その後のBの承諾は差押に対抗できない、という考え方は間違えでしょうか?
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6月02日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた点は、問題にならないと考えられます。
債権譲渡について禁止・制限特約がある場合でも、譲渡自体は有効だからです(466条2項)。そのため、「Bは悪意のため、A→B間の譲渡の有効性は通知時点では未確定」という処理は採らないだろうと考えられます。ここは、466条2項から、譲渡自体は有効と考えられるからです。
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