4s論パタ民法2-4-10設問3について、Bへの譲渡の承諾を、差押えの送達の「あと」に行っている点は問題にならないでしょうか?Bは悪意のため、A→B間の譲渡の有効性は通知時点では未確定で、その後の466の4Ⅰでより強い効果をもつ差押で権利関係が確定し、その後のBの承諾は差押に対抗できない、という考え方は間違えでしょうか?
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