奈良県ため池条例事件判決において、「ため池の堤とうの使用行為は~憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり~」としておりますが、これでも財産権を観念できるという理解でよろしいのでしょうか(個人が現に有する具体的な財産上の権利であるが、憲法・民法の保障するところではないということ?)。
そうでないとその後の損失補償の検討で、強度の制約という認定にはならないですよね?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答を元に事務局よりお伝えをさせていただきます。
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おっしゃる「財産権を観念」という表現が、「提とうを使用する権利が財産権の保護領域に含まれる」ことと、「財産権の制約が認められる」ことのどちらを指しているか少し判断が難しかったのですが、
判例の多数意見の立場は、どちらも認められるという認識ですので、いずれの解釈でお考えの場合でも、現在のご認識のままで間違いございません。 (さらに読む)
こちらの講座の音声をダウンロードして通学中に聞きたいのですが、どのような手順でダウンロードできますでしょうか
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この度はご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、こちらの講座につきましては、音声ファイルのご提供を行なっておりません。
講座毎のご提供教材につきましては、
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「動画講義」
「PDFテキスト」
といった記載がございます。
こちらに「音声ファイル」の記載がある場合に限り、音声ダウンロードをいただくことが可能となります。
ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
▼大谷大地『公法系上位1%の憲法の戦術』
https://bexa.jp/courses/view/482 (さらに読む)