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未回答の質問
奈良県ため池条例事件判決において、「ため池の堤とうの使用行為は~憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり~」としておりますが、これでも財産権を観念できるという理解でよろしいのでしょうか(個人が現に有する具体的な財産上の権利であるが、憲法・民法の保障するところではないということ?)。  そうでないとその後の損失補償の検討で、強度の制約という認定にはならないですよね?
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2025年3月26日
こちらの講座の音声をダウンロードして通学中に聞きたいのですが、どのような手順でダウンロードできますでしょうか
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この度はご質問をいただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、こちらの講座につきましては、音声ファイルのご提供を行なっておりません。

講座毎のご提供教材につきましては、
講座案内ページの「このプランを購入する」ボタン(ご購入後は「購入済み」ボタン)の上部に

「動画講義」
「PDFテキスト」

といった記載がございます。

こちらに「音声ファイル」の記載がある場合に限り、音声ダウンロードをいただくことが可能となります。

ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

▼大谷大地『公法系上位1%の憲法の戦術』
https://bexa.jp/courses/view/482 (さらに読む)
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