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民事訴訟法の短文事例問題22について質問いたします。 私は本問の初見時、以下のように考えました。 前訴が請求棄却で確定しているため、「売買契約に基づく代金支払請求権」の不存在の判断につき既判力が生じている。もっとも、後訴の「売買契約無効に基づく原状回復請求権」とは訴訟物の同一関係ないし先決関係・矛盾関係になく、後訴に前訴の既判力は及ばない。 したがって、「判決理由中の判断に拘束力を生じさせる理論」の論点に移る。 しかし、解答の特に『3』の内容がまったく違っており、なぜ「売買契約の有効性という観点から両立しない、矛盾するものといえ」るのかが私には皆目理解できません。 この点についてご教示いただけますと幸いです。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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問題と解答例がかみ合っていないので問題の訂正をしなければいけません。
本問については撮り直しをする予定です。

そのうえで、まず、問題文中の前訴において「裁判所がYの弁済の抗弁が認め、Xの請求を棄却し」を、「弁済の抗弁が認められず、Xの請求を認容し」に修正します。これにより答案例はそのままで問題なしになります。質問2(行政法の短文事例問題15でいただいたご質問)のような理由で遮断されると言う理解で問題ありません。

その理由は、前訴における「(契約は有効だから)代金支払請求権がある」と言う判断と、後訴における「(無効だから)原状回復せよ=払った金返せ」と言う主張は、内容的に「矛盾する」ので、後訴に既判力が及ぶことになります(後訴においては、「代金支払請求権は認められる」と言う判断と矛盾する主張ができなくなるということ)。

問題文を現状のままとした場合の処理は、以下の通りになります。
・前訴の既判力は「代金支払請求権の不存在」に生じる。
・後訴の「契約無効に基づく原状回復請求権(「代金支払請求権は不存在」なのに払ってしまったから)」と内容的に矛盾しない。
・前訴後訴は、矛盾関係にないので既判力は作用しない。
・しかし、後訴における「契約の無効主張」が実質的に前訴の蒸し返しになる場合には認めるべきではない。
・そこで「信義則」で「契約無効の主張」をすることは許されない。
と言う流れになります。 (さらに読む)
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行政法の短文事例問題15について質問いたします。 掲載の土壌汚染対策法3条2項は「有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、…当該土地の所有者等に対し、…通知する」と規定しています。しかし、本問のX社は、「有害物質使用特定施設…を設置し使用」する者とあります。このようなX社に3条2項の通知が行われることがありうるのでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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施設所有者のXには法3条2項による通知は行きません。問題文を一部訂正し、「Xに土地を貸していたZに対して通知がなされた」にします。解答例自体には問題はありません。最高裁平成24年2月3日をモデルにした事例です。 (さらに読む)
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製本テキストのPDF配布はありますでしょうか?
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この度はご質問をいただきありがとうございます。

大変申し訳ございませんが、製本テキストと同内容のPDFについてはご用意およびご提供がございません。テキスト本体にてご確認いただけますと幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2024年12月26日
①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、回答申し上げます。

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>①CBT対応に向け、来春練習版が公開されるとのことです。問題文と解答用紙なら、答練でWEB提出で準備できますが、六法もとなると対応が不安です。効果的な準備につきアドバイス願います。
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(▼こちらは講師より回答申し上げます)
現状では仕様なども明らかにひとまず練習版が公開されたらそちらを活用してみてください。あと、今後予備校がYoutubeやイベント等で対策について解説することになると思うので、そのような告知を見逃さないように情報をキャッチアップしてください。

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①また、過去問の練習版などBEXAでだされる予定ないですか。
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ご要望も踏まえ、今後検討して参ります。
現時点で明確な回答に至らず申し訳ございませんが、順次検討、企画を行なって参りますのでご理解いただけますと幸いでございます。

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②昨年短答160(一般14)でした。BEXAの短答講座は全て受講しましたが、商法苦戦しています。剛力先生の「これだけ」は短答にも効果がありますか。
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(▼剛力講師より回答申し上げます)
法律科目で146点は、高得点の部類ですが、もう5点~10点法律科目であれば理想的ですね。
ご質問の点ですが、「短答思考プロセス商法」もご受講いただいているという理解でしょうか。
もし、短答プロパーの講座を受講しても短答の点数が思うように伸びないのであれば、論文知識を含めた、科目全体像への理解が足りていない可能性があります。
その場合、「これだけ」はコア思考のインプットを主題に置いていますので、「これだけ」を受講していただくことで今までバラバラになっていた知識が紐づいていき、体系的な理解がなされた結果、短答の点数も上昇、安定する、という可能性は十二分にございます。
(さらに読む)
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2024年9月13日
吉野先生の短文事例問題だけの講座を配信する予定はありますか?
ご質問いただきありがとうございます。

現在、吉野先生の短文事例問題のみの講座配信予定はございません。

先生および担当部署には、ご要望があった旨申し伝えいたします。

この度は、貴重なお声をいただきありがとうございます。 (さらに読む)
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2024年9月04日
会社法がまだ初学者なのですが、やはり改正部分から(1講義目から)お聴きしたほうがよろしいでしょうか?それとも、1条のパートから聴いても効果的でしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問いただきありがとうございます。

 会社法はある程度手続の流れが理解できていないと学習の方向性がズレてきてしまうので、初学者なのであれば改正部分とかは気にせずにまずは手続の流れを把握する方が良いです(逐条知識はメモ帳に手続の流れを書き出せるレベルになってからインプットすれば大丈夫です)。 (さらに読む)
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2024年5月17日
王道基礎講座5期を受講している初学者です。 最近、始めたばかりとなります。 判例の勉強はどのように理解して記憶して行ったらいいですか?
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とても良いご質問ありがとうございます。
みなさまも気になるところかつテキストでは回答が伝えずらいため、吉野先生の方でYoutubeでの動画を検討中です。
もう少々お時間を頂戴できますでしょうか。 (さらに読む)
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2024年5月16日
3期受講中のフルタイム勤務で未就学児がいる社会人です。 吉野先生の受講説明会でよく「その人にとっての最短合格」を目指すとおっしゃられています。 仕事のこと、家庭のことがありなかなか勉強ができてません。 そのため、いまだに基礎講座の受講が終わっていません。 繁忙の度合いにもよりますが、1日2時間の勉強と考えたときに、何年での合格を目指すのが妥当と考えますか?
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ご質問ありがとうございます。

大変恐縮ですが、2時間でどの程度学習が進められるかは個人差があるため、明確にお答えはできかねます。
一方で「講義を聞き終えてから」が重要であり、講義を聞き終えて、まず短答式試験の合格を目指す。短答式試験を合格したその翌年からが勝負、と言う流れが多いため、現状はどれくらいの期間で短答式試験に合格ができるか。そこで、おおよその合格までに学習期間がみえてくると思います。 (さらに読む)
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2024年4月01日
行政法マーキング講座だけダウンロードができません? 再生しかできないです。 ダウンロード欄になにも出てこないです。??
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下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2024年1月29日
視聴締め切りが1月31日に迫っています。民法講義音声データだけがiPhone XRにファイルタイプまたはフォーマットが不適切ですとのことで取り込みができません。他の科目はできています。アップルは配信側の問題と言っています。なんとかなりませんか?お願いします。
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2024年1月29日
いつまで受講可能ですか?
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2024年1月15日
ダウンロードの仕方なわかりません
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2023年12月11日
王道基礎講座3期受講生です。 アップデートプランで4期を購入した場合、5期もついてくるのでしょうか。
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2023年11月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
吉野先生の講座を講義編で公法刑事系最高裁判決の横断的理解や裏話で理解が腑に落ちました。なぜ堀越事件で判例変更しないか?一票の格差問題は一部極左弁護士のガラパゴス問題。事前予期ある攻撃正当防衛は最高裁が急迫性要件で切っている理由。国連人権畑は何十年も何回も日本に死刑廃止を勧告。従軍慰安婦問題勧告、性自認至上主義勧告。これに日本が反論すると爆笑。先日最高裁は生殖要件違憲判決。この判決にご意見を下さい。
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生殖腺の除去手術の判決については、権利制約を認めたところが画期的でしたね。手術は強制されているわけではないにもかかわらず、これを制約としたロジックは、他の事例でも参考になると思います。
また、あてはめにおいても、立法事実に基づく審査がなされていることも注目に値します。 (さらに読む)
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2023年11月13日
王道基礎講座受講生です。テキストの内容や講義動画内での疑問点についての質問先はコミュニティであっていますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
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2023年11月13日
仕事のため遅れて参加しますが遅刻でも大丈夫でしょうか?
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2023年11月02日
こちらの講座は予備試験論文結果待ちでも参加資格はありますか?取り急ぎ申し込んだため、ダメならキャンセルしてください。よろしくお願い致します。
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2023年11月02日
来年予備試験を受けることになった場合も参加できるのでしょうか? 参加資格がない場合は、キャンセルをお願いします。
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2023年11月02日
申し訳ございません。意味不明な質問になっていました。現在予備試験論文の結果待ちですが、参加資格はございますか?参加資格がなければ、キャンセルして下さい。よろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。
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2023年10月12日
お世話になります。初めて貴社の講座を受講させていただく者です。当講座には、視聴期限や視聴回数制限(一回視聴したら再度視聴することが出来ないなど)はございますか。お手数ですがご回答お願いいたします。
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ご質問と講座のご視聴ありがとうございます。
視聴期限は、配信終了後1年間となっておりますが、当面は配信終了の予定がないため継続してご視聴いただけます。
期限内であれば、視聴回数制限はございませんので、ご安心くださいませ。 (さらに読む)
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