124判例 申請に対する応答の留保(2)
について講義の内容だと行手法33条にあてはめる形で論じるように指導されていますが、判例では特段の事情について検討しています。同条にあてはめる形では特段の事情には使うべき問題文の事情が使えなくなると思うのですが、それでも良いのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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最高裁昭和60年7月16日は行政手続法33条の基礎となった判例であるため行政手続法制定後は条文へのあてはめにより事案を解決するべきと考えます。条文は判例の特段の事情を例示したものですのでそのままあてはめられる場合はそのままあてはめ、他の事情がある場合には33条の解釈として判例の規範を用いるのはいかがでしょうか(基本行政法4版170ページ→行政手続法33条は判例を立法化したものであり同条制定後の事案にも判例の①②の基準が妥当するとの趣旨の記載あり) (さらに読む)