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レジュメ9頁平成20年判例の2段落目「本決定は~受任せざるを得ない場所でのビデオ撮影行為ではない」となっているが「ビデオ撮影行為であり」ではないか。同じく3段落目「通常~受任せざるを得ない場所でのビデオ撮影行為であった」は「ビデオ撮影行為とは言えず」ではないか。
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いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
ご質問いただいた件について、講師より回答がございましたので、事務局よりお伝えいたします。

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ご指摘の通り、レジュメ9頁の当該箇所は表現が逆転しており、誤記でございます。訂正させていただきます。
まず2段落目についてですが、本決定(最決平成20年4月15日)の事案は、公道上及びパチンコ店内における容ぼう等の撮影であり、これは「通常、人が他人から容ぼうを観察されること自体は受忍せざるを得ない場所」での撮影行為に該当するものです。だからこそ、第三者がアクセスできない閉鎖領域内の情報を収集したとはいえず、プライバシー制約の程度も高くないと評価され、「強制の処分」に当たらないという結論が導かれています。
したがって、
 「本決定は、『通常、人が他人から容ぼうを観察されること自体は受忍せざるを得ない場所』でのビデオ撮影行為ではない、つまり…」
は、
「本決定は、『通常、人が他人から容ぼうを観察されること自体は受忍せざるを得ない場所』でのビデオ撮影行為であり、つまり…」
に訂正いたします。
次に3段落目についてですが、こちらはマンション室内という仮定事例であり、マンション室内は他人に容ぼうを観察されることを甘受すべき場所とは言えない(=閉鎖された私的領域である)からこそ、第三者がアクセスできない閉鎖領域内の情報を収集したものと評価され、プライバシー制約の程度が高く、「強制の処分」に当たるという結論になります。
したがって、
 「『通常、人が他人から容ぼうを観察されること自体は受忍せざるを得ない場所』でのビデオ撮影行為であった、つまり…」
は、
「『通常、人が他人から容ぼうを観察されること自体は受忍せざるを得ない場所』でのビデオ撮影行為とは言えず、つまり…」
に訂正いたします。
いずれも、本決定と仮定事例(マンション室内撮影)とを対比させる趣旨で書かれた箇所であり、ロジック自体に誤りはございませんが、表現が対称的に逆転しておりました。ご指摘いただき誠にありがとうございました。
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何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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