その答えが、「4S基礎講座」にあります!
でも実はこれこそが、本来の法的三段論法の形。
受験生の中には、法的三段論法とは「法解釈⇒あてはめ⇒結論」や「問題提起⇒規範(法解釈)⇒あてはめ」等と勘違いしている人がいらっしゃいます。
ですが、実は法的三段論法とは……
法解釈や、その結果である規範を必ず提示しなければならないわけではなく、むしろ原則は条文そのものを提示すれば足り、その条文の解釈が必要になったときに初めて例外的に法解釈・規範が出てくるのです。重要なことなのでもう一度言いますが原則は条文そのものなのです。
また、小前提=事実は、問題文の書き写しで充分に対応できるので、上記のような答案になります。
つまり、条文そのものに問題文の事実を直接あてはめるのが原則なのです。
4Sでは「大前提と小前提は自分の言葉で書かなくてもいい、条文と問題文の書き写しだけで法的三段論法の答案を書くこと」を徹底的に訓練します。
今の予備試験・司法試験では、問題文の事実の量が大幅に増えました。その採点実感・出題趣旨でくり返し「問題文の事実を使ってほしかったのに…」という旨が書かれていることからも、問題文の「事実」に大きく点数が振られていることは間違いないでしょう。
ぜひ一度、実際に時間を計って、大きく点数が振られている問題文の事実をフル活用した答案を書いてみてください。法解釈論を書いている(時間的・紙面的)余裕などほとんどないことが分かりますから。
そのため、大前提はあくまで条文(の文言)自体であると考え、そこに小前提=問題文の事実をあてはめることで、合格点を獲ることができるのです。
原則は、「条文の文言に問題文を事実を直接あてはめる。」
例外的に、条文の文言に事実があてはまるかどうか不明確といった場合にだけ、条文(の文言)を解釈をする必要が初めて出てくるので、法解釈・規範定立(をまとめた論証)は、必然と優先順位は低くなります。
そこで、条文と問題文を意識するための訓練法のヒントをご紹介します。
まず知識面として、条文とその使い方を押さえる必要があります。短答・論文式問題を解きながら押さえるのがよいでしょう(論文式問題は、答案構成まででも足りるはずです)。
そして、条文と問題文を意識するモードへと転換するために、暗記した論証は、一旦忘れちゃうくらいの方がいいかもしれません。
中村講師ブログ(1.「最低ライン確保」)に掲載されている「箇条書き答案(構成)」を書くことから始めましょう。
選択した条文の各文言に直接、あてはめやすい問題文の事実を1~2個ずつあてはめて終わりという感じです。
例えば、取消訴訟の訴訟要件パターンの問題では、以下となります。
・(行ソ3Ⅱ):○ ∵①(問題文の事実を1つ書写)、②(同左)
・(9):○ ∵(同上)
・(9Ⅰかっこ):○ ∵(同上)
この「箇条書き答案(構成)」が、予備試験・司法試験で評価されやすい答案の第一歩となります。
その上で、
・思いついたら、問題文の事実が条文の文言にあてはまる理由(≒評価)
・問題文の事実が条文の文言にあてはまるか不明な場合など、必要な限度で法解釈(なお、条文の趣旨を想起するのではなく、ゼロから想像することから組み立てる訓練をすると、現場思考力が鍛えられます)を、リスク・リターンを衡量しつつ、書き加えていきましょう。
なお、
“そもそもどの条文を選択すべきか分からない”
“問題文のどの事情を書き写せばいいのか分からない”
“選択した条文のどの文言からあてはめていけばいいのか分からない”
“箇条書きの間をつなぐ言葉を自分で作り出すことができない”
という方には、4Sメソッドがオススメです!
4S基礎講座では、必ずと言っていいほど条文からスタートします。4Sメソッドの処理手順の中に条文選択のフローが組み込まれているので、自然と条文の意識が培われ、受講が終わる頃には当然のように条文を探す癖が身に付きます。
4S基礎講座の答案例は冒頭で提示した通り、問題文をふんだんに使ったものになります。4Sメソッドを具体化した各科目の解法パターンをベースに答案を作っていけば、自然と問題文の事実を使うことが可能になります。
解法パターンに沿って、手元にある条文の文言単位で手元にある問題文を書き写すことになるので、自分で考える必要は(あまり)ありません。
規範暗記に疲れた方、問題文をうまく使えない方、答案の評価が安定しない方。
4Sフレームワーク「条文+問題文」で合格答案を書く新しいアプローチを試してみませんか?
2025年7月30日 中村充
役に立った:3