処分基準の変更の問題について

行手法12条で、処分基準の公表については努力義務になっているところ、処分基準を厳格に改定した場合にそれに従った不利益処分が裁量逸脱になるといった裁判例(名古屋地判H15.6.25・東京高判H8.3.29)があります。行手法12条違反で手続き上の違法事由になると思ったのですが、これらの裁判例は裁量逸脱としています。その理由についてジュリストなどを調べても出てこなかったので、ご教示していただけると助かります。
2020年3月10日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
なぜ「行手法12条違反で手続き上の違法事由になると思った」のかについて、もう少し詳しく教えてください。

2020年3月12日


匿名さん
処分基準の努力義務については、行手法12条が定めており、旧基準を公表していて、新基準が定立し、公表できたにもかかわらず、公表しなかったという場合に、努力規定が義務規定になり、行手法上の手続き違反になるのかと思いました。行手法12条と裁量逸脱濫用の結びつきが私の中でいまいちリンクしておらず、実体法上の違法事由というより手続き上の違法になるのではないかと思いました。言葉足らずで申し訳ありません。

2020年3月12日

その争点について、判決文はどのように回答していましたか?

2020年3月12日


匿名さん
東京高判は、「準立法的機能・権限をも有する公正取引委員会としては、新たな準則又は裁量基準を定立し、これを右事業者に周知させる措置を講じたうえ、合理的な期間か経過した後にはじめて新たな準則又は裁量基準に基づく規制権限を行使するのが相当であるというべきであり、このようなときに、公正取引委員会が、右の措置を講ずることなく、前記先例に従って表示をしていた事業者に対し、新たな準則又は裁量基準に基づいて行政処分をするときには、当該行政処分は裁量権を濫用したものとして違法となる余地があるものというべきである。」名古屋地裁の裁判例も、裁量逸脱の問題として実体法上の違法を考えています。

2020年3月12日

東京高判平成8年3月29日判時1571号48頁は、そのように判断していますがが、「努力規定が義務規定になる」と述べていますか?
名古屋地判平成15年6月25日判例秘書の争点(2)では、行手法12条の主張に対して正面から回答していますね。

2020年3月12日