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2023年1月16日
中村先生の4S基礎講座で基礎は身につきますか?
ご質問ありがとうございます。
あらゆる法的問題を解決する普遍的な思考プロセス!が4Sですので、4S基礎講座を受講して使いこなせるようになればまさに基礎が身につくといえます。
実際に合格者も問題を解く際は4Sからスタートしています。
法的思考、問題を解く基礎が4Sなのです。 (さらに読む)
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2023年1月16日
弁護士の方に質問です。弁護士の仕事って楽しいですか?
ご質問ありがとうございます。

法律のあるところに仕事があるため、活躍の場面が多岐に渡るため、とても刺激的で楽しいですね。

(豊田大将 回答) (さらに読む)
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未回答の質問
中村先生の4S基礎講座【第5期】は、2023年の年末〜2024年の年始頃の予定でしょうか?
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未回答の質問
刑事訴訟法のインプット講座は、いつ頃配信されますでしょうか。ご回答、よろしくお願いいたします。
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未回答の質問
『事例研究行政法攻略講座』問17を前提に行訴法25条4項についてお伺いいたします。 ①「本案」は併合提起した訴えを含むという理解でよいか。取消訴訟だけを指すものと考えるのが素直ではないか。 ②仮に「本案」が取消訴訟だけを指すとした場合、「認容される可能性が低く」ても「理由がないとみえるとき」に該当しない取消訴訟が想定できるのか。 テキストも矛盾を感じてしまいました ご教示お願いいたします。
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2023年1月16日
短文事例問題民法問題10 時効②について R8/11/11に貸金返還合意したら、消滅時効の起算は、R8/11/11からとなりませんか?
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ご質問ありがとうございます。

初日不算入の原則(民法140条)なので翌日の「12日」から起算します。

(さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基礎編2回・3回について 私は,過度の広汎性が出題された際,まず,過度の広汎性を検討したうえで,法令の内容審査を検討しています。 しかし,札幌税関検査事件は,過度の広汎性を検討する前に,猥褻表現物の輸入禁止が憲法21条1項に反しないことを確認し,過度の広汎性の検討中でも,同様のことを確認し,合憲限定解釈をした後においても,同様のことを確認します。 答案に書く際の検討順序を教えていただきたいです。
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過度の広汎性といったときには2つの論点があります。
1つは、自らが広汎な範囲に含まれていない者がこれを争えるのかという主張適格の問題、もう1つは、法令の規制が広すぎるという問題です。
司法試験の答案では、基本的には後者の問題ですから、法令の内容審査で検討をすれば足ります。
前者の場合は、被告の反論で主張適格がないことを指摘した後に論じれば足ります。

札幌税関事件では、法令の内容審査の段階でわいせつ物に限定されています。
また、本件では「風俗」の定義が問題となるところ、これに対する主張適格は問題になっていません。 (さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
ある程度お金がある人しか弁護士になれないんでしょうか。経済的にきびしい私みたいな人はあきらめざるを得ないのでしょうか。
いいえ。そんなことはありません。
私は、大学から奨学金を借りて、学費や生活費を工面しながら弁護士になりました。
予備校費用も教育ローンです。伊藤塾では100万円以上かかりましたが、BEXAなら30万円程度で受講できますよ! (さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
論文対策で4S講座を受講していますが、よく分からなくて...自分には合わないのでしょうか?
法律学習は、外国語のようなもので、最初はわからないことばかりですが、慣れてくるとなんとなくわかるようになってきます。
最初はわからなくて当然ですから、まずは最後まで受講しきってください! (さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第9講演習問題の参考答案について質問です。2ページ18行目に「自家風呂が普及している」と記述されています。しかし、問題文3段落目で「O県では…浴室保有率が低く」とあります。なので、分かりにくく感じました。O県では自家風呂が普及していないのではないでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
社会全体として自家風呂が普及しているものの、O県では保有率が他の都道府県よりも低いということですね。 (さらに読む)
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2023年1月11日
Xは転売目的でYから商品甲を購入する契約を締結した。しかしYの従業員AはYから甲をXに納入するよう言われたが納入を忘れ履行期を徒過したが納入していない。Xは甲の価格が暴騰し期日までに履行せよとYに催告したが、履行済みだと思ったYはAにも聞かず間違いだと思って催告期間を徒過した。甲の価格が暴落したのでXは契約を解除し最も甲の高騰した価格を算定し損害賠償を請求した。XYの法律関係を教えてください。
ご質問ありがとうございます。
どちらの講義(講師)へのご質問でしょうか。
お手数ですが、ご確認をお願いいたします。 (さらに読む)
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2023年1月11日
王道基礎講座(第3期)の音声ダウンロードについて、一括でダウンロードする方法を教えてください。
日頃より「【第3期】吉野勲『司法試験道場』」をご受講くださり
ありがとうございます。

<一括ダウンロード手順>
マイページへログイン→「全講座」タブの「全て表示」の「【第3期】吉野勲『司法試験道場』」を選択→ページ中央に「音声データのダウンロード」とありますので、そちらのボタンより一括ダウンロードが可能です。

お手数ですが、上記ご確認いただけますでしょうか。
(さらに読む)
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2023年1月11日
コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) を購入しました。本講座に、短答式プロパー知識のまとめテキストと判例マップが付属されていると講座情報に記載がありましたが、テキストダウンロードページに付属されていません。ご確認をお願いします。
ご対応ありがとうございました。 (さらに読む)
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未回答の質問
いつも有益な講座を誠にありがとうございます。 さっそくですが、 問題14で扱われている「契約による株式の譲渡制限の有効性」における議論は、所謂「株式持合契約」の次元においてもそのまま当てはまるのでしょうか。仮に、株式持合契約が公序良俗や会社法127条違反になる場合があるとすれば、どのような規範を用いて結論を導けば良いのか、ご教授いただきたいです。 お忙しい中失礼致しました。 宜しくお願い致します。
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2023年1月11日
中村先生4S> 令和5年試験対応の法改正についての講義若しくは差し替え講義又は差し替えテキスト等の提供はいつ頃になりますでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
差し替え時期については講師の中村充と調整中でございます。
具体的な時期などは未定となっております。
何卒よろしくお願い申し上げます。
(さらに読む)
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2023年1月16日
民法短文事例問題の32、33辺りの債権譲渡に関する問題で、テキストには債権譲渡の通知は譲渡人が通知すると記載されているのですが、問題分では譲受人が通知しているように読み取れますが、その点言及されていないため、どちらが正しいのかと思い質問させて頂きました。
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ご質問ありがとうございます。

「譲渡人が通知する」が正しいです。
問題作成時のミスだと思います。
短文事例の解説講義で指摘すべきでした。 (さらに読む)
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未回答の質問
4期商法の製本テキストは会社法改正されてますが、pdfも改正されたファイルをいただけますでしょうか。
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2023年1月09日
中村先生論パタ民訴2-5-6:答案49-50行「共同被告(通常共同訴訟:38条)として提訴しておけば避けられた事態」とありますが、裁量で分離される可能性はあるかと思います。それでも、別訴提起して併合を促すよりも、当初併合されていた方がよい(ましだ)ということでしょうか。それとも、回答は、同時審判申出訴訟となり、分離が制限されることを含んでいるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これについては、お考えのように、「別訴提起して併合を促すよりも、当初併合されていた方がよい(ましだ)」という捉え方で差し支えないと考えます。

 まず、別訴提起(133条1項)+弁論併合の職権発動の促し(152条1項)という手段の場合、訴訟をそれぞれ別に提起する負担と、裁判所の弁論併合の促しをする負担がそれぞれあります。
 これに比べると、当初から通常共同訴訟(38条)としておけば、最初からまとめて審理してもらえるので、上記の2つの負担を負わずに済みます。
 たしかに、事後的に分離されるリスクもありますが、それでもイチから別訴提起をして弁論併合を求める方が迂遠ですし、通常共同訴訟とすれば証拠共通の原則がはたらくので、その分だけ訴訟追行の負担が減ります。
 そのため、当初からまとめて審理できるうえに証拠共通の原則がはたらく点で、通常共同訴訟の方が有利であり、同訴訟を提起すべきだったといえます。

 また本問では、同時審判申出訴訟(41条)は想定していないと考えます。
 同訴訟は、両請求が「法律上両立し得ない」(同条1項)ことが必要ですが、A会社とY個人のいずれに代金請求できるかについては非両立とまではいえない(つまり、XがAとY両方と売買契約を締結したと判断される可能性もあれば、両方とも契約を締結していないと判断される可能性もあり、両請求が実体法上あちらを立てればこちらが立たずの関係ではない)ため、同時審判申出訴訟は想定されていないと考えます。
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2023年1月11日
刑法の論パタ2-1-1(上智大学法科大学院2007年度)の問題についてです。 (1)問題文のなおがきの事情は使わなくても良いのでしょうか。 保護責任者遺棄致死罪、不作為の殺人罪については成立しないと結論づけるとしても論述は不要なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。

下記の通り、回答いたします。

(1)
 なお書きの事情は、おそらくですが不作為犯の検討を除外する趣旨だと思うので、答案例では敢えて使っていないのだと考えます。
 まず、なお書きの事情は、直ちに救命措置を講じてもAが助からなかったとするものですが、この事情はおそらく不作為犯に関するものと考えられます。
 すなわち、救命措置を講じれば助かったのであれば、壺を投げた後に助かるはずだったAを、このままでは死亡すると認識してYが殊更に放置したという事情を見出し、その事情に殺人罪の不作為犯を検討する余地があると思います。しかし救命措置は意味がない旨のなお書きとなっている以上、これは救命措置を講じれば助かった(≒壺を投げた後に、助かるはずだったAを殊更に救命しなかった不作為犯を検討せよとの誘導)という事実を排斥するものなので、本問の検討で、壺投げ後に殊更に救命措置を採らなかったという殺人罪の不作為犯の検討を排除する趣旨と考えられます。
 そのためなお書きは、本問で、壺投げ後に救命措置を殊更に講じなかったという不作為を受験生が深読みしてしまい、不作為犯を検討するのを防ぐための誘導だと考えます。
 このように考えることで、本問のなお書きは不作為犯ではなく、傷害致死罪と正当防衛の成否・共同正犯と正当防衛の処理という本問のメインテーマだけを集中的に検討できるように配慮されたものだと考えます。

(2)
 本問では、作為による傷害致死罪が成立することから、保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪は検討も論述も不要です。
 ここでは、Yが怒りに任せて壺を投げつけるという作為の形で犯罪を行っているので、作為犯を検討します。保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪は、いずれも期待された行為をしないという不作為犯なので、壺を投げつけた作為犯である本問では問題となりません。
 また、Yの主観面を見ると、怒りに任せているものの明確に殺意を持ってはいないので、殺人罪は罪名選択から外れます。
 
 このように、刑法では「犯罪となる行為を的確に抽出する」ことと、「抽出した行為について、その行為の性質や態様(客観面)、行為者の主観面を総合的に見て罪名を選択する」ことの2点がキモになります。
 そのため本問では、犯罪となる行為が壺投げつけという明確な作為であって不作為ではないという点、Yに殺意まではないという点を考慮して、保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪はそもそも選択・検討・論述しないのです。
 
 また(1)で見たように、なお書きの趣旨として不作為犯の検討を排除するものと考えられるので、この点からも保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪の検討は求められていないと考えます。
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2023年1月11日
剛力先生『事例研究行政法攻略講座』問題1:設問1答案 第1の1(1)冒頭で「行手法第二章の規定が準用」とありますが、適用ではなく準用となるのはなぜでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

ご質問の件、個別指導の方で講師の剛力より直接回答済みと伺っております。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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