憲法の19条・20条1項についての質問です. 特別法の関係にあるとのことだったのですが, 間接的制約にあたる場合に,信仰の核心に触れるものか否かという観点が差分という理解でよろしいでしょうか? 先生のご説明はわかったのですが,特別法として何処が違うのかがあまりわかっていないと思っています.
0 0
リンクをコピー
0