司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
これだけ!75の刑法の第7回で述べられていた2項強盗についてです。 財産的利益の移転の確実性・具体性が認められない場合、「暴行・脅迫」の要件が切れ、2項強盗の未遂も成立しない。との説明がありましたが、これは、実行の着手が認められない=不能犯となる。との理解でよいのでしょうか? また、その場合、単なる暴行・脅迫(傷害、殺人)罪となるという帰結でしょうか?
#剛力大
#司法試験・予備試験これだけ!75
タグ編集
0
0
リンクをコピー
Tweet
#中村充
#剛力大
#伊藤たける
#吉野勲
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
0