これだけ!75の刑法の第7回で述べられていた2項強盗についてです。 財産的利益の移転の確実性・具体性が認められない場合、「暴行・脅迫」の要件が切れ、2項強盗の未遂も成立しない。との説明がありましたが、これは、実行の着手が認められない=不能犯となる。との理解でよいのでしょうか? また、その場合、単なる暴行・脅迫(傷害、殺人)罪となるという帰結でしょうか?
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