ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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民法460条において保証人の事前求償権が認められた趣旨は、同条各号に規定する事情が発生した(保証人が直ちに請求を受ける危険が切迫した)時点で、主債務者に対する求償権行使ができるようにした点にあると考えられます。 例えば、ⓐ連帯保証人の場合や、ⓑ債権者が主債務者とは連絡がつかない一方で、主債務者と保証人は連絡が取れるという場合は、主債務者ではなく保証人へ保証債務の履行を求められる場合もあり得ます。また、事前求償を認めることで、主債務者が財産散逸させる前に確実に求償権を行使できるというメリットもあります。