最判平31.2.5(判時2430-10,判タ1466-49,令和元年度重判憲法6事件)が辰巳で論文出題予想しています。かかる判例とp75~95と比較して着目点や特別な論述方法等あれば教えてください。
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島部選挙区の合憲性ですが、配当基数0.249であっても合憲となったのは、島しょ部と東京都のそれ以外の地域が海によって隔てられておりm自然環境も大きく異なること、社会・経済的にみても人口過密地域の多い区部等と島しょ部では大きな差異があることなどを理由に「島しょ部から選出される代表を確保する必要性が高い」と判断したことが大きいでしょうね。
投票価値の平等は、絶対的な指標ではないので、それ以上、民意を反映するために必要な代表制の在り方が論証することが重要です。 (さらに読む)